2001-04-06 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
ダンピング競争や不当料金の設定、もしそんなことがあった場合は事後チェックで事業改善命令を出すというお答えを何度もいただきました。
ダンピング競争や不当料金の設定、もしそんなことがあった場合は事後チェックで事業改善命令を出すというお答えを何度もいただきました。
運輸大臣にもう一度お伺いしたいわけですが、規制緩和によってこのような深刻な事態が拍車をかけられようとしておるわけでありますが、外国では、需給調整を廃止したために、例えばアメリカのアトランタ、シアトル、スウェーデンのストックホルム、こういうところでは、規制緩和によって逆に長時間労働による過労運転あるいは乱暴運転で事故がふえて、遠回り、乗車拒否、不当料金請求、こういうことが横行したということが言われております
これが不当料金であるとか、あるいはいろんな不法行為の大きな原因になっておるということが言えるかと存ずるわけでございます。 いろいろな問題がございますが、大きな内包する問題、それから部外的には白トラその他の問題、一般の経済不況というものがベースになっている。そういうところが原因の主なものであろうと思いますので、主な点だけ申し上げた次第でございます。
そういう場合に、自動車の整備をするいわゆる自動車使用者側から見れば、整備料金がダンピングされることにより、あるいは価格が不統一なために整備の手抜きをしたりすることによって自動車の安全確保、あるいは公害防止上の重大な問題が惹起するというようなことから考えて不当料金というものを判定をするためにも、運輸省が自動車整備振興会等と話し合って、一定の目安料金を決めるということがどうして独禁法の違反になるのですか
しかも、いろいろと不良運転手等を使って乗車拒否だとか、相乗りだとか、不当料金とか、こういったようなものがあったから、そういう懲罰委員会を設けるということにはなっておるけれども、実際問題としては、金を納めるのが、納めないということで簡単に解雇される。つまり個別契約による約定破棄というのは解雇と同じ形になっているわけです。こうなると、首になった者はもう全然手も足も出ないということになるわけですね。
ちょうど二、三年前のときは乗車拒否はあり、また不当料金は取ると、全く都民から、あるいはマスコミから悪の権化のようにいわれて、その責任は経営者と運転手ばかりだと、こういうことになってきたのであります。そしてまた、ここで個人タクシーというものが生まれてきたわけであります。 これによって、私は、今日まで五十何年間に自動車の行政が少しも進歩も前進もない、また実りもなかったことを考えるわけであります。
いまの不当料金の問題等は、ちゃんとやった人もきまっているわけだ。いま、見てくれたでしょう。調べなさいよ。その話はちゃんと耳に入っていると思う。明らかに秩序を乱している。公共の利害にそむいていますよ。そう思いませんか。おそらく、事業免許の中で、免許者の中では、その場合には二千四、五百円が適正な料金とされている。それを一万五千円取ったのを、ほうっておけますか。そういう悪質な業者は直ちに停止しなさいよ。
何かもうそろそろまた、前のような不当料金の請求とか乗車拒否などぼちぼち出てきたようですが、それを聞きますと、運転者が、要するに値上がりになっても、もうかっているのは会社と個人タクシーだけである、われわれはたいしてもうかってないのだということを言うわけですね。
そういうようなことで、それが一つは、何といいますか不当料金の請求につながったり、あるいはいわゆる乗車拒否というようなことにもつながりますので、現在指導しておりますのは、これはそういう面で指導しておりますけれども、おっしゃるように間接的に料金——ある距離以上の遠距離に行った場合にはその割り増しの幅を非常に大きくするというようなことによって抑制の効果を、これはどれだけ期待できるかどうかわかりませんが、相当割
また、労働時間の厳守ということにつきましては相当徹底をしてまいったつもりでございますが、やはり一部の業界におきまして、あるいは一部の運転者の中におきまして、きわめて道徳的な観念の欠如した者がおって、不当料金を請求したりあるいは暴行を加えておるという者がありますのは非常に残念でございますが、私どもはあくまでも、せっかくつくりました近代化センターでございますので、これの財政的な、資金的な裏づけを得て、これによってそういうことのないように
それからもう一つは、乗車拒否あるいは不当料金の要求、最近では暴力運転手の出現に対して、当局はどう思っているか。これは言うならば良質の運転手が減ってきて、悪質の運転手がふえてきたという現象にもなろうかと思うのです。一部ではあってもそういう結果だと思うのであります。ついては、悪質な運転手が入ってきた原因は何にあると思うか。
責めるときには乗車拒否を責める、あるいはほんとうに一部の悪質運転者をとらえて、あたかも運転者の多くの人がそういう不当料金を請求しているような印象を与える、こういう愛情のないものの見方をしておったのではタクシー問題は解決できない。やはりタクシー問題の解決の道は、もちろんこれは総合交通体系の中から、タクシーというものはどういう地位にあるか。
しばしば問題になっておりますところの乗車拒否あるいは不当料金の請求、こういうものが相次いで起こっているわけであります。そしてしかも、タクシー料金の値上げが通らなければ、こういうものの改善はされないというような暴言を吐く業者すらあるわけです。こういう点を考えまして、一体運輸省はこれに対してどのようなお考えを持っているのか。
なおまた、新日本新聞を見ましても同じような記事が出ておるわけでありますが、もちろん何が不当料金であるかということの詳しいことも報告が来ておりますけれども、政府の側から、さようなことがあるのかないのか、御説明願いたいと思います。
だから、通路にじゃまになるほど乗っておるということは、その人たちからいわゆる所定の料金を取って乗せておるということは、料金そのものが不当料金を取っておることになるじゃないか、訴訟を起こそうじゃないかということを言っておるわけだ。この訴訟が勝訴になるかならぬかは別にして、その問題は十分問題になることと私は思う。指定席列車という前提があるでしょう。
○説明員(国友弘康君) この点に関しましては、私も、乗車拒否がなされることは、非常に望ましくないということを考えておりますので、東京陸運局長には、そういうことのないように措置をするようにということを申しておるのでありますが、東京陸運局からは、業者の団体でありまする東京都のハイヤー・タクシー事業の指導委員会に対しまして、乗車拒否あるいは不当料金の請求はしないようにというようなことで、それらのことを書きました
ただこの不良工事が出て、非常に混乱を起すようなことになつてはいけないということは、まさに御指摘の通りでありますので、その面はでき上つた工事の十分な検査をするということにいたしておりますし、また不当料金をとつて加入者に御迷惑をかけるという面におきましては、公社が大体標準料金を公示しておきまして、その料金によつて民間業者がおのずから行う、また依頼者もその料金を頭に置きながら、民間業者に仕事を依頼する、こういうようにしてこれは
一定の料金以外に不当料金をもらつてはならぬ。八番目は商店と結託して不当な仕事をしてはならぬ。九番目コミッションをもらうということをしてはならぬ。客を紹介したからといつて、その店からコミッションともらうということをしてはならない。十番は、いつも史実とくことを第一として、自分が威厳を保つていなければならぬ。ということを厳重の申しておりますためか、トルコの案内業者は非常に好評を博しておるそうであります。