2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
○東出政府参考人 消費者庁では、合理的な根拠なく効果等を標榜する健康食品の不当表示事案に対しては厳正に対処するということでやっておりまして、不当表示を行いますと景品表示法上の措置命令という行政処分の対象になるんですけれども、平成二十七年度ですと六件、二十八年度ですと七件、平成二十九年度ですと十八件の措置命令を行っております。
○東出政府参考人 消費者庁では、合理的な根拠なく効果等を標榜する健康食品の不当表示事案に対しては厳正に対処するということでやっておりまして、不当表示を行いますと景品表示法上の措置命令という行政処分の対象になるんですけれども、平成二十七年度ですと六件、二十八年度ですと七件、平成二十九年度ですと十八件の措置命令を行っております。
また、景品表示法では、平成二十八年度から課徴金というものの運用が始まっておりますけれども、これまで健康食品に係る不当表示事案につきまして十事業者、合計で一億六千五百五十九万円の課徴金の納付を命じておるところでございます。 また、委員御指摘の打ち消し表示でございますけれども、御紹介ありましたように、昨年七月に実態調査の報告書を公表いたしております。
現時点におきましては、表示等問題が発生した当時に比べますと落ちつきが見られるというふうに考えておりますが、その一方で、残念ながら、散発的にレストラン等において不当表示事案も発生しているところでございます。
御指摘の平成二十五年に発生しましたいわゆる食品表示等問題のその後の状況でございますが、当時に比べますと落ち着きが見られるというのは事実でございますけれども、残念ながら、散発的にレストランなどにおきまして不当表示事案が発生しているところでございます。
他方、不当表示事案は、その特性上、民事訴訟になじまない場合が多いと。非常に少額であって、あと被害者が多数だったりとか、いろんなことがございます。
全ての不当表示事案に対して課徴金を課すということではございません。 やはり、不当表示に対する抑止力の強化を考える際には、新たな課徴金の納付命令に加えて、従来の措置命令、指導等も含めた全体の執行力が強化されたことにならなければならないというふうに思います。 委員が御指摘されました、マンパワーが足りないということは、私の記憶が正しければ、こちらから、我が方は申し上げたことはないと思います。
○赤澤副大臣 御指摘のとおり、規模基準を設定することによって、全ての不当表示事案に対して課徴金を課すということにはならないということであります。 しかしながら、不当表示に対する抑止力の強化を考える際には、新たな課徴金納付命令に加えて、従来の措置命令、指導なども含めた全体の執行力が強化されたことにならなければならないと考えております。
そういう意味で、消費者被害の回復について、不当表示事案は、今申し上げたような特性上、民事訴訟になじまない場合も少なくありません。昨年十二月に成立して、再来年、平成二十八年十二月までに施行する予定の消費者裁判手続特例法も含めて、民事訴訟手続による対応だけでは十分だとは言い切れないというふうに考えております。
課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めること、また、制度の導入によって不当表示事案の発生が減少することを期待しております。 その上で、御指摘のように、執行力が落ちることはあってはならないことだと私も認識をしております。今後、措置命令等の法執行についても、委員御指摘のように、実際、措置命令の件数は増加しております。
不当表示事案については、違反行為者の不当表示に係る商品等の売上額が大きければ大きいほど、当然、消費生活への影響が大きいというふうに思われますし、より強い抑止効果を発揮させる行政処分が必要であるというふうに言えます。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、不当な利得を剥奪していく、このことによって、不当表示事案により違反事業者が得た利益を剥奪して不当表示への抑止力を高める仕組み、その一つとして課徴金制度が考えられます。この課徴金制度を積極的に導入したいと私は考えております。 そのために、消費者庁設置以来初めてとなる諮問を消費者委員会の方にいたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 不当表示事案は、委員も御存じのとおり、その特性上民事訴訟になじまない場合も多いので、消費者裁判手続特例法も含めた民事訴訟手続による対応だけでは、被害回復の観点から十分とは言えないと考えられます。 課徴金制度に、違反行為者が手にした不当な利益を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法を何とか導入できないか検討しているところでございます。
不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多く、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは被害回復の観点から十分と言えないと考えることから、課徴金制度に、違反行為者が手にした不当な利益を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法を導入できないか検討をしています。
不当表示事案におきまして、違反行為者が手にした不当な利得、これを剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法ということで消費者庁で検討しておりまして、その手法といたしまして、違反行為者が自主的に返金を行った場合、また、自主的な返金ということが難しい場合もございますので、そのようなときには、例えば一般消費者への利益の還元と擬制できるような団体に対する寄附、こういうものを行った場合、こういう場合
不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多く、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは十分と言えません。このため、民事訴訟手続では回復されない消費者の損害を課徴金制度において政策的に回復させる仕組みを構築できないか考えているところでございます。
また、不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多いことから、被害回復という要素を何とか織り込んでいきたいと考えております。 消費者教育推進地域協議会と消費者安全確保地域協議会の連携強化等についてお尋ねがありました。
不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多く、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは十分とは言えないと考えられます。そこで、現在検討している課徴金制度には、消費者委員会における御議論を踏まえつつ、被害回復という要素を何とか織り込んでまいりたいと考えています。 都道府県への景品表示法の監視指導体制に関する支援についてお尋ねがありました。
○森国務大臣 不当表示事案により違反事業者が得たいわゆるやり得をそのまま保持させておくということに合理的な理由はないわけでございます。 違法収益の剥奪や被害回復という点については、消費者庁の中で長年議論し、さまざまな意見が出されておりますけれども、現在検討している課徴金制度において、やり得を剥奪する、そのことによって不当表示の抑止をするということを検討しております。
○森国務大臣 不当表示事案では、違反行為者は、本来実現できなかったはずの売り上げによる利益、いわゆるやり得、これを手にすることになりますので、このやり得を違反行為者が保持する合理的な理由はありません。 しかしながら、不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多いので、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは十分とは言えないというふうに考えられます。
次に、不当表示事案の問題ですけれども、不当表示と個別の消費者の損害との結びつきを明らかにすることが困難な場合が少なくありません。この場合、制度による救済措置を選択するより、消費者庁で検討している課徴金のような行政的な手法で対応するのがいいんじゃないかという意見もあります。
また、一般論で恐縮でございますけれども、他の不当表示事案におきましては、調査の過程で、当方からの不当表示の指摘を受けまして、自主的に商品の回収あるいは返金を行った事業者もあるところでございます。 公正取引委員会としては、今後とも、個別事案ごとにどのような対応をとるかにつきまして、適切に判断を行ってまいりたいと思っております。
事業者が行う広告表示は、一般消費者が商品または役務を選択する際の重要な情報となることから、公正取引委員会としまして従来から不当表示事案については厳正に対処してきておるところでございます。景品表示法に基づきます平成四年度における不当表示事件の処理についてお答え申し上げますと、排除命令が十件出ております。三年度、前年度では四件ございました。