2008-04-03 第169回国会 衆議院 本会議 第16号
本案は、企業における戦略的な知的財産権の活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る必要性があることから、拒絶査定不服審判請求期間の延長並びに特許及び商標に係る料金の引き下げ等を行うものであります。
本案は、企業における戦略的な知的財産権の活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る必要性があることから、拒絶査定不服審判請求期間の延長並びに特許及び商標に係る料金の引き下げ等を行うものであります。
今回の改正はその是正に資するものと思いますけれども、まずお伺いしたいのは、特許、意匠、商標の拒絶査定の不服審判請求期間を三十日から三カ月に拡大するという点でございます。これは、もちろん権利保障のためであるとはいえ、さっき申し上げた紛争解決の迅速性の要請からは若干問題も指摘されるところだとも思うんですけれども、この点についてはどういうお考えなのでしょうか。