1970-05-11 第63回国会 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 特許庁の処分に対する不服審理の専属管轄が東京高等裁判所でございますから、その意味の東京高等裁判所、こうお考えになっていただければ事実に近いと思います。
○政府委員(荒玉義人君) 特許庁の処分に対する不服審理の専属管轄が東京高等裁判所でございますから、その意味の東京高等裁判所、こうお考えになっていただければ事実に近いと思います。
○春日委員 さすれば、田中最高裁判事の解説書の中に立てられておる意見、すなわち、協議団令第五条なるものの法意は、行政不服審査法第二十五条の規定を排除とまではいわないまでも、書面審理重点主義から、この租税の不服審理にあたっては口頭審理の方向ヘウエ一トが移行しておるものであるというこの理解は間違ってはいない、すなわち、第五条を受けて現行のこの改正がなされておる、こういうぐあいに理解してよろしいか。
○政府委員(吉國二郎君) 従来の不服審理手続が、御承知のように、行政の立場におきましては、行政の執行面におきまする監督官庁でございます国税局長の裁決ということにかかるという法律構成をとっておりましたのを、今回は、いわゆる上級官庁である国税局長から切り離しまして特別の裁決機関を設けた。したがいまして、その裁決のやり方等もおのずから変わってまいりました。