2017-03-09 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
本人確認がまだできていないという、DNAサンプルも取れていないという状況でございますが、これに関して、この金正男氏は平成十三年五月に我が国に不正入国をしております。そのときに指紋などの本人を確認できるものは採取していたんでしょうか。また、採取しているならば、保存期間は何年となっているんでしょうか。
本人確認がまだできていないという、DNAサンプルも取れていないという状況でございますが、これに関して、この金正男氏は平成十三年五月に我が国に不正入国をしております。そのときに指紋などの本人を確認できるものは採取していたんでしょうか。また、採取しているならば、保存期間は何年となっているんでしょうか。
外国人家事支援人材の受け入れにつきましては、不正入国、在留を防止することのほか、外国人家事支援人材に対する人権侵害の防止を図ることなど、制度の運営に万全を期する必要があります。
そこで、入管当局にお伺いしたいんですけれども、不正入国のチェックについては、この間、どのような形で強化をしていますか。
○柴山委員 ところが、それだけバイオメトリックス等の力をかりて不正入国を防止しようということで入管当局が尽力をされているにもかかわらず、つい先日も、中国人五十三人が中国残留邦人の親族として来日し、大半が入国直後に生活保護を請求するという事件が発生しています。ブローカーの取り締まりも含めての対策をぜひ示してください。
そうしますと、複数の偽造旅券を使い分けて我が国へ入国を繰り返す外国人テロリストや国際犯罪組織のメンバーは、日本に不正入国する際は、一年間あるいは三年間は同じ偽造旅券を使う必要があるが、最終出国から一年間あるいは三年間を過ぎたら別の偽造旅券に切りかえても指紋照合で発見されるリスクはないということを認識いたします。
例えば、ブラックリストで不正入国を防止するというふうな立場で申し上げますと、余り精度を上げようとして他人受け入れを許すようにしてしまいますと、多くの人が嫌疑をかけられて、一時間当たりに、例えば飛行機が着くと三百人というふうな単位で人がどんとおりてくるわけなんですけれども、その方々を処理できなくなってしまうという現実的な問題になります。
そうやって不正入国をした者に対して在留特別許可を与えるという場合ももちろんございます。個々の事案で、違反の形態だとかあるいは家族の状況、その他人道上の配慮も含めて在留特別許可ということももちろんあるわけでございますけれども、しかし、今回の場合には、我々としては総合的に判断をして、それは難しいんじゃないかと。
○小川敏夫君 私は、さまざまな意見があったかどうかを聞いているんじゃなくて、警察庁からこの不正入国をしようとした人物について刑事告発をしていただきたいという要請、それがあったのではないかと聞いておるわけです。
○小川敏夫君 この不正入国しようとした人物について、警察庁から告発するようにという要請を受けたという報道があるんですが、この点はいかがですか。
そこで、先生がおっしゃるように、刑事訴訟法に基づいて告発ということも確かにあり得るわけでありますが、実際の運用として、偽造パスポートを使った不法入国、不正入国というのは非常に、年間でいえば何千件というようにあります。
○横内副大臣 偽造パスポートを使った不正入国というのは非常に件数が多いわけでございまして、例えば、具体的に数字は後でお話をいたしますけれども、非常に件数が多いわけであります。
小泉総理が誕生した直後に、北朝鮮の金正男氏と思われる人物が、偽造パスポートを持って、我が国に不正入国しようとした事件が起こりました。この人物は出入国管理法違反を繰り返していたと見られますが、政府は、十分な審査はもちろん、明確な身元確認さえ行わず、実にあっさりと国外退去させてしまいました。
しかし、よく考えてみると、アジトがあって、だれかが手引きしていて、国内に何か助ける人がいる、そういう不正入国をした犯人をかくまう人がいる。その人たちが、中国人もモンゴル系でありますから我が国と同じ民族。そうすると、顔ではわからない、髪型ではわからない、色ではわからない。そして、服装をポロシャツとズボンにかえた、日本人と全く同じ着古しのものを着せた、これは外からではわからない。
去年の記事でございますけれども、ある新聞に、アメリカにおいて不正入国した留学生のあっせん業をやっていた男性がアメリカ当局から国外追放処分になったということであります。
○前田国務大臣 一番効果的な取り締まり対策は、例えば東京、大阪、名古屋でございますとか、特に不法入国者の多いところの集中検挙、これが一番強力な方法でございますし、かつまた、入管の窓口業務で、機械化その他でき得る限り科学的な技術も使って、不正入国に対する審査を行っていくということでございます。
○政府委員(本間達三君) 指紋押捺制度導入のいきさつというのは、これは昭和二十七年から導入したわけでございますが、その際には多くの不正入国者あるいは不法滞在者といった人たちが外国人登録証を、他人の登録証を入手して成りかわって登録し、あるいはそれをもとに配給通知を受ける等いろいろ問題が生じました。
ところが、バングラデシュやパキスタンからの不正入国が余りにも多発したために、一昨年ですか、査免撤廃をした、こういうふうなことが行われました。その結果、もろ刃の剣と申し上げたのは、今バングラデシュから日本に来るのにはやみのビザがかなり流行しちゃっているわけです。ダッカの町の中ではビザが十万タカで売られています。十万タカというと大体日本円で四十万から五十万するわけですね。
最近この暴力団犯罪が国際化してきた、このように言われているわけでありますし、特に銃器、覚せい剤、この密輸関係、また外国人の不正入国、また偽装結婚によるところの売春事業等々、まあ国際的に活動範囲が広まってきつつある、同時に、海外にまでこの暴力団組織ができつつある、こういうふうに言われているわけですが、この実情と対策はどうですか。
そこで、不正入国と難民あるいは亡命、こういう問題はどういうふうに違うのでしょうか。
○政府委員(小林俊二君) もちろん、こういう正規在留、不正規在留を立証する手段に伴う負担というものは、その原因となっている不正規在留者、不正規入国者の側に課することができればそれは公平の原理からいって最も望ましいわけでございますけれども、事の性質上、不正入国者、不正在留者に不正入国者、不正在留者証明書というものを持たせるわけにまいりませんので、やはり正規在留者の側に正規在留者であるということを立証する
そしてこの後の部分、すなわち不正入国、不法入国、密入国という状況は現在でも続いているということを申し上げたのであります。ただ、その程度は終戦直後に比べればかなり安定化、鎮静化しているということは言い得ますでしょう。
その際に自分の指紋をそのまま押しても、これは何らその段階で不正入国が発覚するということにはなりませんので、この場合には指紋押捺を求めるということはその時点では何の意味もないということは少なくとも言えるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
そのことによって登録内容についての正確性を維持するということが実現できるわけでありまして、その不正入国なり不法残留に伴う一つの側面を抑止する、防止するという意味におきましては極めて効果的な機能を果たしていると考えております。
昨年一年間に空港等で不正入国を図ろうといたしましてこれを摘発し、本邦から退去せしめた者は二千六百六十五人となってございますが、正直申しまして、これらの者は実際の不正入国者の一部にすぎない状態ではないかと思っております。また、出国する者の中には、不法残留事実を隠ぺいするために上陸許可証印を偽変造したり、あるいは正規に在留中の他の者の旅券を使用する事案等が見られます。