1981-03-24 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
アメリカあたりですと、これは不当留保課税、こういう言葉で呼んでおるわけでございますが、個人企業における所得税負担と、不当留保と言ったら言葉は悪いのですけれども、過剰な留保を持っております中小法人形態の留保金というものと課税上のアンバランスが当然問題になってくるので、したがって一定の基準を超えます留保所得については特別の課税を行っておるということでございます。
アメリカあたりですと、これは不当留保課税、こういう言葉で呼んでおるわけでございますが、個人企業における所得税負担と、不当留保と言ったら言葉は悪いのですけれども、過剰な留保を持っております中小法人形態の留保金というものと課税上のアンバランスが当然問題になってくるので、したがって一定の基準を超えます留保所得については特別の課税を行っておるということでございます。
○政府委員(村山達雄君) 外国におきましては、不当留保課税の制度はそれぞれ持っておるのでございます。しかし、これは主として大会社に対するものが主たる内容でございます。日本のようにいわゆる中小法人の同属会社というもの、これが今日法人の九割を占めておりますが、外国では、こういう現象はほとんど見られない。