2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
今回の法改正が沖縄に役立つ部分として、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできたので、沖縄の不明地でも解消が困難な部分については、新しいこの管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたということでした。 また、沖縄の経験を生かせる部分として、沖縄では不明地について県や市町村を管理者と立てて、登記簿にもその旨記載していたのではないかと思いますと、管理者として。
今回の法改正が沖縄に役立つ部分として、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできたので、沖縄の不明地でも解消が困難な部分については、新しいこの管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたということでした。 また、沖縄の経験を生かせる部分として、沖縄では不明地について県や市町村を管理者と立てて、登記簿にもその旨記載していたのではないかと思いますと、管理者として。
まず、今回の法改正が沖縄に役に立つ部分としましては、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできましたので、やはり沖縄の不明地で解消が困難な部分については、こうした新しい管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたというふうに考えております。
沖縄県にある不動産登記簿には、表題部の所有者欄に所有者名の記載がない空欄、又は不明地と記載されていて、便宜的に県とか市町村の名前が記載されている、これらの土地は、先ほど述べたとおり、戦火による土地関係記録の焼失などによって生じたものであります。
市町村とかJAとか農業委員会が関与しなくてもよくなると、こういう仕組みにもなっていて、これが所有者不明地で公示の日から六か月以内に異議を述べなかった場合には、十七条の二十八項の規定でもって、福島県知事が定める農用地利用集積促進計画に同意したものとみなすと、賃借できるようになるということで。
なるほど、大規模農場であるとか、あるいは集積された田畑であるとか農地であるとか、こういうところに不明地が一坪二坪、一筆二筆あった場合は営農上極めて不都合が生ずるわけです。そういう意味では有効な方法かな、有効な法律なのかなと思うんですが、いずれにいたしましても財産権の侵害のないようにしっかりと運用をしていただきたいと思います。
全国的に今、委員御指摘あるように、やっぱりかなりの所有者の不明地や不在地主の問題がございまして、これはやっぱり今後の農地の集約には大きな支障になりますので、これ抜本的な改善を図っていかなければならないと考えております。
この特区の取組、やっぱり耕作放棄地をいかに減らしていくのかということ、これに取り組んでいるわけでありますが、そこに対する障害として今大きな問題になっておりますのが全国で急増しております農地の所有者不明地でございます。
この頃、所有者不明地の増大や所有者への連絡不能などの現象を解消していくには、やはり土地の中間管理機構、あるいは市町村の農業委員会、都道府県の農業会議、農協、こういうものが、こういうことに特化されて力を出さなければならないと思います。
この中には、土地境界不明地の現行の確定方法を整理して、そして過去の災害における事例調査等を実施して、今後起こり得る土地の境界確認の際に留意すべき事項ということが非常にうまくまとめられてございます。
そういった中で、森林所有者の不明地解消ということについて具体的な目標を設定すること自体、労力の点、さまざまございまして、なかなか難しいところがございます。
この所有者不明地の問題の解決が急がれる背景の一つとして、今、マスコミとか新聞等でも取り上げられておりますけれども、外国人による我が国の森林の買収という問題が挙げられます。
次に、今、関心のあるといいますか、所有者不明地問題についてお伺いをさせていただきたいと思っております。本法律案の附則第三条第二項で掲げられております所有者不明地問題についてでございます。 里地里山のうち、とりわけ都市部から遠い中山間地域、奥山の周辺においては、里山林が利用されずに放置されて、過疎化や高齢化の進行に伴う耕作放棄地が増加するなど、里地里山をめぐる環境は急速に悪化しております。
○長谷川岳君 先ほど触れました土地所有者不明地に関する問題で、少し時間を取らせていただきたいと思います。 日本の森林というものは、日本の環境を守る、水資源、土壌を守る、あるいは生態系の維持、CO2の削減、生物多様性の観点からも非常に重要だというふうに考えます。そのためには国内の森林整備は不可欠であるというふうに考えますが、実際はそれもできていない異常事態になっていると考えます。
例えば、後ほど質問させていただきますが、土地所有者不明地に関する問題については法務省が密接に絡んでいます。生物多様性の問題は、三省だけではなく多くの省庁にまたがっていると考えますが、環境省のリーダーシップが今まさしく問われる問題でございますが、大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。
もう一つ、土地境界不明地の地籍明確化問題というものがありますが、これは大分整理されて残り少なくなっていると思いますけれども、現在までの処理経過と、まだ残っている部分はなぜまだ残っているのか、いつまでに完了する見通しなのか、明らかにしていただきたいと思います。
例えば、埋蔵文化財の調査、環境汚染の有無の調査、不発弾の処理、位置境界不明地の境界の確定、土地区画整理事業等々があるわけでありますが、沖縄の振興開発をつかさどる沖縄開発庁としては、この跡利用に関するどのような問題点を感じておられるのか、そしてそれにどのように対処しておられるのか、お伺いをしておきたいと思います。
ところが、御承知のように、日本政府は復帰後も復帰に伴う暫定的経過措置、あるいは位置境界不明地の明確化のためという理由で次々と地主の土地の強制収用をいたしました。復帰前の違法状態は解消されることがないまま継続されることになったのであります。これは明らかに法的正義に反すると考えます。日本政府は、その責任において復帰前の違法状態を解消する責任を負っていたのではないでしょうか。
しかも、私どもこの事業をやりながら、このようなことはまさかないだろうと思っていたのに、残念ながら非常につらい思いをしておりますのは、例えば用地取得に際して所有者の不明地があります。これは神社でございますけれども、所有者が不明なためにだれと交渉していいのか。これを地元の方々と御相談しながら一生懸命捜しております。
その結果政府は、一九七七年五月、沖縄が復帰した五年目に、例の公用地法の期限切れが近づいた段階で基地確保の必要に迫られ、沖縄県や関係地主の強い要求であった地籍確定や境界不明地等の解決策と抱き合せに措置せざるを得なくなったことは周知のとおりであります。しかし、地籍の明確化と不離一体の形で解決されなければならない返還軍用地の跡利用のための具体的措置は、その後も放置されてきました。
○立木洋君 従来政府のお話では、結局地籍不明地は土地収用手続に乗らないというふうに言われてきました。つまり地籍の確定完了ということが土地収用手続の前提であるというふうに述べられてきたと思うんですね。だから確定しなければならない。
○瀬長委員 これが公開されていないということが明らかになっておりますが、これは収用委員会の今後の問題として——実は、いまの反戦地主とその代理人が一月二十三日、鑑定評価依頼の問題点、地籍不明地に対する強制使用の法的問題点とその違法性の問題、署名拒否調書、異議署名調書の手続瑕疵、現地調査、鑑定人尋問など十項目について公開審理の開催を申し入れているわけですが、この項目はだれが聞いても当然のことで、収用委員会
しかも、沖縄の土地は地籍不明地がかなり多かった。その後地籍明確化法で作業が進んではおりますけれども、まだ地籍が明確でない土地があるわけです。そういった土地について、先ほど宮城正雄さんや真栄城玄徳さんのお話が紹介されましたけれども、土地が違う、場所が違う、地目が違う、面積が違う、形が違う、位置が違う、こういうような土地がたくさんあるわけです。
さらに、地籍不明地を米軍用地収用特措法や土地収用法によって軍事基地に強制的に提供することは合理的根拠を欠くものであり、速やかに県民に返還さるべきであります。