2014-11-10 第187回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
その不当表示法の第九条に、内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務もしくは財産に関して報告させ、もしくは帳簿書類その他の物件の提出を命じることができると書いてあるんですよ。 できるんですよ、やろうと思えば。だから、消費者から見ると、不当表示をやって、全く偽りのものを買わされているんですよ。
その不当表示法の第九条に、内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務もしくは財産に関して報告させ、もしくは帳簿書類その他の物件の提出を命じることができると書いてあるんですよ。 できるんですよ、やろうと思えば。だから、消費者から見ると、不当表示をやって、全く偽りのものを買わされているんですよ。
やはり、惣菜・弁当のガイドラインだけではなく、食品衛生法やJAS法といった関係がありまして、先ほど私は、今回の不当表示法と、それとやっぱりJAS法について、それぞれJAS法ではオッケーだけれどもこちらの不当表示法では駄目といったものがあったりして、ちょっとこれ整合性が何とかならないかという質問をしたんですね。
今、日本では、どちらかというとやはり価格に引きずられてしまうんだと思うんですけれども、その納入業者、穀物商社の人が言うには、国産という表示をしていなければ、外国産が何割入っていても、別に、不当表示法、今回、法律で改正案が出てきているんですけれども、結局、違反でも何でもないのだそうですね。
ところでまた、中国の例のやせる薬ですか、あるいは食品だったのか知りませんが、この点について薬事法あるいは健康増進法、そして不当表示法のことについてどういう仕分になっているのか、厚生労働省の方と公取さんに伺います。
しかし、当初から議論しておりますことは、不当表示法でありますとか食衛法でありますとか、公取、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、関係する省がこの表示制度の問題についてもさらに検討して、一元的な対応を考えましょう、あるいはまた、これに付随する問題についてもその場で議論しましょうということで、懇談会を設けているわけであります。
最後の御発言の部分で、使っていませんという表示が必要ではないかというふうにおっしゃられましたけれども──伊藤さんでしたでしょうか、そうしたら伊藤参考人にお伺いしたいのですが、使っていませんという表示は今の法律ですと不当景品不当表示法、そのあたりに基づいて可能であるのでしょうかという、今の法律でどの部分を使っていけばできるのじゃないかというような御見解がおありになりましたら教えていただきたい。
先ほど長官も栗原先生の御質問にお答えになっていたように、罰則の規定も不当表示法などでもありますし、要は市場の健全性というものを重視をする意見も世間にはあるようであります。私は、これは理屈としては率直に申し上げて一理ありというふうに思っています。 ところで、では計画外流通米について任意制というのを導入したのはどうしてなのでしょうか。そのことについてお伺いしたいと思います。
たとえば、不当景品不当表示法が制定されましたのは昭和三十七年でございますけれども、これは実はまだ地方事務所並びに都道府県から数字が上がっておりませんので昨年末までになりますけれども、排除命令をかけました不当表示関係のやつが三百四十一件になっております。そのうち不動産関係は百五十件。
○政府委員(澤田悌君) 御指摘の学習塾に関しまして、公正取引委員会といたしましては、いままでそういう事例について明確な申告もございませんので、その実態を十分把握いたしておりませんけれども、この問題は教育にかかわる重要な問題でもございますし、同時に個人経営が非常に多いのじゃないかと思いますが、そういう関係で、不当表示法の規定等もほとんどよく知らないのではないかというふうにも考えられます。
○政府委員(澤田悌君) その点が、先ほど申しました公正取引委員会の守備範囲と申しますか、問題との関連が非常にむずかしいところでございまして、たとえば、私どもが不当表示法によって事業者というものについてどういう考え方をしておるかと申しますと、学校法人、宗教法人等であっても、収益事業、たとえば私立学校法第二十六条等に定める収益事業でございますが、そういう収益事業を行う場合は、その収益事業については事業者
どうも、こういう学校法人等の問題につきましては、独占禁止法なり不当表示法に全部がぴたりと来ない面が非常に多いのでございます。
○政府委員(後藤英輔君) 独禁法の体系でもって不当表示、誇大広告を取り締まっておりますのは、現在不当景品類及び不当表示法という法律でもって一般消費者に対して、メーカーなりあるいはまた販売業者が物なりサービスを供給する場合に、消費者が商品選択をするについて誤認をするような内容の表示、広告を問題にいたしております。
○澤田政府委員 ただいま御指摘のとおり発言をいたしたわけでございますが、独禁法体系全体から考えますと、独禁政策の理念の中で中心の柱であります公正な競争秩序維持ということのほかに、弱者保護、社会的不公正の排除というような考えが入っていることは、これはもう御承知のとおりでございまして、いわゆる下請法あるいは不当表示法等が独禁法体系に組み込まれておることは申すまでもなく、その点からも明らかでございます。
それから五番目は、表示の問題でございますが、ケースによりましては不当表示法違反ではないかというようなものもございます。したがいまして、そうしたものにつきまして、不当景品類及び不当表示防止法などによりまして、商法、商品に関する虚偽、誇大な不当表示の取り締まりを徹底するということでございます。
きょうは具体的な問題は指摘をいたしませんでしたが、こういった問題は私は不当表示法の問題として残るのではないかと思うのでありまして、最後に公正取引委員会の見解を聞きたいと思います。
○熊田政府委員 これは事案の内容によりまして、明らかに景品不当表示法の四条一号、二号に該当しておるということでございますれば排除命令ということになりますし、その疑いが濃いというような段階でございますれば警告ということになると思います。
まず宮澤行政局長にお尋ねいたしますが、今回不当景品、不当表示法の改正法案を私どもはいま審議をいたしておるところであります。これは衆議院の物価対策特別委員会において、地方自治体に対して権限の一部委譲を二回にわたって決議をしている。
○中村(重)委員 今回の不当景品不当表示法の改正案が提案され、いま審議をしておるところですけれども、都道府県知事に対して権限の一部を委譲するという内容になっているわけですが、経企庁としてはこれに対する評価はいかがですか。
特に不当景品類及び不当表示防止法の観点から申しますと、ただいまのお話のように、自分の売る土地でないところを見せて、あたかもそれが自分の売る土地であるように相手に誤認をさせるというようなやり方は、やはりこれは、実際のものよりも優良であるというように相手方に誤認させるというところから、不当景品類及び不当表示法第四条の第一号というような条項に違反する疑いも私はあると思うわけでございます。
その場合に、私どもの立場としましては、元来、不当表示法に基づきまして消費者の誤認を排除するという性質の規約でございますので、そういった立場をできるだけ徹底するような方向で業界を説得するなり、そういう努力をしているわけでございます。
公取の事務局といたしまして、そのことを直ちに、公取の立場における虚偽の表示、不当表示法に基づく問題として現にいま何かしておるということは、私はまだ聞いておりません。
○田代富士男君 いまの覚え書きのことにつきまして、公取のお立場として、あの覚え書きは不当表示法違反であることを認めて、無効の意思表示をなぜ厚生省に対しておやりにならないか。そういう疑問があるわけなんです。また、厚生省に対しましては、厚生省は積極的に公取に対しまして破棄の申し入れをすべきであるのに、なぜやらないのか。そのような疑いが持たれてもしかたがありません。
○田代富士男君 そこで、公取の当局にお聞きいたしますけれども、いま薬務局長が申されましたとおりに、それほど早々と回収の措置をとったことに対しまして、公取に対しまして、不当表示法違反の摘発を差し控えるようにというような厚生省からの要求があったのじゃないかということを耳にしたのですけれども、その点、はっきりと御答弁願いたいと思うんです。