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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号

その他労働委員会が行政機関化する傾向、或いは又公益委員の権限が余りにも拡張され、第五條資格審査、第七條不当労働行爲第十一條法人格取得條件、第二十七條不当労働行爲の確定及び労調法第四十二條規定による事件に関する処分には公益委員のみが参與するなどは、労使会議制を無視したものとして我我の承服し得ないところでございます。

千葉信

1949-05-20 第5回国会 参議院 労働委員会 第18号

説明員平賀健太君) そういう場合にはこれは違反から損害が発生するというのでなしに、その不当労働行爲があつたときに、若し損害を蒙つておればその損害賠償請求はできるわけです。例えば不当解雇をされた、又その不当解雇をされれば、不当解雇をされることによつて損害がすでに発生しているのですから、そのときから損害賠償請求ができるということです。

平賀健太

1949-05-16 第5回国会 参議院 労働委員会 第14号

原虎一君 鈴木労働大臣にお伺いいたしますが、順序は幾らか違つて來るかと思いますが、その点は御承解を願つて、先般本会議で私が質問いたしましたときに、二十七條の問題でありますが、御承知のように、要約いたしますれば、二十七條第一項におきましては、労働委員会七條違反を取上げる、即ち資本家不当労働行爲を取上げる。第二項におきましては、事実の認定に基いて、使用者一つ命令を発することができる。

原虎一

1949-05-14 第5回国会 参議院 商工委員会 第16号

この優先法の枠の中において処理せらるるものであるということが述べられたのでありますけれども、近く改正を予定されておりますところの労働法規におきましても、不当労働行爲というものの解釈が極めて不明瞭であるということは、衆議院における各証人の発言にも非常に明瞭に指摘されておるところでありまして、若し一歩を誤りますると、こういうような法案ができまして、そうして優先法である労働法規に相当大きな圧迫を加えるような

栗山良夫

1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号

尚私は大谷さんの主張された労働者不当労働行爲も設くべしということから來るこの不当労働行爲に関する規定というものは、これは二十八條におきましては均衡上経営者が受けるやつと同じだ、又三十二條関係において受けるやつは又労働者も同じ、こういうような考えを持つておる。この点につきましても括弧内のものは労使いずれの場合におきましても時代に適合せん過当なる規定であります。

佐藤正義

1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号

これを具体的に申しますと、労働委員会によります、いわゆる不当労働行爲の処置に関しまする原状回復手続に参加し、その救済を受けることができる、また労調法手続に参加することができるというのであります。ただいま私が例示いたしましたような組合は、二條五條組合ではありませんが、それ以外の労働者といたしまして團結することは、これは認められております。

賀來才二郎

1949-05-09 第5回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

第二は、言うまでもなく第七條規定によりまして、今までよりもさらに徹底的に組合運動に対する、使用者妨害干渉を排除する、いわゆる不当労働行爲という名のもとに、かなり廣い範囲にわたつて組合運動に対する使用者妨害を排除するという建前になつておるわけであります。ところで私は今次のこの改正案の態度に対しまして、次のような疑問を持つものであります。

吾妻光俊

1949-05-07 第5回国会 参議院 本会議 第22号

この中の主要な部分は、不当労働行爲行なつたことによつて使用者側がこれに差別待遇をしてはいけないという部分は、別に改正労働組合法の方に、そのまま、それが盛られておるのでありまして、消滅してはおりません。それから発言に対して云々という部分は、そのまま労調法の中に残つておるのでありまして、労調法四十條は実質的に削除されてはおらないのでありまして、法律挿入個所を変えたのみであります。

鈴木正文

1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号

これに対して地方労働委員会は、炭鉱主不当労働行爲と決定したのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)ところが、これが裁判に付せられました結果、遂に炭鉱主が大審院にまで上告しましたため、一ケ年半を経過して、漸く労働者の勝訴となつたのであります。併しこの長い一ケ年半の間、七十数名の組合幹部失業状態に置かれ、悲惨なる生活を続けなければならなかつたのであります。

原虎一

1949-05-04 第5回国会 衆議院 労働委員会 第13号

この立証ができなくて、労働委員会が、たとえば、この労働組合御用組合であるとか、この労働組合の規約は組合員に対して均等の取扱いを與えていないということを認定いたしたときは、当該労働組合は、労働組合法及び労働関係調整法規定いたしまする不当労働行爲あるいは調停時の手続に、労働組合として参加する資格がなくなり、さらに第二十七條規定する労働委員会不当労働行爲に対する命令等救済をも受けられないということになるのであります

賀來才二郎

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