2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
今回の裁決に関しましては、沖縄県から、行政不服審査手続におきまして、例えば地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということで、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件を満たさないというような御指摘をいただいておりました。
今回の裁決に関しましては、沖縄県から、行政不服審査手続におきまして、例えば地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということで、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件を満たさないというような御指摘をいただいておりました。
○石井国務大臣 沖縄県は、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」の要件を満たさないと指摘をしておりました。
行政不服審査手続において提出された書面によれば、沖縄防衛局は、環境保全図書の記載に従いつつ、沖縄県が承認時に設置を求めた専門家等から構成される環境監視等委員会の指導助言を受けジュゴン監視・警戒システムを構築、運用するとともに、各種調査を行うなどしてジュゴンに関する環境保全措置を行っていることが認められます。
御指摘の埋立工事にかかる経費につきましては、沖縄県は撤回の理由とはしておらず、また、その後の行政不服審査手続におきましても沖縄県からの指摘はございませんでした。 そのため、裁決に当たっては、埋立工事にかかる経費については判断しておりません。
沖縄県が、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」、この要件を満たさない、こう指摘をしておりました。
○林政府参考人 委員御指摘の点については、行政不服審査手続では、審査請求を求めてこられました沖縄防衛局、それから処分庁として撤回をされました沖縄県、それぞれからの双方の主張をもとに判断をいたしておりますので、この主張の中で求められていないことについては、我々として判断をしているものではございません。
この改正は、公正取引委員会が行うカルテル、談合等の排除措置命令等の行政処分に対する不服審査手続である審判制度を廃止するものでした。
この程度の取り消し理由で処分が通知されて、そして、あとは裁判で訴えなさいというのは、処分を受ける側にとって余りに酷なのではないか、行政不服審査手続でちゃんと理由の開示もしっかりさせた上で、まずは裁判の前に簡易な手続による不服申し立ての手段を付与して、それでもなお争いがあれば裁判に持っていくというふうにするのが、手続保障としては処分された側にとって厚いのではないかと私は思います。
これに関連しまして、整備法の七十五条によりますと、入管法の難民不服審査手続においては、処分庁等の口頭意見陳述への招集につき例外規定をわざわざ追加しているという状況でございます。この場合には、申立人の直接質問権は保障されない結果となる、わざわざ例外規定をつくっておりますので、その例外に当たった場合には申立人の直接質問権が保障されなくなっているということでございます。
これに対しまして、この整備法七十五条によりますと、入管法の難民不服審査手続においてはこの例外を読替規定でわざわざ追加しております。口頭意見陳述を聞かなくてもよい範囲を拡大しているわけでございます。 現行法では、難民調査官が主宰する口頭意見陳述に難民審査参与員が立ち会うことができるという、できる条文になっていますが、実際にはこの大部分の事案で立会いが行われると聞いております。
以上述べたように、入管法の今回の改正には大きな懸念を持たざるを得ない、こういうことがあるわけですが、難民不服審査手続については国際機関から指摘を受けている適正手続の基準を踏まえて運用していく、こういうふうに理解をしてよろしいか、この点をもう少し説明ください。
次に行かせていただきたいんですけれども、行政不服審査手続というものは、何といっても裁判よりも簡単で迅速である、国民の誰もがその手続に参加することができる、少し敷居が高い弁護士さんに頼むこともなく、行政庁、いろいろな処分庁のところに行けば手続ができる、開始されるというような、国民からの利便性というのがかなりあるものだと私は思っております。
それでは、お手元に資料を配付させていただいておりまして、一枚おめくりいただきますと、私は、今回の整備法の中の第九十九条、国税通則法の中の不服審査手続が全面的に変わるということですので、きょうは、国税不服申し立て制度の見直しについてお話をさせていただきたいと思います。 ただ、もちろん、行政不服審査法の改正に伴って国税通則法は改正されます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会が検察官役と裁判官役を兼ねておりまして、公正さの外観を欠いているという批判は、平成十七年の独占禁止法改正により公正取引委員会が行った行政処分に不服のある場合に行う不服審査手続として導入された不服審査型審判方式、いわゆる事後審判方式についてなされているものでございます。
その次の話ですが、処分前手続が行われて、実際に処分が行われて、その後、裁判手続ということになろうかと思いますけれども、不服審査手続の中では、今までとられていた実質的証拠法則が廃止される、そして新証拠提出制限も廃止されるということでございます。
しかし、きょう、ここに法務省の政務三役初め法務省関係者、また最高裁の関係者もいらっしゃっていますけれども、そういった方たちにとっては、今まで、行政庁で不服審査手続が行われるのを待って、そこでまだ不服がある場合に訴訟で受け付けていればよかったものが、これからは直接訴訟に来るかもしれない、事件がふえるかもしれないということで戦々恐々としているかもしれません。
こういう形で、日本人にはいろんな形で行政手続、不服審査手続あるけれども、在日外国人にはない。この人たちも基本的な人権の享受の主体なんですから、是非このことはやっぱり検討していただきたいというふうに考えております。
このような事件について裁判所はどういうスタンスで対応するのか、先ほど言われましたADRでありますとか準司法手続、行政不服審査手続の改正でありますとか、そういった点についてどういう考えを持っているのかということでございますが、政策的な問題についてあれこれ申し上げるのは必ずしも適切ではございませんが、先ほど申し上げましたような司法の本質にそぐわないようなものについては、やはり裁判所がそれを担当するのは適当
それはやっぱり生徒、学生のためだというのが基本理念でなきゃならないと、こういうふうに考えましたときに、この行政処分、行政不服審査の教育行政レベルにおける不服審査手続、そろそろ考えた方がいいのではないかということを意見として申し上げたいと思います。 時間が、残された時間で、高校改革につきまして、高校の活性化といいますか、ちょっと御意見をちょうだいしたいと思います。
○城島委員 また、実は、この法案をつくるに当たっての建議、「労働委員会の審査迅速化等を図るための方策について」の建議を読みますと、この「不服審査手続」の項目の中に、「不服審査については、その手続の迅速化に十分配慮することが必要であること。」こういう一文があるんですね。 この一文、これについては、それでは、この法案のどこにこの一文の趣旨が生かされているというふうに理解したらいいんですか。
○尾辻国務大臣 物件提出命令等の不服審査手続の導入に当たりましては、これも先ほど来申し上げておりますが、解釈通達の発出等により不服申し立ての処理の迅速化に努めることとしておりまして、今、審査の遅延を懸念するには及ばないと私どもは思っております。
私は、先ほどの専門裁判所の問題につきましては若干の意見は持っておりますが、例えばヨーロッパばかりでなく、お隣の韓国などでも、訳文はどうか分かりませんが、行政不服審判所のような大きな組織ができておりまして、行政裁判所、要するに訴訟における解決と、そういう不服審査手続の総合庁みたいなところでの解決とで競い合って国民の救済に当たっているという報告を日弁連でも受けたことが、学者から、ございますし、今度実情調査
今回の改正法案におきましては、民事訴訟の一般原則を更に強めまして、釈明処分の特則として、行政不服審査手続における裁決記録などの提出を求めることができるという釈明処分の制度が新設されることとされておりまして、この制度も審理の迅速化に役立つものというように考えております。これらの手段を適切に使うことができるように研究会やあるいは研修などを充実させていきたいというように考えております。
学校教育における行政不服審査手続について、法律の創設を含め早急に検討すべきと考えますが、文部科学大臣の御所見をお伺いいたします。 兵庫県川西市が、平成十一年、全国に先駆けて設置した子どもの人権オンブズパーソン制度はそのすばらしいモデルになると考えておりますが、あわせてその評価を伺います。 問題を起こす子供は特別の子供ではない、だれでも起こし得るという認識が大事であります。
ただいま委員御指摘のありました行政機関に対する不服審査手続につきましては、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることを主要な目的として、当該行政処分の当不当や違法性を行政機関において再考するものでありますから、このような不服審査手続を扶助の対象とするかどうかについては、それぞれの法制度の特殊性や専門性等を踏まえ、所管当局において別途検討されるべき事柄とは言えないか、また、簡易迅速な手続による
○横山政府参考人 行政事件訴訟を提起するということで扶助決定がなされているにもかかわらず、別途の手続であります行政不服審査手続をやるという場合、これは扶助決定の趣旨と異なりますので、その契約の方はむしろ解消していただくのが相当である、それで当事者間で別途任意にそのような行政不服審査の手続をとっていただく、そういうことになろうかと思います。
○横山政府参考人 行政不服審査手続をする、その部分については扶助の対象となっておりません。行政事件訴訟に関してのみ対象となっております。
通例の行政不服審査手続であれば、大体、処分した役所あるいはその上級庁が異議申し立て庁の審査庁となって判断するということでございますが、これに客観的で合理的な解決を図るということから第三者的な機関の意見を加味する、そういう仕組みをつくるということがこの情報公開法の客観的で合理的な解決を図るため必要不可欠なことであるという御判断の上、いわば諮問機関型ではあるが非常に権威の高い不服審査会を設けることとしておるところでございます
この取り扱いでございますけれども、基本的には行政機関の中における不服審査手続と司法救済というものが並行的に行われてはならないということではございませんので、実際上どうするかということは別といたしまして、建前といたしましては、仮に裁判が進行するということがありましても、一方で不服審査手続、審査請求がある、または再審査請求があるということであれば、それはそれとして進めていくということになってくるわけでございます