2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
じゃ、例えば不意打ち条項だと、そんなたくさんの金額が、例えば繰上げ返済したと、しかし、返済時期から本来の弁済期までの間の利息も払えと言われたら、それは余りにもひどい不意打ち条項だ、あるいは不当な違約罰だというのであれば、そこまでひどいことに至らないものだったらどうするんですか。
じゃ、例えば不意打ち条項だと、そんなたくさんの金額が、例えば繰上げ返済したと、しかし、返済時期から本来の弁済期までの間の利息も払えと言われたら、それは余りにもひどい不意打ち条項だ、あるいは不当な違約罰だというのであれば、そこまでひどいことに至らないものだったらどうするんですか。
ただ、一般的に見て予測ができないようなものであれば、まさにいわゆる不意打ちということで、もちろんそういう実質を持つことが必要でございますが、不意打ち条項としての取扱いを受けることが十分考えられるということだと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 多分、不意打ち条項の典型的な場面かと思いますが、不意打ち条項、不当条項の類型の中の一つとして、予測を超える、客観的に予測を超える状態のものの条項が入っていた場合にはその効力を否定するというのが今回の五百四十八条の二第二項の考え方でございますので、まさに予期しない、客観的に予期しないような条項が突然入っていたからといって、それに拘束されるいわれはないということだと思います。
そういう観点からも、例えば不当条項とか不意打ち条項というのはどういうものなのか、そうしたものを類型化して、法案が成立した場合には施行までの間にしっかりと周知をするとか、そうしたことをやっていっていただきたいと思います。 こうした契約約款の内容の適正というのは今後どのように確保していくおつもりなのか、伺いたいと思います。
以上申し上げましたように、いわゆる不意打ち条項については今申し上げました論理ということになりますが、考慮要素などに基づきまして改正法案第五百四十八条の二第二項の規定によって排除され得る対象になるというふうに考えております。
そこで、みなし合意除外規定については、不当条項の事案のみならず、通常想定し難いような契約条項の不意打ちという事案、いわゆる不意打ち条項の事案にも適用されることについて、今後の御審議における明確化と周知をお願いいたします。 第三に、みなし合意除外規定と消費者契約法十条との相互関係が明確ではありません。
このような中で、今回の改正法案が民法が規律する約款の内容を定型約款として定義付け、さらに不当条項、不意打ち条項と呼ばれるルール、つまり契約の拘束力から逃れるための規定を設けたことは大変に意義のあることと考えております。
その中で、不当条項とか不意打ち条項というのが、消費者契約法をお作りいただいたときのその努力などがありまして、先行的にそういう条項の必要性なんというものが言われておりましたので、何とかそれを実現させましょうと。そういったところで、入れてまいりましょうということで今回の改正になったと思っております。
1 定型約款に関する規定のうち、いわゆる不当条項及び不意打ち条項の規制の在り方について、本法施行後の取引の実情を勘案し、消費者保護の観点を踏まえ、必要に応じ対応を検討すること。 2 定型約款準備者が定型約款における契約条項を変更することができる場合の合理性の要件について、取引の実情を勘案し、消費者保護の観点を踏まえ、適切に解釈、運用されるよう努めること。
最後に、これは本当に何度か確認されていると思いますが、不意打ち条項が定型約款に入っていない、明示されていないというのは私も問題だと思いますので、これは最後、これでいいですねと大臣に聞きますから、よく答弁を聞いておいてくださいね。 不意打ち条項については、今回の改正法の条文に明示はされていないが、信義則に反して不当条項になる、なり得る、当然そういう理解であるということでよろしいですか。まず、局長。
以上申し上げましたように、委員御指摘の、いわゆる不意打ち条項でございますが、「定型取引の態様」という文言を入れたという点から見ましても、改正法第五百四十八条の二第二項の規定によって排除され得るものと考えているところでございます。
条文を読みますと、いわゆる不当条項だけを対象としているようにも見えるんですが、不当条項だけではなくて、いわゆる不意打ち条項ですね、通常予測しがたいような内容が盛り込まれているという不意打ち条項についてもこの条文で対応できる、適用される、こういう理解でよろしいですか。
条文のたてつけでいえば、不当条項にこの除外規定が適用されるということは確認できると思うんですが、不意打ち条項、これについてもやはりこうした除外規定でしっかりと対応できるようにしていくというようなことも必要であるというふうに思っております。
例えば、みなし合意除外規定というのが五百四十八条の二第二項にあるわけですけれども、この役割がかなり重要だというふうに認識をしているわけですが、具体的に、例えば不当条項や不意打ち条項への適用を含め、こういうことが必要じゃないかというのを実務家の観点で黒木参考人に教えていただければと思います。
この中間試案の約款に関する部分を見させていただきますと、不意打ち条項という規定が設けられておりまして、この不意打ち条項は、約款使用者の説明、相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし、相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないものは契約の内容とはならないというようなくだりがあります。
そういう意味では、やはり政府案では消費者にとってはみずからの情報力の不足などを補うには少し不足しているのではないか、やはりこの不意打ち条項をはっきり明記して消費者の保護を図っていくべきではないかというふうに考えております。
○木俣佳丈君 各国の比較みたいなものもちょっと今手元にございますが、例えば民主党案ではいわゆる不意打ち条項、これが入っておりまして、今回の政府のものには入っていないわけです。 やはり何度もこの委員会の席で、衆議院、参議院言われておりますように、契約書を十分に読んでいる人というのは非常に少ない。
お尋ねの不意打ち条項についてでございますが、従来より、要件が不明確であること、それから契約締結過程に関する規定や不当条項に関する規定などの他の規定が十分に整備されれば、別途不意打ち条項に関する規定を設ける意義が乏しいという指摘があったところでございます。
それから五番目に、この法案の中では、消費者有利解釈の原則であるとか不意打ち条項であるとか過量販売、過剰与信に対する民事的制裁、それから四番目に知識や判断力が不足している状況を乱用する、そういうような点が全く触れておりませんので、この点についてまたぜひ考え直していただければと、そういうふうに思うわけでございます。
○円より子君 それでは、政府案には盛り込まれておりません不意打ち条項を民主党案では無効としておりますけれども、これにはどのような意味があるか、御説明いただけますでしょうか。
もう一つだけ政府の方に伺いたいと思うんですが、きょう午前中にも議論があったんですけれども、不意打ち条項であります。 政府案では不意打ち条項は入れなかったというふうに私は理解しているんですが、そういう理解でよろしいと思うんですが、入れなかった理由をちょっともう一回わかりやすく説明してほしいと思います。
○政府参考人(金子孝文君) 不意打ち条項ですけれども、不意打ち条項というのは、交渉の経緯などから消費者が予測できないような契約条項ということであります。この条項の要件を明確にすることはなかなか難しいなということで、その明確性ということを基本にする本法案ではこの不意打ち条項に関する規定は定めなかったということであります。
次に、不意打ち条項について伺います。 民主党案では、契約条項のうち、その類型、交渉の経緯が社会通念上異常であるため、その存在を一般消費者が予測できないと認められる場合は無効としておりますが、政府案にはその規定がありません。 例えば、膨大な分量の契約書に小さな字で書かれていたことが契約の重要事項で、事業者がうっかり説明し忘れたとします。
いわゆる不意打ち条項についてもお尋ねがございました。議員御指摘のような場面につきましては、本法案第二章における誤認類型や第三章の規定により相当程度カバーできるものと考えております。また、契約条項に関して法律行為の要素に消費者の錯誤があった場合には、民法第九十五条の錯誤の規定により意思表示は無効になります。
それから、民主党案の方では、政府案に比べますと、情報の不提供による消費者の契約の取り消し権、不意打ち条項、契約条項に係る消費者有利解釈原則というようなものが入っておりますが、これは消費者の立場から見ると有利かもしれませんが、これから一般的な規定としてどんなものが出てくるかわからない、いろいろなものが出てくる、そうなりますと、どういうことを最初から書いておいたらいいのか。
この観点から、不当条項を充実するとともに、契約条項が不明確な場合、消費者に有利な解釈優先の原則、消費者が予測できない不意打ち条項の無効などを明記すべきではないかと考えますが、この点についていかがでしょうか。
民主党案に盛り込まれております、不意打ち条項を無効にしているということ、これについては例えばどういうふうな意味合いがあるのでしょうか。
○北村(哲)議員 不意打ち条項というのは、ドイツの例がありますように、この法律をつくるためには入れるべき項目だと思っておりますが、政府案にないのです。民主党案は、「当該消費者契約の類型及び交渉の経緯等に照らしその内容が社会通念上異常であるためその存在を一般消費者が予測できないと認められる条項は、無効とする。」という規定がございます。これは政府案にはないのです。
また、内容が社会通念上異常であるためその存在を消費者が予測できない事項、すなわち不意打ち条項は無効とします。さらに、事業者が一方的に法律関係の設定または変更を可能にすることなど、いわゆる不当条項も無効としております。 第五は、実効性確保の措置などであります。 内閣総理大臣による不当条項削除等の勧告及び内閣総理大臣への申し出などの規定を盛り込んでおります。
例えば、重要情報をきちっと出さなければ取り消しができる、不意打ち条項は無効だ、あるいは不当条項についても、例えば高額の違約解約料、こういうものも無効だ、こういうことでございます。 そういう点で、中間報告が一月に出されたわけですけれども、この消費者契約法の早期の制定ということを推進すべきである。