2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
その難民認定申請を、冒頭御紹介をしましたように、重層的な手続で、日本政府としては法務大臣がまず判断をし、それから二回目の不服申立て審査のときには有識者の方々の御意見もいただき、またさらに、その中の一部の方は訴訟にも提起をして司法判断を仰ぐということで、その方が難民認定、あるいは難民条約上の難民に当てはまらなくても、日本として庇護するべき方については在留を許可していますので、そういうものに当たるかどうかということで
その難民認定申請を、冒頭御紹介をしましたように、重層的な手続で、日本政府としては法務大臣がまず判断をし、それから二回目の不服申立て審査のときには有識者の方々の御意見もいただき、またさらに、その中の一部の方は訴訟にも提起をして司法判断を仰ぐということで、その方が難民認定、あるいは難民条約上の難民に当てはまらなくても、日本として庇護するべき方については在留を許可していますので、そういうものに当たるかどうかということで
先日の伺った話ですと、その窓口での住所非開示の問題について、不服があったりあるいは何とか改善したいというときに、行政不服審査法、これが改正されて新しいシステム、新しい制度になるということで、窓口が市町村長のところへ一本化されて、そして不服申出があった場合には、審理員ということと、それから不服申立て審査会という二つの、こういう新しいこれ仕組みだと思うんですが、こういうものができるというふうに先日伺いました
さらに、その審理員が裁決の案を作りまして、第三者機関であります不服申立て審査会に諮問して答申をして、それに基づいて市町村長が最終判断をするというふうな手続に法改正が行われて施行されれば変わってくるということになるものでございます。
それから、現在の改正案では、専門性、中立性を高めた難民審査参与員制度の下で不服審査を行おうと、不服申立て審査を行おうと考えております。これは一歩大きく前進したことになるのではないかと考えております。
もう一つは、これも、言わばこれまでは入管だけでいろんなことをやっていたものの中で、第三者的目、視点を入れていってこの認定の際に役立てていこうということで、ある意味ではこれは法務省の中だけでなく外の方たち、つまり第三者にその不服申立て審査手続に関与させるという形のこの難民審査の参与員制度が設置された。その意味では私は今回の改正は大きな前進があったと、こう受け止めておるわけでございます。