1995-05-11 第132回国会 衆議院 労働委員会 第12号
調査の結果といたしましては、女性の目覚ましい活躍も挙げられていますが、悲しいことに男女の賃金差別、不当配置や教育訓練の機会の不平等、さらには育児休業法施行後も、国を挙げて少子化対策を実施しながらも、事業主の雇用管理の中で妊婦に対する目は冷たく、現状を発言させていただきますと、妊娠すれば退職するのが当然のごとくの言葉、また、子供を産めばパートに切りかえた方がいいのではないかというような現状が報告をされております
調査の結果といたしましては、女性の目覚ましい活躍も挙げられていますが、悲しいことに男女の賃金差別、不当配置や教育訓練の機会の不平等、さらには育児休業法施行後も、国を挙げて少子化対策を実施しながらも、事業主の雇用管理の中で妊婦に対する目は冷たく、現状を発言させていただきますと、妊娠すれば退職するのが当然のごとくの言葉、また、子供を産めばパートに切りかえた方がいいのではないかというような現状が報告をされております
先ほど来不当労働行為の提訴件数についてお伺いしましたが、これを見ましても、例えば役員の不当解雇事件があって、あるいは第一次機長昇格差別事件があって、年休取得拒否事件があって、第二次機長昇格差別事件があって、不当賃金カット請求事件、組合別不当ユニット事件、パーサー昇格差別事件、組合脱退工作事件、教官不当配置事件、KUL遺族補償の問題、警告書、編成裁判、佐藤PS処分、こういっぱいあるのですね。
それからいろいろな協定の無視、不当配置転換などをも行っておる。この不当配置転換については、一月十八日に大阪地裁に配転命令効力停止仮処分命令の申請を行って現在審間中です。また、数々の暴行脅迫行為がますますふえて、いまでは上組が暴徒化したのではないかと疑われるほどになってきておる。その中には警察に告訴しておるものもあります。これらの行為の先頭にいずれも会社の幹部が立って陣頭指揮をしておるというのです。
○藤田委員 たとえば松木一雄の不当配置転換の問題について私がいま指摘しましたように、四十七年十一月の十三日に百四条二項違反、すなわち労働基準監督署に基準法違反として申告をしたという理由のもとに不利益な取り扱いをすることに対する案件として申告をしておるわけでありますが、これは監督署自身はことしの一月の十八日、新居浜監督署長が松木一雄の不当な配署転換に対して原職復帰を勧告しておりますね。
この審査の段階で行なわれました質疑のおもなる点は、行政改革についての政府の基本的な考え方、定員と組織とは本来一体的なものであるのに、あえて現行制度を改むるゆえんは何か、憲法の理念、国家行政組織法制定の精神から見て、本法案に妥当性があるのか、出血整理や不当配置転換はしないと約束できるか、三カ年五%削減は、行政の遅滞と公務員の労働過重を来たすおそれはないか、などでありますが、そのほか、今後の定員管理についての
一般論としましては、不当配置転換というものは絶対すべからず、もしそのようなことをしたら、したほうがアウト、こういうことでございます。
もしそれが不利益処分であったと人事院で認定されますれば、その不利益処分的ないわば不当配置転換をした者の責任であるということになると思うんでありまして、一般論として申し上げれば、不当配置転換、不利益処分だからけしからぬと人事院からしかられるようなことは絶対いたしません、そういう心がまえで運営したしますということであります。
それから本人の意に反する不当配置転換はしない、こうおっしゃったわけでありますが、この法律のたてまえからいいますと、定員は政令事項できまる。そして一方におきましては国家公務員法の第七十八条には、「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」、こうなっておるわけですね。
また本人の意思に反し、不当配置転換などということを、これは政策問題として考えましても、人事政策上あるべきはずのものじゃないという良心的な運営をはかるべきことも当然だと存じておるのでありまして、その意味における公務員諸君の身分の保障の意味におきましても、この法律によっていままで以上の不安感が新たに生ずるということはあるはずがない、あらしめてはならない、これはもう一貫した法の趣旨だと存じております。
四六一 同(毛利松平君紹介)(第三九九一号) 四六二 同(山田彌一君紹介)(第三九九二号) 四六三 同外二件(亘四郎君紹介)(第三九九三 号) 四六四 増加恩給を受給する公務員の共済年金通 算に関する請願(灘尾弘吉君紹介)(第 三八七一号) 四六五 プラント等中共輸出に対する輸銀融資に 関する請願(前田榮之助君紹介)(第三 八七八号) 四六六 税務職員の不当配置転換反対
) 同(福田一君紹介)(第三九八九号) 同(村上勇君紹介)(第三九九〇号) 同(毛利松平君紹介)(第三九九一号) 同(山田彌一君紹介)(第三九九二号) 同外二件(亘四郎君紹介)(第三九九三号) 増加恩給を受給する公務員の共済年金通算に関 する請願(灘尾弘吉君紹介)(第三八七一号) プラント等中共輸出に対する輸銀融資に関する 請願(前田榮之助君紹介)(第三八七八号) 税務職員の不当配置転換反対
不当配置転換が大きくあるのでございます。私どもは不当なる配置転換、無意味な機構いじりによって犠牲者を多く出すという本案に対しましては、まっこうから反対をするものでございます。
だからこれだけの問題ですと、一応済んだことでもあるし、何の問題もなくて終わったということになっておるわけですが、その後において、会長がそういうような名前のもとに調査を進め、それを市の教育委員会の方に届けに行くというようなことをやり、片一方民主教育を守る会というのが生まれまして、先生たちの不当処分、不当配置の防止あるいは会長の行動について批判をしていくというようなものに対して、三千名の署名運動を行なうということで
庁の方で自然退職が年間三十五名なり四十名あると言われておりますけれども、四十名あるとしましても三年間で百二十人、あとの八十名は不当配置転換あるいは首切りをしなくてはならない、こういうことに数字的になるわけですが、この自然退職の四十名なり三十五名そのものが、これは聞いてみますと、希望退職といいますか、肩たたきですね、今年やめたらこれこれの退職金を増してやるから、あなたはやめたらどうだという圧力をかけてやめさせられる