1954-05-28 第19回国会 衆議院 労働委員会 第28号
その第一は、二十七年十一月、書記長江原庄平に不当転勤を命じた事実であります。当時組合側は専従者制度をとつていなかつたのであります。従つて組合活動は一切就業時間外に行わなければならぬ。当時江原書記長は、本社にすぐ隣接する工場にいたのでありますが、時間外を利用して書記長の仕事をしなければならぬにもかかわらず、組合との話合いをせずに、神戸の一番東の端にある本山工場に転勤を命じた事実があります。
その第一は、二十七年十一月、書記長江原庄平に不当転勤を命じた事実であります。当時組合側は専従者制度をとつていなかつたのであります。従つて組合活動は一切就業時間外に行わなければならぬ。当時江原書記長は、本社にすぐ隣接する工場にいたのでありますが、時間外を利用して書記長の仕事をしなければならぬにもかかわらず、組合との話合いをせずに、神戸の一番東の端にある本山工場に転勤を命じた事実があります。
げ等に 関する請願(第一九五四号) ○失業対策費全額国庫負担等に関する 請願(第一五五七号) ○失業対策強化確立等に関する請願 (第一九七〇号) ○失業対策事業完全就労に関する請願 (第二〇五八号) ○失業対策事業労務者賃金の引上げ等 に関する請願(第二八八〇号) ○不当労働行為等の実地調査に関する 請願(第一二七四号) ○労働争議権不当弾圧実情調査に関す る請願(第六三六号) ○不当転勤
請願第一千八百五十五号不当転勤及び解雇撤回に関する請願は、請願の内容となつている問題が解決いたしておりますので、審査を要せず保留と決定いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕