1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
第四は、使用者の不当労働行爲を明瞭に規定し、組合に対する一切の干渉を排除して、團結権、團体交渉権の保障を図ろうとするものでございます。第五は、労働協約の不合理な延長を排除し、合理的な労使関係の保障を図ろうとするものでございます。
第四は、使用者の不当労働行爲を明瞭に規定し、組合に対する一切の干渉を排除して、團結権、團体交渉権の保障を図ろうとするものでございます。第五は、労働協約の不合理な延長を排除し、合理的な労使関係の保障を図ろうとするものでございます。
その他労働委員会が行政機関化する傾向、或いは又公益委員の権限が余りにも拡張され、第五條資格審査、第七條不当労働行爲、第十一條法人格取得の條件、第二十七條不当労働行爲の確定及び労調法第四十二條の規定による事件に関する処分には公益委員のみが参與するなどは、労使の会議制を無視したものとして我我の承服し得ないところでございます。
足らなかつたので補充的に労調法を決定したという経過的な面もありまして、この際組合法改正の際に、十一條即ち不当労働行爲の中に一括入れる。そうして原状回復を早くさせる方が適当だと考えた経過もございます。
○説明員(平賀健太君) そういう場合にはこれは違反から損害が発生するというのでなしに、その不当労働行爲があつたときに、若し損害を蒙つておればその損害の賠償の請求はできるわけです。例えば不当解雇をされた、又その不当解雇をされれば、不当解雇をされることによつて損害がすでに発生しているのですから、そのときから損害賠償の請求ができるということです。
○政府委員(松崎芳君) 第二十七條は、これは第七條の使用者の不当労働行爲という問題を受けてその使用者の不当労働行爲に対する労働者側の原状回復の規定を決めておるのでありまして、労働者の不当労働行爲についてここに入れているのではないのであります。それを一應前提にしておきます。
○政府委員(松崎芳君) その場合は、若し使用者が断わつて、それでは労働組合と称するものの側が使用者の不当労働行爲であるというふうにして、労働委員会に訴えて出ても第七條の第二号によつて判定を受ける可能性が非常に多いと思います。
○政府委員(松崎芳君) 拒否するという問題は、これは法律上の不当労働行爲の問題としては取上げられないということであります。
○原虎一君 労働大臣は具体的に不当労働行爲のあつた場合の扱い方について御檢討になつていないようであります。從つてこれは私は條章に入つて再び質すことにいたしまして、二十七條関係と労資対等の地位に置くという問題につきましては、一應この程度であとは留保いたしておきたいと思います。
○原虎一君 鈴木労働大臣にお伺いいたしますが、順序は幾らか違つて來るかと思いますが、その点は御承解を願つて、先般本会議で私が質問いたしましたときに、二十七條の問題でありますが、御承知のように、要約いたしますれば、二十七條第一項におきましては、労働委員会は七條の違反を取上げる、即ち資本家の不当労働行爲を取上げる。第二項におきましては、事実の認定に基いて、使用者に一つの命令を発することができる。
どういう計算で四十日間でそういうものが計算されて処理されるか、いわゆる資本家の不当労働行爲によつて労働者が被害を受けた場合、四十日間以内でそれが処理されるということは、私の今日までの條文を見ましたのでは判断ができないのであります。
第七條においては、使用者が正当な理由なくして團体交渉を拒否することを禁止して、團体交渉権を擁護し、その不当労働行爲の範囲を拡充して、使用者の労働組合に対する一切の干渉妨害を排除することにより、團結権及び團体行動権を保障したのであります。
この優先法の枠の中において処理せらるるものであるということが述べられたのでありますけれども、近く改正を予定されておりますところの労働法規におきましても、不当労働行爲というものの解釈が極めて不明瞭であるということは、衆議院における各証人の発言にも非常に明瞭に指摘されておるところでありまして、若し一歩を誤りますると、こういうような法案ができまして、そうして優先法である労働諸法規に相当大きな圧迫を加えるような
それへ持つて來て素人の委員が入つて、それぞれ決議に加わるとなりますと、これは労働者側の委員は例えば不当労働行爲の処罰の請求ですと、処罰請求に賛成するに違いありません。使用者側は当然反対に決つておる。殆んど原則として反対する。
それは第一に、不当労働行爲の第七條第一号であります。これは労調法の四十條の労働爭議をなしたる故を以て馘首等不利益を與えてはいかんということが規定される代りに、労働組合の正当な行爲ということ一本で片付けられておるのであります。
尚私は大谷さんの主張された労働者の不当労働行爲も設くべしということから來るこの不当労働行爲に関する規定というものは、これは二十八條におきましては均衡上経営者が受けるやつと同じだ、又三十二條の関係において受けるやつは又労働者も同じ、こういうような考えを持つておる。この点につきましても括弧内のものは労使いずれの場合におきましても時代に適合せん過当なる規定であります。
これを具体的に申しますと、労働委員会によります、いわゆる不当労働行爲の処置に関しまする原状回復の手続に参加し、その救済を受けることができる、また労調法の手続に参加することができるというのであります。ただいま私が例示いたしましたような組合は、二條、五條の組合ではありませんが、それ以外の労働者といたしまして團結することは、これは認められております。
それから第七條の第三号に使用者の不当労働行爲を相当詳細に書いて來たのでありますから、第四号に使用者がその人事権の行使として当然行い得る点について一号を設けていただきたいと思うのであります。
第二は、言うまでもなく第七條の規定によりまして、今までよりもさらに徹底的に組合運動に対する、使用者の妨害干渉を排除する、いわゆる不当労働行爲という名のもとに、かなり廣い範囲にわたつて組合運動に対する使用者の妨害を排除するという建前になつておるわけであります。ところで私は今次のこの改正案の態度に対しまして、次のような疑問を持つものであります。
次に第五の問題といたしましては、不当労働行爲について一つだけ意見を申し上げておきたいと思います。不当労働行爲は、御承知のように、從來はただちに労働委員会が処罰請求をしていたのでありますが、今回は処罰請求をやらないということにしたのであります。
この中の主要な部分は、不当労働行爲を行なつたことによつて使用者側がこれに差別待遇をしてはいけないという部分は、別に改正労働組合法の方に、そのまま、それが盛られておるのでありまして、消滅してはおりません。それから発言に対して云々という部分は、そのまま労調法の中に残つておるのでありまして、労調法四十條は実質的に削除されてはおらないのでありまして、法律の挿入個所を変えたのみであります。
これに対して地方労働委員会は、炭鉱主の不当労働行爲と決定したのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)ところが、これが裁判に付せられました結果、遂に炭鉱主が大審院にまで上告しましたため、一ケ年半を経過して、漸く労働者の勝訴となつたのであります。併しこの長い一ケ年半の間、七十数名の組合幹部は失業状態に置かれ、悲惨なる生活を続けなければならなかつたのであります。
更に使用者が正当な理由なくして團体交渉を拒否することを禁止して、團体交渉権を擁護し、その不当労働行爲の範囲を拡充して、使用者の労働組合に対する一切の干渉妨害を排除することにより、團結権及び團体行動権を保障いたしたのであります。
この立証ができなくて、労働委員会が、たとえば、この労働組合は御用組合であるとか、この労働組合の規約は組合員に対して均等の取扱いを與えていないということを認定いたしたときは、当該労働組合は、労働組合法及び労働関係調整法に規定いたしまする不当労働行爲、あるいは調停時の手続に、労働組合として参加する資格がなくなり、さらに第二十七條に規定する労働委員会の不当労働行爲に対する命令等の救済をも受けられないということになるのであります
第七條においては、使用者が正当な理由なくして團体交渉を拒否することを禁止して團体交渉権を擁護し、その不当労働行爲の範囲を拡充して、使用者の労働組合に対する一切の干渉妨害を排除することにより、團結権及び團体交渉権を保障したのであります。
それから不当労働行爲、ただ労働者側の不当労働行爲を規定せよというような点は、公聽会において特に使用者側から強かつたのであります。