1981-11-06 第95回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
そこで、非常にむずかしいことではございますけれども、できれば後遺障害の程度認定の問題につきまして説明の文書を差し上げるということによりまして、被害者から不服、異議がございますればそれに対して具体的な点を出していただいて処理するということで、異議ということをはっきりさせていく取り扱いをいたしたいというふうに考えているところでございます。
そこで、非常にむずかしいことではございますけれども、できれば後遺障害の程度認定の問題につきまして説明の文書を差し上げるということによりまして、被害者から不服、異議がございますればそれに対して具体的な点を出していただいて処理するということで、異議ということをはっきりさせていく取り扱いをいたしたいというふうに考えているところでございます。
○山本説明員 まず、行政不服、異議の申し立てに関して、本人が十分その自己の権益を守れるように何か人をつけるようなことについて、どういう省令を考えておるかとのお尋ねでありますが、省令でどうするかはともかくといたしまして、当然代理人による不服の申し立てができるわけでありますから、本人の権益の擁護はできると考えます。
その不服、異議申し立ての相談の窓口というものの御構想はありますか。
今回の法案の再延長により、私有財産に対する権利が著しく制約され、土地の所有者に何らの不服、異議申し立てなどの手続ができないことは、憲法第二十九条の財産権の侵害、第三十一条の法定手続の保障の否定、さらに第三十二条の裁判を受ける権利の侵害に連なっているのであります。 以上が、いわゆる基地確保法案に反対する理由であります。
また、私有財産に対する権利が著しく制約され、権利者に何ら不服、異議申し立てなどの手続がないことからして、第二十九条の財産権の侵害、第三十一条の法的手続の保障の否定、さらに第三十二条の裁判を受ける権利の否定、第九十五条の国民投票の権利の否定につながっているのであります。 以上が、わが党のただいま議題となっております沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案に反対する理由であります。
それは税務に関する不服、異議の申し立てがかなり量が多い。しかも反覆的に出てくるケースもあるということで、通常の行政不服審査に比べまして大量、反覆というような事実を踏まえながら、しかもできるだけ迅速に処理をいたしたいということで、通常の行政不服審査とは違うシステムを持っておるというように理解いたしております。
第一段階で述べられました景表法によりますところの不服、異議申し立ての問題は、これについて一般的な争訟権があるかどうかということについては法律解釈上多分に疑問がまだございます。
○芳賀委員 それでは買い入れ基準数量が生産者に示された場合に、それに対して不服、異議があった場合の申し立てば行政不服審査法に基づいてできるわけでしょう。
それからその取り消し処分に対して不服、異議があった場合の補完手続はどういうふうになるのか。この点をまずお聞かせ願いたい。
○亀徳政府委員 ついでに不服——異議の申し立てと審査請求の件数の動き、その中身、さらにそれに不服で出訴した、こういった数字を取りまとめて提出いたします。
不服、異議の申し立てについては一カ月以内にしなければならないということですから、やはり早く事情を知らないと、当然の権利のある人が受給されない場合も絶無ではない。
或いはアウトサイダーに対する関係等もございまして、認可をいたしましても、それらの人々からいろいろな不服、異議というものがありまする場合には、それを公正な立場に立ちまして判断し、そうして若しそれが正当でございますれば、変更、取消というような問題に持つて行くというために、カルテルに対する利害関係人の不服申立の途も開きたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(長岡伊八君) 第四條の不服異議の申立をいたしまして、その決定を見ましても、なお不服であるという場合には、第六條の訴えを以てその増額を請求する。日本裁判所に訴えまして、その決定に従う、こういうことになつていると思います。
またそういう協定をする場合におきまして不服、異議があるかもしれません。そういう場合には異議を申し立てて聽問会を開いて、公益事業委員会が適当な処置をするという手続もきめてありますので、私はさしつかえないと思つておる次第であります。