2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
また、財産管理制度において、管理人による土地等の処分に対する裁判所の許可が適切になされるよう、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査すべきことを関係者に周知徹底するとともに、本法施行後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じて裁判所の許可に対する利害関係人の不服申立て制度の導入等を検討すること。
また、財産管理制度において、管理人による土地等の処分に対する裁判所の許可が適切になされるよう、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査すべきことを関係者に周知徹底するとともに、本法施行後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じて裁判所の許可に対する利害関係人の不服申立て制度の導入等を検討すること。
○三宅政府参考人 行政不服審査法に定めます不服申立て制度、こちらは、行政庁の違法又は不当な処分によりまして侵害された国民の権利利益の救済を目的とするというものでございまして、不服申立てに対する判断も、公正かつ慎重に行うことが求められるということでございます。
国の機関又は地方公共団体等が審査請求することができない処分、今回のようなことですよ、又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立て制度を設けることを妨げないものとすると書いてあるんですよ、第八条に。
最初に申し上げたとおり、不服申立て制度というのは、私人を簡易迅速に救済するためにできた制度なんですよね。裁判をやってもいいんですが、なかなか大変なので、まずは行政の方で判断をしようというのが恐らくこの趣旨なんですけれども、簡易迅速にしなければならないのにもかかわらず、まだこれは判断が下されていません。
○糸数慶子君 難民審査参与員の認定意見が一件のみということですが、先ほども申し上げましたが、難民以外のその審査請求手続などの不服申立て制度を見渡して、この原審の判断がそのまま維持される比率が九九・九%を超えるというものはあるのでしょうか。これは、難民審査の一次手続がほぼ完璧に機能している結果なのか、難民審査参与員制度に改善の余地があるのか。
大体、そういうことをおっしゃいますけど、何のための不服申立て制度なのかと。認可申請を取り消すということは、もう工事できないということなんですよ、事業の停止を求めていると同義なんですよ。
不服申立て制度というのは、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするというものであり、審査庁が必要があると認める場合には、処分の執行の停止その他の措置をとることができるとしているわけです。 しかし、トンネルが掘られてしまいましたら、権利の救済、回復というのは困難になってしまうと。
これ解決するには、裁量権を持った機構に救済制度を恣意的運用させないために、第三者による審査を行う不服申立て制度、これ設けるべきだと思うんです。これ大至急だと思うんです。全て機構の判断じゃ危険、だからこれだけ問題化している。だから、第三者による目、審査を行うという目を入れていただきたいんです。 大臣、一億総活躍大臣として、この件について旗振っていただけないですか。
これについて、やはり何とかいわゆる救済というか、加害者と言われる人の方にも言い分はあるので、その部分をどうやって救済するのかということをお伺いしましたら、先日の答弁の中で、不服申立て制度がありますよということがありました。 今日は、この不服申立て制度というものについてはどういうもので、どんなふうにすればできるのかということから、まず伺いたいと思います。
○政府参考人(時澤忠君) 現行法におきまして、今、不服申立て制度がございますので、窓口におきましても関係規定に従って対応しているというふうに考えております。 もう一つ申し上げますと、不服申立てができる処分をする場合には、不服申立てをすることができるということについて書面でそれを教示するという制度がございます。
刑事訴訟法改定を審議する法制審議会では、こうした本人通知や不服申立て制度があるため、第三者機関を新たにつくる必要はないとされたと聞いています。こんな半端な制度で、これがあるから第三者機関などによる監視は必要ないなんて、説得力ないですよ。言い訳にもならない。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、行政の自己反省機能を強化する法改正の意義、審理員の専門性、独立性及び第三者機関の公正性の確保、審理員等の導入に向けた地方自治体に対する支援策、改正後の再調査の請求や難民不服申立て制度等の適切な運用、国民や地方自治体に対する改正内容の周知の必要性等について質疑が行われました。
今般の行政不服審査法及び関係法律の見直しは、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立て制度について公平性及び利便性の向上を図る観点から、行政不服審査制度について政府全体で抜本的な見直しを行ったものでございます。
今般の行政不服審査法及び関係法律の見直しは、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立て制度につきまして公平性及び利便性の向上等を図る観点から、行政不服審査制度について政府全体で抜本的に見直しを行ったものでございます。
この国税不服申立て制度について、今回の改正において変わる点について御説明を賜りたいというふうに思います。
これらの反省を踏まえまして、今回の法案におきましては、法律の目的規定において人権尊重を明記しているほか、職員に対する人権研修の実施、少年の権利義務関係、職員の権限を明確化すること、法務大臣に対する救済の申出、監査官又は施設長に対する苦情の申出という不服申立て制度の整備、視察委員会制度の導入による施設運営の透明化の確保ということを盛り込んでおります。
少年院法案における不服申立て制度としましては、法務大臣に対する救済の申出、監査官又は少年院長に対する苦情の申出という二種類ございますけれども、幾つかの配慮と申しますか工夫をしたところでございます。 まず、いずれの制度につきましても、少年が、これがいい、これが悪いなんていうことを考えなくて済むように、申出事項を限定せずに、自己が受けた処遇全般について申し出ることを可能といたしました。
在院者の不服申立て制度について伺いたいと思います。 広島少年院の事件を受けまして、平成二十一年九月からこの不服申立て制度といったものは訓令によって創設されました。法務大臣及び監査官に対して在院者が苦情を申し出ることができるという制度であります。これ以前にも院長への申立てという制度もありましたけれども、これと並立してといったことに今なっているかと思いますが。
○政府参考人(岡田太造君) 先ほど御説明しましたように、行政の処分に対して不服がある場合の救済制度といたしましては、行政不服審査法に基づきます不服申立て制度がございます。
○政府参考人(岡田太造君) 行政の処分に対して不服がある場合の救済制度として、行政不服審査法に基づきます不服申立て制度というのがございます。
それで、この不服申立てができればまだいいんではないかと、そのために不服申立て制度をつくりなさいということを審議会の方から言われてつくったわけですね。これ、平成十六年につくりました。十六年度四件、十七年度五件ありました。ですから、一応機能しているように見えた。ところが、十八年度から二十二年度までは五年間で一件しかないんですね。
そして、不服申立て制度、これは既に昨年の九月につくられておりまして、法務大臣等への苦情の申出、それから院長申立て制度の改善、少年院幹部職員による在院者への定期面接、法務教官に対する研修の充実、こういうことが既に対応策としても取られておりますし、広島少年院において講じた措置としては、これらの措置に加えて、処遇体制を大幅に見直し、それから施設設備、死角をなくするような形で施設整備を点検をさせていただいております
第二に、在留取消しに対する適切な不服申立て制度は不備のままで、適正手続は保障されておりません。 第三に、外国人研修制度の抜本的見直しは先送りにされた一方、現実に過酷な労働条件を強制される研修生の保護はいまだ不十分であります。しかも、外国人当事者個人、団体からの意見聴取もなく、行政サービスの対象外となる非正規滞在者の処遇は施行日までの検討課題とされました。
在留資格取消しという極めて重い不利益処分においても、事前手続の公正性、中立性の保障、事後手続における不服申立て制度を整備すべきであります。在留取消し手続に適正手続を是非保障していただきたい、これを是非考えていただきたいと、こういうふうに思いますが、所見を聞かせてください。
日本の入管法、例えば不服申立て制度というものがないんですね。在留資格の、例えば私は更新したとか資格を変更した、それが不許可にされてしまった、そうなるとどうなるかというと、不服を申し立てることができないんですね。オーバーステイになって裁判をするしかないんですね。こういった仕組みというのはやはり適正手続の観点からも非常に問題かなと思っています。
行政に対しては情報公開制度あるいは不服申立て制度などがあります。有権者がチェックすることができます。司法には最高裁判事の国民審査といったものがありますけれども、実質的にはほとんど専門家に任せきりでやってきたわけです。それが裁判員制度によって有権者が直接司法に参加するということを考えますと、やはり日本の民主主義を高めるという大きな意義が裁判員制度にはあるのではないかと考えております。