1951-03-14 第10回国会 参議院 本会議 第24号
午前十一時五十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、食糧政策に関する緊急質問 一、日程第一 厚生年金保險法特例案 一、日程第二 国立光明寮設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三 旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第四 不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案 一、日程第五乃至第三十二の請願 一、
午前十一時五十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、食糧政策に関する緊急質問 一、日程第一 厚生年金保險法特例案 一、日程第二 国立光明寮設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三 旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第四 不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案 一、日程第五乃至第三十二の請願 一、
次に、議題となりました不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案の委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。 本案は、これまで不正保有物資及び過剰物資については、国が直接に買取り、売拂いを行い、これに関する経理を一般会計と明確に区別するために、不正保有物資等特別措置特別会計を設置して行なつて参つたのであります。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両 〔小串清一君登壇、拍手〕
昭和二十六年三月十二日(月曜日) 午後一時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○在外公館等借入金の返済の準備に関 する法律案(内閣送付) ○旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等 に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○不正保有物資等特別措置特別会計法 等を廃止する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○食糧配給公団の清算経費の財源
○委員長(小串清一君) 次は不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案の御審議を願います。 〔「進行々々」と呼ぶ者あり〕
———————————— 本日の会議に付した事件 ○外国為替資金特別会計法案(内閣送 付) ○在外公館等借入金の返済の準備に関 する法律案(内閣送付) ○開拓者資金融通特別会計において貸 付金の財源に充てるための一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等 に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○不正保有物資等特別措置特別会計法
○油井賢太郎君 結局この法案は不正保有物資等特別措置特別会計法、これは昭和二十三年に出したのですが、それで公団がいろいろこういうものの取扱をしていたのですが、公団がなくなるから、やるところがないからこれもやめておこう。こういうわけですね。こういうこと考えられておるのですか。
不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案について質疑を開始いたします。
不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案。国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案。この三案が上つております。旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、共産党の今野武雄君から反対討論の通告があります。
昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その2) 昭和二十四年度特別会計予算総則第六條並びに第七條に基く使用総調書 昭和二十五年度日本国有鉄道予備費使用総調書 昭和二十五年度一般会計予備費使用総調書(その一) 昭和二十五年度特別会計予備費使用総調書(その1)(承諾を求める件) 旧軍用財産の貸付及び護渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 不正保有物資等特別措置特別会計法等
旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、右三秦を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事小山長規君。 〔小山長規君登壇〕
すなわち、内閣提出、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題となし、この際委員事長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○夏堀委員長 次に旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、及び昨日付託となりました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。
○小山委員 ただいま議題となりました不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、及び国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案の二法律案につきましては、この際討論を省略し、ただちに採決に入られんことを望みます。
○夏堀委員長 次に不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○深澤委員 どうもわれわれは、不正保有物資等の特別会計を廃止するのだといつてこれだけのものを出されても、実は見当がつかないわけです。従つて今まで処理されました決算の資料等を御提出願わなければ、了解に苦しむわけであります。
○深澤委員 不正保有物資等特別措置特別会計法等の廃止ということでありますが、不正保有物資というのは終戰以来非常にたくさんあつて、これは全国的に問題になつたと思うのですが、その概況をまず承りたいと思うのであります。
○夏堀委員長 次に旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、及び不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案の両案を一括議題として、質疑を続行いたします。
次に不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案提出の理由を御説明申上げます。
なお追加いたしまして、国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、郵便貯金特別会計法案をこれに加えて説明を求めることにいたします。
商品券取締法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○国家公務員等の旅費に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣送付) ○農林漁業資金融通特別会計法案(内 閣送付) ○関税定率法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等 に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○国家公務員共済組合法の規定による 年金の額の改定に関する法律案(内 閣送付) ○不正保有物資等特別措置特別会計法
次に、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案提出の理由を御説明申し上げます。
三月三日 不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止す る法律案(内閣提出第七二号) 郵便貯金特別会計法案(内閣提出第七三号) 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 五号) 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出第七四号)( 予) ————————————— 本日の会議に付した事件 商品券取締法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四六号
○夏堀委員長 それでは次に去る三日本委員会に付託されました不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、郵便貯金特別会計法案、会計法の一部を改正する法律案、及び予算審査のために付託されました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して、提案趣旨の説明を聴取いたします。西川政府委員。
昭和二十六年度特別会計予算は、外国為替資金特別会計外三十二の特別会計に関するものでありまして、二十六年度より従来の外国為替、大蔵省預金部、不正保有物資等特別措置、貿易の四特別会計を廃止し、外国為替資金、資金運用部、農林漁業資金融通、緊要物資輸入基金、郵便貯金の五特別会計を設置することといたしました。
それは外国為替、大蔵省預金部、貿易、不正保有物資等特別措置、この四つでありまして、新しくつくるものといたしましては、外国為替に対して外国為替資金特別会計があります。
昭和二十六年度特別会計予算は、外国為替資金特別会計外三十二の特別会計に関するものでありまして、昭和二十六年度より従来の外国為替、大蔵省預金部、不正保有物資等特別措置、貿易の四特別会計を廃止し、外国為替資金、資金運用部、農林漁業資金融通、緊要物資輸入基金、郵便貯金の五特別会計を設置することといたしました。
次に昭和二十五年度の不正保有物資等特別措置特別会計歳入歳出予算につきまして、あらましを申し上げますと、昭和二十五年度の歳入予定額は十三億七千四百十七万七千円、歳出予定額は十三億七千四百十七万七千円でありまして、歳入歳出予定額は同額になつて差引き零であります。
以下おもなる事項について申し上げますと、恩給法納金及び特別会計等恩給負担金において二十六億八千六百七万四千円、解散団体財産收入金特別会計、地方配付税配付金特別会計、財産税等收入金特別会計、自作農創設特別措置特別会計、国営競馬特別会計、不正保有物資等特別措置特別会計からの受入金において四十三億六千三百二十六万五千円、公共団体工事費分担金において三十八億四千九百八十六万九千円、懲罰及び没收金において二十一億千二百四十六万七千円
保管請書と申しますのは現在は隠退藏物資の調査をする際に、いわゆる不正保有物資が発見されると、それは正式に不正保有物資等特別措置特別会計法によつて買上げになるわけでありますが、その買上げになる前の散逸防止の手段といたしまして、本人に保管させて、これは移動しないという本人の承諾を得て誓約をする文書なのであります。
これは改正前でありますが「物資の所管官廳は、不正保有物資の所有者又は占有者に対し、期間、時期、價格その他必要な事項を指定して、当該物資を保管し又は不正保有物資等特別措置特別会計の管理廳その他の者に讓り渡し若しくは引渡すことを命ずることができる。」という規定であります。
これに基きます規則は、いわゆる過剩の在庫を正規のルートで活用しようということでございますが、この中に不正に持つておりますものにつきましては、不正保有物資等特別措置特別会計で買い上げて、公團で事実上引取りまして、一般の活用をはかつておるわけでございます。
次にこの予算を見ますると、不正保有物資等特別措置特別会計からの受入金五億何千万円かをこの当初予算から削つてゼロとなつておるのでありまするが、最近の発表によりますと、檢察廳で不正物資を摘発した額がすでに六十億に上つておりまして、それは順次公團等を通じて処置されつつあるのであります。
第六は不正保有物資等措置特別会計の本年度の実績と、本年度内の状況の見通し。 第七は物價改訂に基く本年度國民所得の推算及びこれに基く國民総支出の見通し及び資金配分の計画の見通し。 以上七項目について早急に資料のあるものはただちに、また未そろいのものは至急に調査の上、本委員会にできるだけ早く提出せられんことを望みます。
○永山説明員 不正保有物資等特別措置特別会計で、買上げの対象といたしております物資は、種類としては不正保有物資と、過剰物資、この二種類に相なるのであります。不正保有物資と申しますのは、臨時物資需給調整法に基きまして、過剰物資と、在庫活用規則という規則が、本年の三月に制定をされておりますが、この規則の第一條で定義をされておりますものが、それに相なるのであります。
次に財産税等収入金特別会計、このたび新たに発足いたしました不正保有物資等特別措置特別会計その他、特別会計からの受入金において二十八億三千八百三十八万四千円、恩給法納金及特別会計恩給負担金において九千八百八十八万七千円、公共団体工事費納付金及び分担金において十四億二千二百六万四千円、懲罰及び没収金において五億四千四百六十八万三千円、授業料及び入学検定料において一億五千七百五十五万三千円、弁償及び返納金
これは不正保有物資等特別措置特別会計、正確に申しますとこういう名前でありますが、一言にして申上げますると、不正保有物資等というものの中には、いわゆる不正保有物資と過剰物資と二つあるわけであります。それでこれらの不正のものでありますとか、或いは必要程度以上のものを持つております者につきましては、すべてこれを政府が買上げる。一定の不正物資につきましては、それを取得いたしました当時の價格で買上げる。