2001-04-10 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
さてそこで、今度は、この税理士法に関連する中身のちょっと外回りに属することかもしれませんが、国税不服審判所制度というのがございますね。
さてそこで、今度は、この税理士法に関連する中身のちょっと外回りに属することかもしれませんが、国税不服審判所制度というのがございますね。
それを今聞いていると、何か任期も定まっていなきゃ、財務大臣が任命すればそれで事足れりということで、今はどなたがやられているのか、一体事務局はどうなっていて、ある意味では非常に透明度が要求されるときに、このいわゆる国税不服審判所制度というのは、余り税で訴訟を起こしたという経験がなければないのかもしれませんが、何となく前近代的な雰囲気を漂わせて、前回、IRSの改革でいえば、IRSの一次改革ぐらいのところにしかまだ
そういうことで、いわば直税部、間税部、徴収部から独立したというのが不服審判所制度ですね。 ところが、その不服審判所の上の方の指定官職というのは、国税庁長官が任命しているわけです。それでは、なぜ不服審判所というのが独立したか。独立しておりながら、不服審判所の指定官職は国税庁長官が任命する、これはきわめておかしなことじゃないかと思うわけです。
そういう観点で、実はこの国税不服審判所制度を設けますときに、いろいろこの点について、先ほど来横山委員が御指摘になったことについて御議論があったこともよく承知をいたしておりますけれども、やはりどういうように能率性、簡便性を確保しなければならないのかということだと思います。
○政府委員(細見卓君) 今回の不服審判所制度全体あるいは国税通則法全体をごらん願いますとおわかりになりますように、納税者の権利救済をできるだけ公正に、しかも、なるべく迅速に処理をいたしたいというのが基本的な考え方でございます。いくら公正に処理をいたすといたしましても、長くかかる、あるいは手間が非常にかかるということでは、ほんとうの意味の救済にならない。
不服審判所制度の全体をながめてみますと、私は、副審判官を入れて合議制度に持っていってはどうかと考えるのですが、どうですか。
○多田省吾君 それじゃ、他の問題にまた移りまして、政府は、提案理由の説明の中に、はっきりと、協議団制度は廃止して不服審判所制度を新たに設けよう、このようにしているわけでありますが、なぜ国税通則法の中に国税不服審判所の機構とこれに関する一切の審理・裁決の手続を規定しようとなされているのか。
しかし、全体として見ますと、今回の国税不服審判所制度の設置を中心とします改正案の内容は、実質的には八年前の昭和三十六年七月の国税通則法制定答申のそれとあまり変わるところがないと私は考えるわけでありまして、率直にいいまして、今回の国税不服審判所制度のレベルであれば、つとに昭和三十七年の、すなわち、いまから七年前の国税通則法の制定の際に立法化が可能であったといわねばならないと思います。
次に、第二次意見書では、第三者的性格を持った救済機関として、国税不服審判所制度が重点的に取り上げられ、ほかに政府原案に取り入れられることを希望する当面実現可能と目される事項が二、三盛られたのでございます。不服申し立てに対する一時的見直し制度をそのまま残そうとする課税当局の方針が明らかにされた現在、当然重点は不服審判所制度に移らざるを得ないのであります。
そういう批判にこたえる、こういう意味で今同不服審判所制度を設ける、こういうことにいたしたわけでございます。