2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
ただいま御説明いただきましたように、本改正の眼目といたしましてはこの審判制度の廃止がございますが、現在行われている不服審判制度では、公正取引委員会から発せられる命令に対してはまず公正取引委員会による審判を経なければならないというようになっておりまして、これに不服があった場合に初めて裁判所、すなわち東京高裁に提訴できるという仕組みになっているわけでございます。
ただいま御説明いただきましたように、本改正の眼目といたしましてはこの審判制度の廃止がございますが、現在行われている不服審判制度では、公正取引委員会から発せられる命令に対してはまず公正取引委員会による審判を経なければならないというようになっておりまして、これに不服があった場合に初めて裁判所、すなわち東京高裁に提訴できるという仕組みになっているわけでございます。
○菅川委員 今の手続法の改正とともに、やはり納税者サイドに立った不服審判制度というものをぜひとも築いていっていただきたいと思っておりますし、また、今現在もできることを進めていただいているということに対しましては、非常に敬意を表するとともに、ぜひとも応援してまいりたいと思っております。
ですから、もし事後審判、不服審判制度を維持するならば、やはり公正取引委員会から分離すべきではないか、離すべきではないか、こう思うんです。 やはり、こうした手続というか不服審判というのは、公取の内部、同じ組織の中でやるというのはいかがなものか。審判官の方々の経歴をそれぞれ見れば、公取内部から昇格している方々の経歴を調べると、やはりそれなりに、審査部門も経験している人がやっているわけです。
前回の法改正では、従来の事前審判制ではなくて、事後審判、不服審判制度に変わったわけですね、政府案として。 我々民主党は、事後審判というのはいかがなものか。この審判制度、いろいろ問題はあるけれども、行政処分であるならば事前審判ではないかということで、現状維持の考え方を民主党案としては提案をいたしました。 結果、二年後の見直しの中で、事前審判が方向としては望ましいというのが懇談会報告でしたね。
確かに、個人個人にとってみればある意味では不安感を持たれる方もあろうかとは思いますけれども、実際に今度はファイル簿等に基づくデータに基づいて税の執行、課税が行われるというようなことになりました場合に、その場合にはまた一方で租税関係の不服審判制度等もございますので、そういったところで適正な課税を求めるという、そういう道も開かれているわけでございますから、ここのところはそのように御了解いただきたいと思います
○近藤忠孝君 先ほど矢追委員も触れた、次に不服審判制度です。 これもやはり実際の徴税が公正に行われるかどうかという意味で大変大事ですが、大臣あんまり現実は御認識が薄いようですね、国税不服審判所の運用の現状につきましては。私月曜日に大阪へ行ってきまして、実際会っていろいろ事情を現場で聞いてきたんですが、やはり制度の趣旨が正確に運用されているかどうか、これはまだ問題があるようです。
現在の不服審判制度の概要とその運用について御説明をいただきたいと思います。
ですから、今度の不服審判制度をつくりましたときの、異議の申し出があったら元本の換価処分ができないというのは、その点を見通してそして一般の納税者の不服のある人とそれから国税徴収権の限界をどこに定めるか、そういう割り切った考え方でこの制度ができ上がっているわけでございますので、特に利益を与えているということにはならない。
この異議申し立ての制度はいろいろありますが、究極的には不服審判制度、こういうものに帰一するかと思うのであります。実は、御存じかもしれませんが、私は数年前にいわゆる国税審判法案を国会に提出して、協議団廃止の導火線となった一人であります。自来数年間たったわけでありますが、あの当時の、協議団を廃止してこの種の不服審判制度をつくるというその気持ちが十分な効果をいま上げていないと考えざるを得ません。
これがまた一つの問題ですけれども、とにかくその前に、いま問題になっている白の場合、結局どうしても第一段階として異議申し立ての段階を経なければならぬということになると、異議申し立ての段階でやはり権利救済を制度的に確立しないと、せっかく不服審判制度を設けても、そこまで至らない段階で、結局、争点主義を制度的にはっきり規定しないと、原処分維持のための調査になってしまう。
○上林繁次郎君 そうしますと、協議団制度から不服審判制度に移行する、この制度が確立された場合、いままでの批判、こういうものが解消され、また、国民の権利救済が保障されるというふうに考えているわけですね、その点をはっきりと。
私ども実は税理士業務をやっておりまして、この不服審判制度が十分に機能するには、どうしても納税者の異議申し立てとかあるいは審査請求に対して税務官庁側から心理的な圧迫を加えるというようなことがあってはならないんだと、そういう気持ちがあってはならないんだというふうに考えているわけであります。
なぜかと申しますと、この法律の書き方では、不服審判所長は国税審判官の「議決に基づいて」と、こういうふうに書いておりまして、国税審判官の調査、審理した結果を尊重する——尊重するどころか、それに基づいて裁決をするんだと、こういうことを書いております以上、国税審判官というものが第一線の機関でありまして、これの重要性はそういう意味で不服審判制度がはたして効を奏するかどうかを決定する原因になると思いますし、そういう
それと照応するものとして、不服審判制度につきましても、そういう従来の通達と異なる解決をする。しかし、通達というものは国税庁長官が出すものであるから、したがって、国税庁長官が最後には一番肝心かなめの場合には指示をするのだ。
のみならず、あなたはそれだけ読んでおられるようだが、いまからたしか七、八年前だと思いまするけれども、元の平田国税庁長官が長官時代アメリカへ行って、そうしてこの不服審判制度についていろいろ勉強してきて、何か浩瀚な文書を出しております。私も、六、七年前にそれを読んだことがあるが、あなたお読みになりましたか。要するに、アメリカにおける租税審判制度、タックス・コートの制度ですね。
それは行政不服審判制度であり、他は行政審判制度と、この二つのものに分けられてくる。一方が準司法的な権限を持ち、一方が行政機関の範疇にとどまる、こういうことであろうと思います。ところが、この行政不服審判制度というものは、一口に言うならば、実際は行政体それ自体の自己統制というかまた行政監督の範囲内のものでしかないと思う。
その一つは行政不服審判制度であり、他の一つは、すなわち行政審判制度である。すなわち行政審判制度ならば、独立の行政機関として準司法的な性格を持ってきて、国税庁の決定というものを拘束することができる。公正なる第三者的立場に立って、厳正、公正なる判断を行なうことによって、すなわち人権保障の趣旨にも適合しまするし、そうして現実にはそのような侵害された権利の回復というものがより多く期待できる。
)(第四〇七号)(第 四〇八号)(第四〇九号)(第四一〇号)(第四一一 号)(第四一二号)(第四一三号) ○葉たばこ生産振興のため盛岡原料工場の建設促 進に関する請願(第二三八号) ○学費の所得控除に関する請願(第三二一号) ○租税及び金融等に関する調査 (財政金融政策の基本方針に関する件) (年末の中小企業金融対策に関する件) (国立病院特別会計の運営問題に関する件) (国税の不服審判制度