○説明員(戸苅利和君) これはこういった不服審査制度一般に共通することだろうと思いますが、基本的には今お話しの司法との関係をどう考えるかということですけれども、非常に大量な不服事案、これを迅速かつ公正に処理してほしいという要請にこたえ、一方で行政上の判断の統一を図るというふうなことがあるわけでございまして、行政と司法の機能の調和を保ちながら、保険給付に関する国民の権利の救済を図っていこうということでこういった
戸苅利和
しかし、あれは何年でございましたか、それは納税者の利益を不当に害するものであるということが問題になりまして、そして不服事案の処理につきましては、納税者の利益と、それからいわば納税者全体を代表する国の利益をどこでバランスさせるかというのが制度論として問題になったわけでございます。
村山達雄
第九番目に、課税についての不服事案のほかに税務行政についての不服、苦情をも所管事項とさせる。これはちょっと問題の提案かもしれませんが、税務署へ行くと、税金はまあ納得するけれどもこのやり方はひどい、この扱いはひどいという苦情が案外多いのであります。
第十番目に、税務行政上納税者に与えた損害について補償する制度を設ける。これも、率直に言えば実は問題の多い点であります。
横山利秋
それから第九番目に御指摘に相なりました課税不服事案以外の事案についても審判所の所掌事務にしたらどうかという御指摘でございますが、こういった事柄につきましては、いわゆる事柄の中身にもよりますけれども、いわゆる行政不服事件として解決をするのが適当なものであるのか、あるいはむしろそうでなしに、事実上のいわば職員の教育とか訓練とか、そういったものにかかわる問題であるのか、両様あろうかと思いますけれども、主として
山内宏
上席調査官を設置していない税務署につきましても、専担の調査官、これも大体十数年以上の経験者をもって充てることにいたしまして、おおむね具体的な不服事案につきましては、少なくとも、第一段階での行政処理を担当した者よりも上席の者をその事案の審理に充てるというような配慮もいたしまして、十分御指摘の趣旨に沿うような方向をとっておるつもりでございます。
江口健司
また不服処理の専門の班を援護局内に設けまして、不服事案の特別の迅速処理ということを最近においてもやり始めております。そういうふうにこの事案を処理する部内の事務態勢を強化いたしまして、現在先ほど申しましたような滞留件数というものは本年の末までには必ず一掃したいということで、お互い担当の者が誓い合って現在作業を進めておるような状況でございます。
山本淺太郎