2014-05-19 第186回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
この委員会は、国会で決めた法律が内閣によって誠実に執行されているのか、あるいは担当する公務員が正しく効率的に業務を遂行しているのかどうか、公務員に不正・不当行為はないかなど、行政評価・監視、苦情処理の場として位置付けられておるわけでありまして、この非正規公務員に関わる諸問題というのは、例えば、国、地方で増えていると、こういう非正規臨時職員が一定の処遇の下に責任感そして使命感を持ってきちんと行政サービス
この委員会は、国会で決めた法律が内閣によって誠実に執行されているのか、あるいは担当する公務員が正しく効率的に業務を遂行しているのかどうか、公務員に不正・不当行為はないかなど、行政評価・監視、苦情処理の場として位置付けられておるわけでありまして、この非正規公務員に関わる諸問題というのは、例えば、国、地方で増えていると、こういう非正規臨時職員が一定の処遇の下に責任感そして使命感を持ってきちんと行政サービス
なかったものができたというのは、非常に前向きに一歩前進というふうに捉えていますけれども、独法の運営をよりよくしていくために、役員のそういった損害賠償も含めて、責任を明確化し、不正、不当行為の責任を追及するようにしたわけですね。 それだけではなくて、業績の評価を役員の人事それから報酬に反映させていくことが、役員の皆さんの責任感、それからモチベーションを高めていくことは非常に大事だろうと思います。
そのことを通して国会による行政の監視とチェックを行う、そして不正・不当行為をなくしていく、この努力が必要だということを今日、山下先生のお話を改めて伺いまして感じました。 先生の御経験を基に何か御所見がありましたら御教示ください。
ところが、憲法や法に規定されていることとは裏腹に、山下先生御承知のとおり、法律の不誠実な執行が非常に多いのが現実でありまして、例えば税金の無駄遣いもそうでありますし、あるいは公務員による不正・不当行為もそうです。
それを受けて、参議院に行政監視委員会が設置をされまして、この委員会の決議として、委員会が公務員の不祥事、不正・不当行為をしっかり調査し、監視し、是正するために、その手足となる部隊、部局が必要であると。その部局として実は求められ設置をされたのがこの総務省に今置かれている行政評価局なんです。
私は、大臣、この機構はもうこれだけ問題、不正・不当行為を繰り返して、国会で追及されてもやめない、検査院に言われてもやめない。もう役割を終えたと思います、機構自体が。ですから、この機構の廃止を私は求めたい。そもそも存在意義が低い組織は必然的にモラルが低下します。恐らく機構がやっている職能訓練等の事業の存在意義が低いんでしょう。だから、これだけ様々問題を起こすんだと私は考えています。
この機構が会計検査院に指摘されただけでも、平成二十年、二十二年、そして今回の平成二十六年度、これはまだ指摘されていませんが、不正・不当行為を繰り返し行っています。 大臣はこれ御案内のように、この機構、非常に悪質です。今の小林理事長は三年前御就任をされました。
○中島委員 今おっしゃった中期目標に関しても、独立行政法人に関して、独立性を担保しつつ、ただ実際には税金で運営されておって、今回も、まだはっきりとは全容はわかっておりませんが、そういう不正、不当行為について誰が監督責任を持っていて、どういう指導が、権限があるのか、そういったことをしっかりと、通則法上もやはりちょっと問題があるんじゃないかなという認識のもとでお聞きしたんですけれども。
そして、資料の一枚目の二ポツ、「運営・管理」の三つ目の丸のところなんですが、行政の実施部門でありながら、国から独立した地位に置かれているために、役職員による不正、不当行為が明らかである場合には、主務大臣は監督上必要な命令をすることができず、是正要求ができるだけというふうになっていると思います。
具体的には、特定個人情報をそれぞれの機関で分散管理するであるとか、利用範囲や情報連携の範囲を法律に規定するであるとか、三条委員会型の独立性を有する個人番号情報保護委員会が監視、監督をするであるとか、情報システムへの適切なアクセス制御や通信暗号化、さらには官民の不正、不当行為を抑止するための罰則等、こうした対応をきちんととってまいりたいというふうに思っております。
不正・不当行為及び国損を防止して、公共の利益の実現に貢献するため、総務省の行政評価・監視、従来の行政監察、これを活用し、広く不公正行政について調査を行う委員会であります。
最後ですが、行政監視委員会の発足に当たっては、先ほど冒頭述べましたように、薬害エイズ、官官接待、社会福祉施設の不正補助金支給などから始まったわけでございますが、現在、参議院の行政監視委員会はその成り立ちから、不正・不当行為を中心としながらも、広く不公正行政の是正と防止の目的に運営するということが大切であると思います。
会計検査院や検察庁、そして人事院など関係機関が連携し、公務員の不正・不当行為により厳しく対処する体制を構築すべきと考えますが、総理大臣の見解をお伺いいたします。
公務員の不正・不当行為への対処についてのお尋ねがございました。 懲戒処分は任命権者が行うこととされており、各府省において問題を起こした職員に対し厳正な対応を取る必要があります。行政に対する国民の信頼を取り戻すことは喫緊の課題であり、公務員の不正・不当行為に対しては、関係機関が十分連携を図って、いやしくも身内に甘いといった批判を受けぬよう厳正に対処すべきものと考えます。
これを考えてみますと、これまで警察行政に対する行政監察が行われなかった、残念ながら、その結果、行政運営のきちっとした効果を確保するということ、これが確保できなかった、あるいは不正不当行為などを予防できなかった、こういう結果になってしまったわけです。 これまで警察行政について行政監察がされなかった理由というのはどういうところにあるんでしょうか。
○鶴岡洋君 それでは私の番なので、大臣に一番先にお聞きしたいんですが、午前中、大臣に質問がなかったので、午後は一番最初にちょっとお答え願いたいんですが、郵政省の不正、不当行為についてでございます。 ここに資料がありますけれども、大臣もごらんになったかと思いますが、この資料は先日国会へ提出された会計検査院の平成四年度決算検査報告書の処分処置調書でございます。
具体的に、例えば法人の場合で申しますと、発行株式総数の百分の五以上を持っている株主あるいは出資額の百分の五以上に相当する額を出している者だとか、あるいは過去に不正不当行為を行って免許取り消しを受けた会社の役員だとか、あるいは不正不当行為を行って、処分を逃れるためにみずから廃業した会社の役員、こういった人たちにつきましても、今申しましたいわゆる黒幕条項というので私どもは審査させていただいているわけでございます
○増岡康治君 十万を突破する業界であり、また、年々廃業する方も七、八千に及ぶというようなことでございますが、前回の審議で苦情紛争の件数も増加しているんだというようなことのお話があったわけでございますが、実際問題としても宅建業法違反等の不正、不当行為で処分を行った件数の動向はどうなっておるんでしょうか。
大きな汚職や政府の不正不当行為の疑惑がありますと、各省庁は守秘義務を盾にいたしまして消極的な態度を見せるのが常でございます。しかし、隠せば隠すほど疑惑が濃くなるのは世の中の常のことでございますので、決算委員会は決算そのものの審査のほか、行政の非違、財政の使用、調達の不当性について追及するところでありますから、いわば政府のいやがることを取り上げる場合が多いのでございます。
また、貸したほうにつきましても不正不当行為として取り締まれるようになっていると思うのですが、にもかかわらず新たに名義貸しの禁止規定というものを設けた意図はどこにあるのですか。
しかし、いまなお、この種問題があとを絶たない現状であることを考えると、今後一そう国有財産の管理、処分については、厳正公平なる態度をもって臨み、不正不当行為の絶滅を期してもらいたいと存じます。 特に、この点を要望し、討論を終わります。
政府に対する警告、要望はすでに議決案にも示され、また、ただいま自民党委員からも詳細に述べられまして、総理の御答弁もいただいたわけでありますが、毎年同じような批難を会計検査院から受け、行政管理庁からも指摘され、また各方面から受けておるにもかかわらず、依然としてこれらの不正不当行為があとを断たないのはまことに遺憾しごくであります。
これはたとえば、今日本の政府だって、それはかりに一千万円の金だってもし不正不当行為があったら、これは会計検査院はびしびしやるでしょう。最初からこれを返さなければならぬものだとわかっておるのに、どうして資料がなくなるのですか。
給与の点の取り上げ方、また勤務時間、不正不当行為における事後の処置等におきまして、いろいろ私どもは考えなければならぬ点が多いのでありまして、政府全体として人事管理体制をどう作るかということをただいま考究いたしております。
先ほど申し上げましたように、公金を尊重し公金を大事にしなくてはならないという観念から申しますならば、今日の各官庁の会計上の不正不当行為に対します行政罰というものが、あまりに軽きに失するという点であります。