2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
他方で、かなり以前より、中小事業者を中心に、デジタルプラットフォームの取引における不当性を訴える声がささやかれていました。ささやくと申し上げたのは、正式に表明されたり相談されたりすることはなく、あくまで内々の話として語られていたということです。
他方で、かなり以前より、中小事業者を中心に、デジタルプラットフォームの取引における不当性を訴える声がささやかれていました。ささやくと申し上げたのは、正式に表明されたり相談されたりすることはなく、あくまで内々の話として語られていたということです。
この点、まずお伺いしたいんですけれども、この法でどういったものを取締りの対象にしていると考えるのか、こんなものも入るのかというのは非常に多くの疑問の声があるんじゃないかということと、乱用の危険性とか、あと、中学生ですから、URLを張ってと、補導の不当性、そんな、タブを消したら一瞬で消えるような、ウイルスとも言えないようなこうしたものに対してまで補導するというのはどうかなという意見も多いですが、政府としてこの
ただ、取引内容の不当性等に着目して契約の効力を否定する制度を設けることなどにつきましては否定されるものではないというふうに考えておりますので、何らかの制度的な対応が必要と考えられる場合、今後のことでありますけれども、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
米国を含む十二カ国のTPPの承認案と関連法案は、衆議院特別委員会で計七十時間審議されましたが、TPP関連法案の衆議院内閣委員会での審議時間は、最後までを含めてもたった十七時間であって、委員長職権による強行採決の不当性は明白であります。
○衆議院議員(畑野君枝君) 修正案の第五号の著しくという要件は、消費者に取消し権を付与する場合を適切に限定するためのものであるとともに、事業者の不当性を基礎付けるためのものとして設けられているものでございます。 この要件が過度に厳格に解釈されてはならないことは委員御指摘のとおりでございます。
私どもの、社会生活上の経験が乏しいことからというのは、ことからという、ことから過大な不安を抱いていることを不当に利用したという、事業者側の不当性を特定するために要件にしているわけでございまして、それは、社会生活上の経験が十分だけれども不安を抱いている場合に付け込んだ場合と、不十分な、特に若い人が多いということと、若い人でなくてもそれに相応する人がいるわけですけれども、そこに付け込んだ場合はやはり不当性
取消しでございますので、不当性が高くて意思表示に瑕疵があると、瑕疵、きずですね、があるという水準まで行かないと取消しというのは行けないということでございますけれども、そういう場合として考えられるのは、やはり社会生活上の経験が乏しいという場合であるということで、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定する。 よくブラックリスト、グレーリストという問題がございます。
消費者契約法の適用範囲や機能、困惑類型の効果等を踏まえますと、消費者、事業者の双方にとって、その対象となる行為は事業者の不当性の高い行為ができる限り明確に規定されることが必要であると考えております。 こうした観点から、今回の改正法により追加される困惑類型について、企業法務に詳しい森参考人並びに消費生活相談に関わっておられる増田参考人のお考えをお伺いいたします。
今、島田先生の方から御質問のあった、消費者契約法が裁判規範としても行為規範としても機能すること等から、本件の改正については不当性の高い行為をできるだけ明確にということについて、困惑類型の追加、すなわち第四条についてのお尋ねというふうに理解をしております。
元々、高齢者等の判断力の減退に乗じた不安をあおる行為であれば、既に不当性は高い行為類型ではないかというふうに思います。したがって、「著しく」という要件で保護が否定されるのは、かなり例外的な場面と考えるのが相当なのではなかろうかと思います。認知症に至らない高齢者などでも除外されず救済されるということを明らかにしておいていただきたいなというふうに思います。 以上でございます。
自由主義経済の中心、自由貿易を守るべき立場にあるはずのアメリカからの強引かつ理不尽な交渉姿勢に対して、日本は自由貿易を守る立場から毅然とした態度でこの措置の不当性を主張すべきと考えます。 アメリカが自動車関税をてこにして日米二国間FTAに持ち込みたい思惑が透けて見える中、今後の交渉については、対等かつ公正な態度で臨むことが必要と考えます。国益に関して、アメリカは簡単に折れてこないでしょう。
その上で今の御質問にお答えしたいと思っておりますが、著しくという要件でございますけれども、これは、消費者に取消し権を付与する場合を適切に限定するためだけではなくて、事業者に不当性を基礎付けるためのものとして設けたものでございまして、過度に厳格に解釈されてはならないことは委員御指摘のとおりでございます。
○衆議院議員(濱村進君) この法四条三項五号は、消費者が加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることに事業者が乗じて、この乗じてが非常に大事かと思いますが、事業者が乗じて、その上で事業者が消費者の不安をあおって消費者契約の締結について勧誘をする場合には、事業者側に著しい不当性が認められることから、当該消費者に取消し権を付与することとしたものでございます。
○衆議院議員(濱村進君) まず、今委員御指摘の修正案によって新設されました法四条三項五号の規定でございますが、消費者が判断力が著しく低下していることによって過大な不安を抱いている状況に事業者が付け込んで、消費者が自由な判断ができない状況に陥らせて契約を締結させたという点に不当性を認め、消費者に取消し権を付与するというものでございます。
社会生活上の経験が乏しいことからとの要件は、取消し権の適用される範囲につきまして、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。 仮に、本要件を置かなければ、本来、法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。
一般に、取消し権の適用される範囲については、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為であって、その内容に応じて必要な要件を過不足なく規定したものであれば、具体的な要件に差異があるとしても、整合性は問題とならないものと考えております。 消費者の取消し権に関する包括的な規定の必要性についてお尋ねがございました。
社会生活上の経験が乏しいことからとの要件は、取消し権の適用される範囲について、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するものでございます。 なお、衆議院での審議におきまして、私の誤った答弁及び消費者庁の不適切な対応によりまして審議の混乱をもたらせてしまったことにつきましては、真摯におわびを申し上げたいと存じております。
成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと、現在の二十歳代の若年者と同様の消費者被害に遭う可能性は否定することができないと考えられますが、二十歳代に見られる消費者被害のうち不当性の高い勧誘類型について対策を講ずることで、十八歳、十九歳の者の消費者被害の拡大を防止することができると考えております。
消費者委員会消費者契約法専門調査会では、経験の不足など「合理的な判断をすることができないような事情」につけ込む被害事例について検討が行われ、昨年八月の報告書において、事業者の不当性の高い行為の類型化が図られた。 その際、「その規定の要件が不明確であれば、取引実務の混乱を招きかねず、その要件は、できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要がある」とされた。
その場合に、社会生活上の経験に乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおって契約をさせたというのは、これは不当性が高いだろうということでございますので、この検証ということでございますが、客観的に裁判においては社会生活上の経験が乏しいということが確認される必要がございますが、このことを知りながら不安をあおったという事業者については不当性が高いということでございますので
ですから、そうでない、今御質問のような場合は、事業者の不当性が、そうでない場合、社会生活上の経験が乏しい場合に比べますと不当性が異なるという判断をして要件を定めているところでございます。 したがいまして、取り消せない、要件に当てはまらないということで取り消せないということになるということでございます。
取消権の適用される範囲について、既に規定をされている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に、類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。 したがいまして、社会生活上の経験が乏しいという要件を置かなければ、本来法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。
「社会生活上の経験が乏しい」の要件はなぜ必要かという御質問だと思いますけれども、社会生活上の経験が乏しいというこの要件につきましては、取消権の適用される範囲を消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為に特定しまして、明確化することということでございます。
また、社会生活上の経験が乏しいという要件を、若年者や高齢者等の消費者被害を適切に捉え、経験の有無というできる限り客観的な要素から判断できる要件として設けたことや、類型的に不当性が高い勧誘行為を捉えるために、関係が破綻する旨を告げるなどの要件を設けたことなど、要件の明確化を図っていることからも、健全な事業者の活動を萎縮させるというようなことはないと考えております。
○福井国務大臣 各先生方からの御指摘がございました、今の「社会生活上の経験が乏しいことから」との要件は、取消権の適用される範囲について、既に規定されている不退去や監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定して明確化するためのものでございます。これが法案を提出した我々の立場でございます。
そしてさらに、文科省告示の四十五号の不当性、こういったことも我々指摘をさせていただいておりますけれども、総理も、今回の参考人質疑を受けて、この外形的公平性を保つために足らなかったものが何なのかというのを、真摯に、率直な意見を伺いたいのが一点。 そしてまた、これもお話にありましたけれども、やはり官邸の面会記録はしっかりと残すべきではないかと思っております。
社会生活上の経験が乏しいという要件は、取消権の適用される範囲について、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し明確化するために必要なものでございます。 この要件を設けたとしても、高齢者の被害事例を含め、消費者委員会において検討されていた具体的な被害事例は基本的に適用対象となるものと考えられます。
本要件は、取消権の適用される範囲について、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。仮に本要件を置かなければ、本来法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。
まさにごみの増量を財務省の側が国交、大阪の航空局に対して求めていた、積算をし直せということをやっていた話ですから、これがはっきりすれば、あの八億円の値引きの不当性、私たち野党が追及してきたことがはっきりするわけですから、早急に調査結果を出していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、御指摘いただきましたブラックリストと呼ばれるものは、常に不当なものと評価され、不当性を阻却する事由の主張、立証を許すことが相当でない状況を定めた規定をいうとされております。
○政府参考人(小川秀樹君) 暴利行為の基となります公序良俗違反と比較いたしますと、ある条項について公序良俗に違反しているかどうかという点は、専ら合意された条項の内容の不当性に着目して判断されることになると思いますが、定型約款の個別の条項の効力の有無は、内容面の不当性のみに着目するのではなく、相手方がその条項の存在を明確に認識可能なものであったかなどの様々な事情を加味して判断するのが相当であると考えられます
さらに、逆にブラックリストと呼ばれるもの、つまり、常に不当なものと評価され、不当性を阻却する事由の主張、立証を許すことが相当でない条項を定めた規定を設けて、このような条項について常に無効とするという効果を定めることに対しては、契約締結に至る経緯、当事者の属性、対価の多寡などを含めた総合的な判断の余地をなくす結果となりますため、具体的に妥当な結論を導くことができないこととなるおそれがあるほか、リストに
現在、鉄鋼連盟の会長のステートメントを受けた上で不当性があるのか等々について御検討されているということでありますので、決まったら教えてください。 そもそもアメリカのアンチダンピングの課税の制度というのは、私は、いろいろな意味でWTO協定上の問題が、そもそも制度そのものとして問題が多いというふうに思っておりますが、現在、どのような問題があるとお考えでしょうか、経済産業省。
既存の仕組みをそのまま続けますということしか書いていないわけでありまして、今後の日米交渉におきまして、このアンチダンピングの不当性についてしっかりと取り組むべきであるというふうに思いますが、これはどちらですかね。外務省か経産省。では、経済産業省。