2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○宮本委員 ですから、大体、定期監督に入れば二割ぐらいは不払い残業、不払い賃金があるというのが状況なわけですよ。定期監督に入れているのは年間十三万数千件前後というのがこの間の実績ですよね。事業所全体でいえば、どれぐらいの比率で定期監督が入れているんですか。
○宮本委員 ですから、大体、定期監督に入れば二割ぐらいは不払い残業、不払い賃金があるというのが状況なわけですよ。定期監督に入れているのは年間十三万数千件前後というのがこの間の実績ですよね。事業所全体でいえば、どれぐらいの比率で定期監督が入れているんですか。
そして、二年以上の賃金不払い残業がどれぐらいあるかわかっていないということは、これを聞いてもお答えが何も返ってこないかもわからないですけれども、どういう類いのケースが、二年以上不払い残業があるケースというのがあるのか、それは何だかわかっているものはありますか。
○坂口政府参考人 今申し上げましたように、私どもとしましては、監督指導においての賃金不払い残業ということの是正ということについてはしっかり取り組んでいきたいということで、賃金不払い残業の状況についての公表ということは行っておりますけれども、今の段階で労働者に支払われるべき割増し賃金の額が何年間分ということについての、着目したという形でのものについては、期間に着目したということについては行っていないということでございます
七千六百億、不払い残業をさせているわけですよね。そういう給与の抜本的な改善というものも私は必要だというふうに思いますけれども、大臣としての御所見はいかがですか。
次に、給特法の抜本的な見直しのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分けがたいという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、不払い残業にはなりません。
不払い残業を合法化している給特法の廃止を含めた抜本的な見直しが急務と考えます。文部科学省は給特法の見直しを三年後に行うと言っておりますが、本当にそのおつもりがあるのか、明確にお答えください。 本法律案については、逆に長時間労働や過労死をふやすという危惧があるため、十分かつ慎重な審議が求められること、そのことを申し上げまして、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
その結果、最低賃金を下回る支払いなどの最低賃金法違反や、賃金不払い残業などの労働基準法違反が認められた場合には、是正勧告を行って、是正を徹底いたします。 今後とも、法務省とよく相談して、相互通報制度の適切な運用により、しっかりと対応していきたいと思います。
主な違反事項は、違法な時間外労働等の労働時間に関するものが二六・二%、機械を使用する際の安全基準に関するもの、これは一九・七%、賃金不払い、残業等の割増し賃金の支払いに関するもの、これは一五・八%などでありました。 また、重大、悪質な労働基準関係法違反により送検したのは三十四件であったということです。
○加藤国務大臣 まさにそれは賃金の不払いということになるわけでありますから、そうした賃金不払い残業、これは労働基準法に違反する行為でありますから、決してあってはならないわけでありまして、働いた時間があるにもかかわらず、その時間に応じた賃金が払われないということ。
現状でさえ同制度の適用労働者の過労死、過労自殺が後を絶たないことから、改めて反対の意思を表明するものです、一部の営業職などに裁量労働制を広げることは、ますます過労死、過労自殺を増加させる危険性が極めて高い、今でさえ十分に行われていない労働時間の適正な把握がますます困難になり、賃金不払い残業を一層深刻化させますということであります。
この間の質疑の中で私どもも指摘しましたけれども、例えば野村不動産のケースだけではなくて、いろいろなケースで是正勧告が出ますと、不払い残業代については支払わなければならない、こういうことになります。ところが、本法案によって裁量労働制に例えば営業職が拡大される、導入されるということになりますと、この野村不動産のようなケースあるいは類似のケースで合法になる場合も出てくるわけであります。
今でさえ十分にできていない労働時間の適正な把握がますます困難になり、賃金不払い残業を一層深刻化させます。 あえて申し上げますけれども、この過労死家族の会の方々が裁量労働制の拡大反対声明を出した二〇一五年の三月二十六日、この同じ日に、民主党の厚生労働部門会議に、この虚偽のデータをもとにした、裁量労働制は一般の労働者より労働時間が短いという虚偽のデータを厚生労働省は出してきました。
そして、連日不払い残業が発生しているということであります。 当然、労働者の勤務状況の把握、これはされているんですが、自己申告である。正直な申告をして、みなし労働時間が短過ぎるよ、実態とずれているよ、こうしたことは言えないんですか、こう質問しましたところ、それはできないと言うんです。
先日、ヤマト運輸が、全社的に、全国的に多くのサービス残業があったこと、不払い残業があったことを認めて、過去にさかのぼってそれを支払う、そういう方向を出しました。不払い残業があったということは、言いかえると、労働時間隠しが行われていたということでもあるわけですね。 加えて、皆さん方に強調しておきたい点は、現在、中間管理職の時間外労働がとても厳しくなっているという報告を受けております。
この月間におきましては、私ども、過重労働解消キャンペーンといたしまして、違法な長時間労働や悪質な賃金不払い残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、過重労働に関する全国一斉の無料電話相談を実施しております。また、過労死等の防止に取り組む民間団体の皆様と連携をいたしまして、過労死等防止対策推進シンポジウムも開催をしております。
特に深刻なのが医療、福祉職場で、保育士さんたちも、正規では、十時間から二十時間未満が二三・六%、二十時間から三十時間未満が八・一%、不払い残業も十時間以上が三一・三%と突出しております。 電通で二十代の女性の痛ましい犠牲がありました。
こういった労働基準監督官による労働基準法違反の監督指導の徹底に今後とも努めてまいりたい、そういう中で賃金不払い残業をなくすように努めてまいりたいと存じます。
こうした不払い残業を含めた時間外労働の実態を調査したアンケートがあるんです。霞が関国家公務員労働組合共闘会議が二〇一四年の残業実施アンケートを行いました。ここで、月三十時間以上の残業をした割合は三二・八%、三人に一人です。月八十時間以上は九・六%です。厚生労働省が労働災害認定の過労死ラインにしているのがこの月八十時間以上残業。十人に一人が過労死ラインを超えて仕事をしているんです。
今回の法律では、賃金不払い残業等の労働関係法令違反を繰り返すなど、若者の使い捨てが疑われる企業等からの新卒求人をハローワークにおいて一定期間不受理とする仕組みを初めて設けるものであり、若者のブラック企業への就職を未然に防ぐ観点から、極めて意義深いものと考えております。
したがいまして、例えば、賃金不払い残業とか過重な労働が疑われるようなところには重点監督でありますとか、あるいは、ことしから、月百時間を超えるような残業が行われていると認められるような企業への悉皆監督とか、いろいろなことをやっています。
いずれにしましても、賃金不払い残業そのものがあってはならないということでありますので、しっかりと対応しているわけでありますが、繰り返し対象になるようなところについては、より厳しい指導をし、場合によっては書類送検を含めた厳しい対応をしていっているということでございます。
○岡崎政府参考人 先生御指摘のように、過労死等防止対策推進法が昨年十一月に施行されましたので、この機を捉えまして、賃金不払い残業あるいは過重労働が疑われる企業に対します重点監督を行いました。 対象事業場は、四千五百六十一事業場でございました。
○塩崎国務大臣 今委員御指摘になられました是正額でありますけれども、この結果は、全国の労働基準監督署が各年度に賃金不払い残業、いわゆるサービス残業について是正を指導した結果、割り増し賃金が支払われたもののうちで、その額が一企業で合計百万円以上となった事案の状況を取りまとめたものでございまして、近年の傾向としては、企業数、働く方の数、それから是正支払い額について、平成十九年度以降減少傾向には転じておりまして
二十九ページを見ていただくと、これは厚労省のポスターですけれども、賃金不払い残業をなくしましょうと言っていながら自分の省は残業代を払っていない、こういうことは非常におかしいのではないか。 いろいろな方にお話しすると、ある部署では、残業の予算は二十時間ぐらいかな、それを超えるとなかなか予算が出ないと。
有給休暇の取得率は低い、しかし残業は多い、中には不払い残業もあるというような状況。そこの中に、新しく、ワークルールの改悪の中に、今、プロフェッショナルですよね、それを取り入れてしまうと、まさしく労働時間管理ができなくなる。そこもしっかりと改悪をとめていく必要があるんだろうと思います。 また、もう一つは限定社員制度、これも一つ入ってくるんだろうというふうに思います。
賃金不払い残業とか過重労働が疑われる企業に対して重点的な指導を行うということで、さっき申し上げたと思いますが、本年一月から、今時間が出ておりましたが、月百時間を超える長時間残業が行われている事業場に対する監督指導を今徹底的にやっているところでございます。
下の三段についてはその内訳でありまして、違法な労働時間があったものというのが、それぞれ数字は違いますけれども、五〇%前後、そして、賃金不払い残業があったものというのがそのうちの二〇%前後、そういう率でございます。これはもう重点監督してもわかるように、現実に労働基準関係法令に違反する企業が、重点監督しただけでも、これだけの比率で存在をしているわけでございます。
このため、昨年十一月には、過労死防止法の施行に合わせて、賃金不払い残業や過重労働等が疑われる企業に対し、重点的な監督指導を行ったところであります。また、本年一月からは、長時間残業に関する監督指導の徹底を図っています。さらに、企業が自主的に労働環境の改善に取り組むよう、その促進を促しております。