1984-07-19 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第18号
その中に、軽井沢商事の売却代金の大半が流れた吉原組に対して国税庁は、本年一月、不当利得返還訴訟を起こしておるという、こういう記事もあるわけですが、これは事実でしょう。
その中に、軽井沢商事の売却代金の大半が流れた吉原組に対して国税庁は、本年一月、不当利得返還訴訟を起こしておるという、こういう記事もあるわけですが、これは事実でしょう。
現行ならば、出願公告がされた場合、差しとめ請求権もあるし、損害賠償の請求権も当然あるし、不当利得返還訴訟もできるし、あらゆる手だてが実はされておる。ところがまず第一に、いまの早期公開になったら、要するに補償請求金を払いさえすればそれは自由に使えるんだということになるということをあなたはここで認めたわけだ。
今度はここでは差しとめ請求権も出てくるし、それから損害賠償も行なえるし、不当利得返還訴訟も行なえる、こうなる。これと特許権の場合とは多少の量的な差があるけれども、仮保護の権利は、かなり今度は差しとめ請求権も認められて、拡大をされてきた。ところが、ここと公開の補償金請求権の間にはかなり問題が残されておると私は思うのです。
要するに公開があって公告までの間においても、ある一定の場合には損害賠償請求や不当利得返還訴訟だって起こせるのだというふうに私は思いますが、補償金請求権を創設したことによって、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を全く否定してしまった趣旨なのかどうか、いかがでしょうか。