2016-02-16 第190回国会 衆議院 予算委員会 第13号
○柿沢委員 ナチスの手口に学ぶ、学んだらどうかねと言ったその御自分の発言と、自民党憲法草案に書いてある国家緊急事態の条項の導入と、ナチスが現実に、緊急事態という建前、名目で大統領令を出して不当拘禁を行って全権委任法を通すことに成功した、独裁をしいた、そのプロセスはそっくりじゃありませんか。
○柿沢委員 ナチスの手口に学ぶ、学んだらどうかねと言ったその御自分の発言と、自民党憲法草案に書いてある国家緊急事態の条項の導入と、ナチスが現実に、緊急事態という建前、名目で大統領令を出して不当拘禁を行って全権委任法を通すことに成功した、独裁をしいた、そのプロセスはそっくりじゃありませんか。
また、中国は、チベット、ウイグルにおける民族弾圧、ノーベル平和賞受賞者劉暁波氏初め民主活動家の不当拘禁、警察当局による拷問等、国際社会では受け入れられない自由や人権の抑圧の問題を数多く抱えております。
不当拘禁ということは一つのことなんですから、故意、過失があって、それによって起こった損害と、故意、過失があるないにかかわらず、いわゆる刑事補償によってもらうその拘禁という損失の起こった補償すべき対象は、同じことなんでございます。そこでそういう場合に、金額として一方少ないほうを差し引いていくということも、また一つ条理があるのじゃないかと思う次第です。
判例も取調べの経過、それから拘禁の期間あるいは調書に表われた答のしつぷりその他に徴しまして、たといほかから何か傍証が出なくても、この程度で強要または不当拘禁の疑いがあるというので、証処力を認めなかつたということが数回あつたと承知しております。
それを見て見ぬふりをしたり、拷問による不当な自白を採用したり、あるいは長期にわたる不当拘禁をしたりしなかつた判事が一人もいなかつたことも隠れなき事実であります。彼らは、まつたく一体となつて、神聖不可侵の天皇の裁判として、この許すべからざる不法不当を冷然と強行し続けたのであります。今日も、この本質は依然温存、継続、強行されさえしております。
○石井委員 この問題について、非常に研究を要することは、ただいま泉氏が言われた通り、日本においては警察並びに檢事局によつて、人権の大きな彈圧が近世史上において行われたと言われるのでありますが、実際日本において、人権蹂躙、不当拘禁が行われたのは、警察並びに檢事当局におけるところの檢束、並びに警察犯処罰令によるところの、警察におけるところの勾留、並びにそのむしかえし、これは公知の事実だ、もう一つ行われたのは