2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○池田(真)委員 そういうふうにこの中間まとめでは書いてありますけれども、この看護師さんの記録だけで見ますと、この二月の二十四日には、もう既に、不整脈、リズム不整等が初めて認められています。そして、その後なんですが、おしっこが出ないとおっしゃっています。「ストローある?」もうストローあるという言葉が言えるということは、既にその前に導尿の経験があるということではないかと思われます。
○池田(真)委員 そういうふうにこの中間まとめでは書いてありますけれども、この看護師さんの記録だけで見ますと、この二月の二十四日には、もう既に、不整脈、リズム不整等が初めて認められています。そして、その後なんですが、おしっこが出ないとおっしゃっています。「ストローある?」もうストローあるという言葉が言えるということは、既にその前に導尿の経験があるということではないかと思われます。
どんな不整だって、相続で農家じゃない子たちにどんどん農地が行っているわけですから、これを何ともせずにして農地法改正したって何も変わらないと思います。なぜ、そういうところに手を打たれないんだろうなと。これは我々、実感として借りるときに厄介です、非常に。 我々の畑は、今規模でいうと全国で約五百ヘクタールぐらい管理をしていますが、一か所一か所は小さいです。十ヘクタールぐらいの規模です。
○加茂川政府参考人 委員のお尋ねは、いわゆる監事が監査の結果、不整の点を発見して所轄庁に報告した件数があるかないのかという御質問だと理解をいたしました。 過去五年間にそういったケースはございません。当然、御指摘のございました具体の大学からのケースもございませんでした。
小委員会という中での報告では、整わずの不整は正しい不正に比べて、理事の職務、職権乱用等を含む、より広い概念で使われている言葉で、実質的に公益に反する事項等も含む、こういう、法律的にかかわるわけであります。
次に、監事の職務についてちょっと聞きたいのでありますが、この法律案では、三十七条に規定する監事の職務について、報告義務を、「不整の点のあることを発見したとき、」という、この不整の整ですね、これは、今度は「不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実が」あったときと改めておるんですが、この不整の整を正に、不正にかえた法律の根拠は何ですか。
ちまたにはスナック菓子だとかインスタント食品、ソフト飲料等があふれ、そのために過食だったり偏食があったり、あるいは過少な食事等を来し、結果として肥満であるとか総コレステロール上昇する、逆にやせ過ぎるとか、あるいは歯列不整が増えるとか、これらは、こうした今日の食生活というものがいろいろな意味での糖尿病を始めとする生活習慣病を生み出している、このような指摘が多くの賢者からなされております。
もちろん、整わざる、不整な面は私はあるように、会計検査院の指摘のとおり、これもまたある意味においては惰性とマンネリに入っている嫌いもあると思います。 私もかつては衆議院時代にこのコンサルタント問題について小委員長を党内でやったことがあります、協力問題でね。だから、問題点はわかってはおるんですが、やっぱり公にしてきちんとしておいた方がいいだろうということもあって、あえてお願いをしたわけです。
すなわち、車体におもしを載せたり、油圧シリンダーによって押したりして、上下方向、前後方向のたわみ等を測定したり、ねじり試験や三点支持等の不整支持、その車両が持っている固有の振動数の測定等、さらに新幹線では気密試験等を行い、成績の評価をいたします。 ここで、三点支持とは、車両の修繕工場等で車体を支持する際、一時的に不均一に支持され、車体がねじられるようなことなどを想定したものでございます。
それで、その監事は、部内の理事の会の運営もしくは財産の管理に不整のあった場合、この不整の「整」の字が問題なんですが、不整いです。ですから、形式的な間違いがあった場合のみその法人の総会もしくは主務官庁に報告すればいいということでございまして、主務官庁に必ず報告すべきということではないんですね。報告の義務がない。ですから、恐ろしい法人というのができてくる。
しかも、その監事が何をするかというと、内部の監査をするわけですけれども、内部の監査で不整が見つかった場合、不整は正しくないじゃないですよ、整いがなかった場合、すなわち形式が整わなかった場合にこれを総会もしくは主務官庁に報告するということになっている。だから、主務官庁に報告する義務がない。JAFにおいては、会員が求めても何も知らされない。利害関係者が何かを求めても何も知らされない。
社団法人として「不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部大臣に報告すること。」、こういうことを書いているんですね。幾ら社団法人としても、私は文部大臣にこんなことを報告するというのは異常なことだというふうに思うわけであります。 ところが、同じ学習塾に通産省認可の社団法人がありながら、文部省というのはこれまた違うんですね。
この中で、ガイドウェーがふぞろいな段違い等の不整を設定いたしまして、安全性の確認実験や通常の電気ブレーキが故障をいたしました際に空カブレーキあるいは摩擦式のブレーキ、こういうものの実験、それからさらには乗り心地の確認、その向上の実験等を実施してまいりました。 ただ残念なことに、宮崎の実験線は全長が七キロメートルでございまして、しかも単線でトンネルもございません。
そういう形でこの申請を出してきたということで、その後、学内で、三名の監事がいるわけですけれども、監査報告書、六十二年五月の二十二日、監事といえば学園における監査を行う権限と責務を持った重要な役職でありますけれども、ここが「理事の業務執行に関しては、寄付行為変更の認可申請手続を除き不整の行為又は法令に違反する事実はないとみとめます。」と。
それは「私立学校法で規定された監事の職務は財産の状況、理事の業務執行の状況の監査と共にこの監査の結果、不整の点のあることを発見したときは、これを所轄(文部省)に報告すること等これが監事の職務」である、そして「義務」であると、こういうふうに言っているわけです。問題があるから、そのことについて御回答いただきたいということをお手紙出しているんですね。
その手紙の内容は、「固苦しいことを申し上げますが、私立学校法で規定された監事の職務は財産の状況、理事の業務執行の状況の監査と共にこの監査の結果、不整の点のあることを発見したときは、これを所轄(文部省)に報告すること等これが監事の職務であり義務であります。」こういうふうに書いておりまして、当然監事の重要な役割から、その「不整」の事実がありました場合には、これは文部省に報告しなければならぬ。
民法の五十九条というのを準用いたしておりまして、民法の五十九条によりますと「監事ノ職務左ノ如シ」とありまして、一が「法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト」、二といたしまして「理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト」、三といたしまして「財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト」等々あるわけでありますから、会計関係のみならず理事の業務執行全般について監査をするということになるわけであります
それから次に、監事についてでございますが、監事は学校法人の役員として二名以上を必ず置かなければならない必置の職でございまして、その職務権限といたしましては、私立学校法におきまして、学校法人の財産の状況の監査、理事の業務執行の状況の監査、それから学校法人の財産の状況、あるいは理事の業務執行の状況について監査の結果、不整の点のあることを発見したときは、これを所轄庁、または評議員会に報告する。
こういう方は本当にこの松本歯科大学のこのような不整に対する、監事としての職責が果たせるような行動をやっていたんでしょうか。つまり、監事としての能力のあるそういう人をこそ監事として選ぶべきじゃないのか。肩書きだとか、形式的だとか、学校にきわめて密接な関係があるとか、こういうことで非常にイージーに、安易に監事の選出がされる。
もしこの公認会計士の方が、やっていた期間に、この不整の問題がこの期間中にあったとすれば、この公認会計士の方の公認会計士としての職責とどうかかわってまいりますか、これを明らかにしてください。
○小野説明員 民法の規定に従いまして、第五十九条の「監事の職務」、「法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト」「理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト」「財産ノ状況又ハ業務ノ執行二付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁二報告スルコト」これで処理することにしております。
○説明員(磯崎叡君) 最近非常に新規採用が少ないことも事実でございますが、やはりある程度の人をとりませんと、全体の人員構成が非常に不整になるということで、若干のものはとっております。しかし、やはりとるにはとる以上いい人をとりたい、優秀な人をとりたいというふうに思います。
○政府委員(亀長友義君) 検査規格につきましては、これはとにかくこの十数年来ずっと同じ検査規格でやってきておりまして、五等米等は不整粒のものが五五もあるというふうなことから、やはり米の品質の向上が期待されておるというふうな現段階におきましては、やはり米の品質の向上をはかる一つの指標と申しますか、そういうものとして検査規格を再検討する必要があるというふうな認識が非常に高まっておることはもう御承知のとおりだと
○黒田参考人 つりの間隔に不整があるということを指示しております。
○西宮分科員 ほんとうに完全整粒ですね、それだけを配給する、したがって、不完全な不整粒といいますかそういうものを最初から除外していくということにすると、最初からそういう不整粒は人間の食用とは考えないというふうにしていくと、それもまた一つの方法だと思うのですが、その点についてはどうですか。