2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
これに加えまして、日本弁護士連合会及び弁護士会においても、実効的な監督を確保するため、業務上の命令の禁止や不当関与の禁止の規定に違反しているという疑いがある場合には、これらの機関に調査権限を与え、かつ、この調査に対する共同法人の協力義務を課す等を内容とする会則、会規の整備が行われるものと承知しております。 これらの措置によって、不当関与に関する実効的な監督がされるものと考えております。
これに加えまして、日本弁護士連合会及び弁護士会においても、実効的な監督を確保するため、業務上の命令の禁止や不当関与の禁止の規定に違反しているという疑いがある場合には、これらの機関に調査権限を与え、かつ、この調査に対する共同法人の協力義務を課す等を内容とする会則、会規の整備が行われるものと承知しております。 これらの措置によって、不当関与に関する実効的な監督がされるものと考えております。
三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本制度の運用状況を注視し、必要に応じて更なる措置を講ずること。
もっとも、外国法事務弁護士が同じ共同法人に所属する弁護士が行う日本法に関する法律事務などの取扱いに不当に関与するとなれば、実質的には外国法事務弁護士が日本法に関する法律事務を取り扱うことと同視し得るため、御指摘のような不当関与の懸念についても防止する必要があると考えます。
○藤野委員 不当関与というお話がありました。 二〇一四年の当委員会での質疑等を見ておりますと、谷垣当時の法務大臣はこうおっしゃっているんですね、答弁で。 要するに、B法人もやれ、いいじゃないかというのに対して、当時の谷垣大臣はこうおっしゃっております。
その上で、不当関与の懸念を払拭するための措置として、次のとおり、不当関与の禁止に関する規定を設けています。 まず、外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士等について業務上の命令をしてはならないこととしております。
先ほど言ったとおり、これまで不当関与の懸念があったわけでございますが、これを、より平成二十一年の当時以上に、不当関与の懸念を払拭できるような手当てをしていなければ、これは次に、この許容性はそろわないわけでございます。 そこで、今回の法律案においては、この不当関与への懸念の払拭という点ではどのような制度設計をされているのか、御答弁をいただきたいと思います。
公文書改ざんやデータ捏造、教育現場への不当関与、年金情報など、次々と問題になるさなか、憲法改正を与党が議論しているとは本当に驚きです。今やるべきは、国民の信頼を取り戻すこと、憲法二十五条を始め、憲法の精神が政治と社会に生かされ、国民が主権者であることを実感できるように努力することです。 日本共産党もその立場で全力を尽くすことを表明し、質問とします。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
そこで、伺いたいんですが、共同事業というのは一定程度ニーズがあり、また増加傾向にあると、共同事業は一定程度増加傾向にありニーズがあるという状況の中でのこの共同事業と、それから外国法事務弁護士と弁護士の共同法人、この違いなんですけれども、外国法事務弁護士による権限逸脱行為、またそれから弁護士への不当関与、こうしたものの防止という観点で、共同事業はよくて共同の法人は駄目という理由は何なのか、その違いについて
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、山下委員が引かれた報告書、これは法務省と日弁連がやった報告書でございますが、確かにこの中では、今おっしゃったように、日本の弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となる共同法人、いわゆるB法人ということでございますが、これについて、外国法事務弁護士である社員が社員又は使用人である弁護士に対する不当関与ということを、それに関して規制を設けることによって乗り越えていくといいますか
ただ、私は、先ほど来申し上げているように、本当にこの不当関与というものが現場で実際に起こり得るという想定がなかなかしづらいわけでございます。 今回の質問は、前半部分で参入障壁についてお話をさせていただきましたし、後半部分では、この法律が求める業務統制が行き過ぎているんじゃないかという感想を持つ、偏見を持っているわけでございますけれども、それについてお話をしているわけでございます。
そこで、外国法事務弁護士法人で雇用する日本の弁護士に対してであったり、もしくは、外国法共同事業における不当関与をしてはならないということが定められているわけですけれども、先ほどの法律事務のところも基本的なことでお聞きしましたけれども、ここもちょっと基本的なことをお聞きしたいんですけれども、何が不当な関与で、では、正当な関与というのはどういうことなのか。
○西田委員 この不当関与の禁止ということは六十一年の成立当初から入っていたわけでございますけれども、もう二十年弱たつわけでございますね。その間、運用されてきたわけでしょうけれども、具体的にこの不当な関与と指摘をされるようなことがこれまであったのか、もし把握をしていらっしゃれば教えていただきたいと思います。
ですから、この四条関連でございますけれども、消費者の利益擁護を目的とし、消費者契約に限定して、法律上禁止される事業者の不当関与行為を類型化し、具体的に、明確に規定したものでございます。予測可能性が高いことになりますので、相手方の活動を過度に萎縮させるおそれはない。
しかし、外弁が雇用している日本弁護士、これは若手が多くなると予測されておりますが、この日本弁護士に対し、外弁事務所として日本法を扱うことを業務命令してはならない、あるいは不当関与してはならない、そういう規定をいたしておるところでありますが、業務命令という形を取らない姿での日本法の取扱いは十分考えられるところでありまして、日本法取扱いによる収入も様々な名目を付けて、例えば事務所の使用料であるとか通訳などの
この長期債務の取り扱いについては、この運輸委員会でもあるいは国鉄問題小委員会でもずいぶん議論した経過がありますし、構造欠損の認識なりその解消の方法については、あれは五十四年だったですか、運賃緩和法の議論の際にも、二兆四千億の財政措置をする際にもずいぶん議論されてやった経過がありますから、そういう経過を十分五人の先生方にお話し申し上げて、国会の不当関与だなんという認識を持たないで、国会は国会なりに与党
(拍手) しかし、それとともに、私は、さらに、この発言の上に、少数党に対する無視と軽べつ、そして、衆議院常任委員会の審議に対する行政府の不当関与のきらいがあると思うのであります。(拍手)これらの思い上った発言や態度は、すべて国会軽視の範疇に入ります。
その間、十一月十八日以前あるいは以降でございますか、全港湾に所属されております船長である谷勝氏、これが会社の業務命令をお聞きにならないということで解雇いたしましたことを、全港湾労働組合の方では強く主張され、それが組合活動に対する不当関与である、こういうふうに述べておられますが、かかる事実はございません。