2009-04-09 第171回国会 衆議院 本会議 第22号
不当廉売については、公正取引委員会において、従来からガイドラインを公表しており、その中で、本改正法案で課徴金の対象となるような典型的な不当廉売行為についても、例えば小売業では、仕入れ価格を下回るかどうかを一つの基準として、競争への影響を見て判断することを明らかにしておるところであります。
不当廉売については、公正取引委員会において、従来からガイドラインを公表しており、その中で、本改正法案で課徴金の対象となるような典型的な不当廉売行為についても、例えば小売業では、仕入れ価格を下回るかどうかを一つの基準として、競争への影響を見て判断することを明らかにしておるところであります。
不当廉売行為や優越的地位の乱用等の不公正な取引方法は、委員御指摘のとおり、我が国の雇用の約八割、先ほど、企業数では九九・七%、そして貴重な技術、雇用を支える中小企業に致命的な不利益を与えていると私ども認識しております。大変大事な問題だと考えておるところでございます。
○根來政府特別補佐人 午前中も御質問に答えましたように、私どもも、このガソリンの不当廉売に限らず、いろいろの不当廉売行為が行われているという情報があるわけでございます。
委員会におきましては、差しとめ請求制度の実効性の確保、不当廉売行為への対応、公正取引委員会の組織・機能の充実強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して五項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
○馳浩君 最高裁の判決を何か公取は拡大解釈しているような私は印象を受けますが、もっとこの最高裁の判決を重く受けとめて、価格要件が満たされた場合に十分に注意もし、警告に対してもやっぱりきちんと対処すべき、そういう仕事をするのが公取ではないのかということを私は申し上げているのでありまして、本当に公取はこの質問のテーマであります不当廉売行為をしっかりと取り締まっているのか、対処しているのかという点は、これは
警告は原則公表しますからこの点を考慮してということですが、不当廉売行為を行っている者を擁護し過ぎではないかというのが私の指摘です。特に、不当廉売行為のうち、その他一般不当廉売行為とは区別されている一般指定六項前段の行為、現在問題にしている継続的仕入れ価格割れ販売行為に対しては擁護し過ぎであると私は言いたいと思います。
さて、不当廉売行為には三つの成立要件があります。一つは、供給に要する費用を著しく下回る対価での継続的販売、これを価格要件と言います。二つ目が、競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること、これを影響要件と言います。三つ目が、正当な理由がないこと。以上三つが不当廉売の成立要件であります。
以上、関係当局にお伺いいたしましたが、このような不当廉売行為は、税収の確保、業界の秩序維持、国民の健康管理の立場からも、一日も看過できない問題であると思います。関係当局におきましても、その善処方について早急に取り組んでいただくことを強く要望いたします。
○樋口説明員 不当廉売行為を行っているスーパーに対しまして口頭で注意するということが通例でございますが、悪質なケースにつきましては、以後このような不当な廉売をしないという旨の上申書を提出させております。 以上でございます。
ただ、何度も申し上げますけれども、私ども不当廉売そのものを追うということではなしに、不当廉売行為に関連して、特に医薬品の品質管理の面で問題が起こったら困るということでやっておるということを、改めて申し上げたいと思います。
今のお話にありましたような小売面におきまする各種の不当廉売行為は、これはこの法律全体としてどこにも対象にしておりません。これにはいろいろな形があるようでございまするし、それからまたこの価格の問題を直接正面から取り上げて高いの安いのという議論をする実はいろいろな根拠の問題もむずかしいことがございまするので、考えておりまするのは、そういう営業方法の問題よりも、営業主体の問題を考えておるのであります。