2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
公正取引委員会は、従来から公正中立な審判制度の運用に努めてまいりましたが、平成十七年の独占禁止法改正で公正取引委員会の執行が強化されたことを背景といたしまして、同年の法改正によりまして不服審査型審判制度へ移行した審判制度の公正さの外観に対する経済界等の批判、すなわち、行政処分を、公正取引委員会自らの処分の適否を判断する仕組みになっている、言わば検察官役と裁判官役が兼ねているんではないかという批判が強
公正取引委員会は、従来から公正中立な審判制度の運用に努めてまいりましたが、平成十七年の独占禁止法改正で公正取引委員会の執行が強化されたことを背景といたしまして、同年の法改正によりまして不服審査型審判制度へ移行した審判制度の公正さの外観に対する経済界等の批判、すなわち、行政処分を、公正取引委員会自らの処分の適否を判断する仕組みになっている、言わば検察官役と裁判官役が兼ねているんではないかという批判が強
また、不服審査型審判方式が直ちに憲法の要請する手続に反するとも言えないこと、こうしたことを理由といたしまして、当面は不服審査型審判制度を維持することが適当ということで結論付けられた報告書の内容になっていると理解しております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) そもそも平成十七年度の法律改正で、それまでの事前審査型審判制度を不服審査型審判制度に、事前を事後に変えさせていただいた大きな理由、それは、事前の時代は公正取引委員会の勧告に従わない場合は、これは一回棚上げになるわけで、課徴金の納付命令も言わば効力をその間失うわけでございます。
そして、審判制度については、立法政策上とり得る三つの選択肢というのを検討して、その結果、まず地方裁判所への直接の取り消し訴訟方式を退けた上で、一つは、二〇〇五年改正の不服審査型審判制度を当面維持する。