2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号
さて、そういう中で、幾つかお伺いをしたいと思いますが、昨年一年間で労働保険審査会に再審査請求された労災不服事件の件数、そしてまた裁決で原処分を取り消すということになった件数、また棄却及び却下された件数、裁決で取り消しになった割合は何%かということを知らせていただきたいと思います。
さて、そういう中で、幾つかお伺いをしたいと思いますが、昨年一年間で労働保険審査会に再審査請求された労災不服事件の件数、そしてまた裁決で原処分を取り消すということになった件数、また棄却及び却下された件数、裁決で取り消しになった割合は何%かということを知らせていただきたいと思います。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今、現にそういう不服事件というものがどのようにいわば適正に処理されておるのかということ、いや、それに至らないまでに問題があるとおっしゃるのかもしれませんけれども、そういうことの判断は、私は実は十分存じませんので、よろしければちょっと国税庁の意見をお聞きくださいませんでしょうか。
○政府委員(藤井正雄君) 審理の方式は現行法のもとでも決定手続で行うか判決手続で行うか、これは裁判所の運用、裁量にゆだねられておりまして、裁判所で審尋のみでやるか口頭弁論を開いて審理するかということは事件に応じて選択をされているわけでございますが、当事者の手続保障という観点から特に保全異議等の不服申し立て事件について見てみますと、今回の法案では不服事件もすべて決定手続によるとしたこととの関連におきまして
それから第九番目に御指摘に相なりました課税不服事案以外の事案についても審判所の所掌事務にしたらどうかという御指摘でございますが、こういった事柄につきましては、いわゆる事柄の中身にもよりますけれども、いわゆる行政不服事件として解決をするのが適当なものであるのか、あるいはむしろそうでなしに、事実上のいわば職員の教育とか訓練とか、そういったものにかかわる問題であるのか、両様あろうかと思いますけれども、主として
二つ目には昭和四十八年、第十九号、農地買収処分不服事件、これが昭和二十三年十一月二十六日に起こりまして、現在係属中。三番目が昭和四十九年、第二十六号、買収決定取消請求事件、これが昭和二十四年二月四日、係属中であります。四番目が昭和四十九年、第一千百七十二号、いま申し上げております仲裁裁定実行請求事件、これはなお係属中。
次に、工業所有権の確保に関する請願千十三号の趣旨は、工業所有権の問題は、個人の権益だけでなく、國民経済に及ぼす影響は極めて重大であるから、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の審判事件等に関する特許局の抗告審判に対する不服事件の審判に当る東京高等裁判所に、技術的な知識経験を有する判事を置いて、公正な審判によつて工業所有権の確保を期せられたいというのであります。