2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
このときに事業者の方が、悪徳業者の方が、消費者がまだ知らないんだなと無知に付け込んで代金を請求するとか、あるいは損害賠償の請求をするとか、不当利得の返還を請求するとか、法的にですね、これは法的にこうなるんですよと脅し掛けてやるということも考えられなくはないんですけれども、こういう場合が生じても、今回の改正によって支払義務は発生しないというふうに理解していいでしょうか。端的にお答えください。
このときに事業者の方が、悪徳業者の方が、消費者がまだ知らないんだなと無知に付け込んで代金を請求するとか、あるいは損害賠償の請求をするとか、不当利得の返還を請求するとか、法的にですね、これは法的にこうなるんですよと脅し掛けてやるということも考えられなくはないんですけれども、こういう場合が生じても、今回の改正によって支払義務は発生しないというふうに理解していいでしょうか。端的にお答えください。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
この判決では、こうした後からの申出でも返還すべきだとされて、保証人の負担分を超えた部分については日本学生支援機構の不当利得であると明確に述べているわけですが、文科大臣、この判決踏まえて、もう既に支払済みのものについても分別の利益に相当する部分については保証人たちに直ちに返還すべきではありませんか。いかがでしょう。
過払い年金は、民法上の不当利得になります。すなわち、もらい過ぎてしまった場合、その方には過払い分については権利がないわけですので、日本年金機構は、再裁定を行った上で過払い分の返還請求を行うことができます。また、公正で公平な年金事務という観点から、当該返還請求を行うべきものと解されます。
憲法の所有権の問題に立ち入るということではなくて、不当利得の、利得の返還請求ですとか、そういった民事上の手当てをするという趣旨で今回の法改正を提案しているということでございます。
返還することができないといって不当利得と言ったんですから、所有権はその瞬間に消費者に移るという前提で不当利得と言われたんでしょう。その後に、今度、気に入ったら契約をすることができるというのは、物権的な所有権で説明できるんですか。矛盾するじゃないですか。
○串田委員 不当利得でいいんですか。そういうふうにはっきりと断言されていいんですね。 そうすると、その不当利得した後に、これはいいなと自分が判断して契約をしてしまったという場合のその契約は、無効ということになっていいですね。消費者が所有権を持ったわけだから。
最終的には個別の事案ごとに判断されることになりますが、枝の切取り費用の負担について当事者間で合意ができない場合には、土地の所有者は、竹木の所有者に対して、最終的には裁判手続により不法行為に基づく損害の賠償あるいは不当利得の返還を求めることになると考えられます。
何でかというと、不当利得返還請求というような仕組みがありますから、行政としては債権放棄をしない限り国庫のバランスシートは傷まないので、本当に届けるべき人、成り済ましによって権利が失われちゃっているような人、DV被害によって別居しているような人たちに、そういう真の権利者に物を届けるんだということ、これもしっかりとやらなきゃいけないと思うんですが、今申し上げたような不当利得返還請求のみによってそこまで踏
しかしながら、我が国で現在運用されている課徴金制度につきましては、違反行為によって得た不当利得を基準に算定することを基本にしているというふうに認識をしております。 一方、個人情報につきましては、これまでの執行実績を見ましても、安全管理措置義務違反などのように、違反行為があっても利得が発生していない場合があり、課徴金による抑止がなじまないケースが多いのではないかというふうにも認識をしております。
しかしながら、我が国で現在運用されております課徴金制度につきましては、違反行為によって得た不当利得を基準に算定することを基本にしているものと認識をしております。 一方、個人情報につきましては、これまでの委員会の執行実績を見ましても、安全管理措置義務違反のように、違反行為があっても利得が生じていない場合も多く、課徴金による抑止がなじまないケースが多いというふうに認識をいたしております。
先ほど申し上げましたように、グーグル社に対しまして、三件の案件で合計一兆円に相当するような制裁金が科されておりますが、これは、EUを始めとする外国の競争法におきましては、違反者に対しまして制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たりまして、不当利得相当額にとらわれず、競争当局が広範な裁量によってそういった制裁金や罰金等を決定することができるということになっているためでございます。
不当利得の額にとどまらず、巨大IT企業に大きな制裁を科して、違反への抑止力を高めるべきではありませんか。 第三に、フリーランスの権利保護に踏み込んでいないことです。 私は、二月四日の予算委員会で、配達代行ウーバーイーツの労働者の実態から、労災保険、最低賃金、団体交渉権が保障されない権利ゼロの働き方の是正を求めました。
独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を阻止するために、違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
不当利得であれ事務管理であれ、いろいろなことがありますけれども、事務管理というふうにこの法的性質を捉えますと、民法六百九十九条、民法六百九十九条は資料三のところにも記載をさせていただいておりますけれども、この民法六百九十九条によりまして、自治体は、事務管理を始めたことを遅滞なく、おくれることなく本人、つまり、本件でいえば相続人に通知しなければならないことになっております。
こういう決め方で、果たして不当利得相当額以上の金銭的不利益を課すことができるのかということが問われていると思います。 ちょっと数字をお伺いしたいと思いますが、医薬品製造販売業者の医薬品関係の売上高営業利益率の平均、また、医薬機器製造販売業者の売上高営業利益率の平均、述べていただけますか。
お尋ねの課徴金の算定率でございますが、平成十七年の独占禁止法の改正によりまして一〇%とされたものでございますが、この一〇%という水準は、過去の違反事件の不当利得を分析しましたところ、九割の事件で八%以上の不当利得があると見られたということ、また、違反行為の抑止という行政目的に照らしまして、その八%に、抑止を強化する分として、その四分の一に当たります二%を上乗せしたものとして設定されたものでございます
外国の競争法においては、違反行為者に対して制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たり、不当利得相当額にとらわれず、競争当局等が広範な裁量によって決定することが許容されております。このため、事案によっては高額になる場合があると承知をしております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 課徴金の基本算定率は、カルテルや談合などの独占禁止法違反行為によって違反事業者が得る不当な経済的利益、すなわち不当利得をベースとして違反行為の抑止に必要な割合を定めているものであります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を抑止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。
今回の法改正で導入を予定しておりますのは、EUほどには至っておりませんが、日本の法制度の中で、いわゆる不当利得をベースとした課徴金制度という中で、協力による減算という仕組みができる仕組みを今回入れようとした、それに近づこうとしているものでございます。
それに対しまして、私どもの独禁法制度の課徴金は、当初仕組んだところから、不当利得の没収だ、不当利得を基準としてそのサンクションをかけていくんだというような制度的な成り立ちになっておりますので、私どもとしては、その中でできるだけその課徴金の水準を上げていくということによって独占禁止法における課徴金制度の抑止力の向上に努めていくということで、最大限の努力をしているつもりでございます。
私どもの導入しました課徴金減免制度、そもそも課徴金制度というものが、基本的には、カルテル、談合等のやり得を許さないということから、不当利得に相当するもの、不当利得を基準として課徴金を徴収する、そういう制度の中で課徴金を減免するという制度でございますので、EUのように、制裁金を課す、不当利得の剥奪ではなくて、いろいろな抑止効果等を考えて行政から制裁金を科すという制度として仕組まれているものではございませんので
○笠井委員 不当利得の率というのは依然として高いままと。そして、二〇〇五年の基本算定率一〇%への引上げが、カルテルや入札談合など違反行為の抑止にしっかり結びついているかといえば、必ずしもそうとは言えないと。 八十三件のカルテル、入札談合事件を個別に見ますと、不当利得率が三〇%を超える事件が十一件もあります。
○杉本政府特別補佐人 今般、課徴金の見直しに当たりまして、公正取引委員会が措置をとった事例による不当利得の推計を行いました。前々回の改正、十七年の改正でございますが、それで算定率を一〇%に引き上げたと考えておりますけれども、その当時と比較しまして、不当利得相当額の推計値が増加したような状況は認められなかったということでございます。
ですので、今回の制度についても不当利得は観念できると思うので、むしろ、不当利得を厳格に解し過ぎているんじゃないかということと、他方で、不当利得を、例えば不当利得以上の制裁を科すことによって抑止するという、多分、きのう、私、最高裁も不当利得を超えてはいけないとは絶対言っていないわけですから、そういう意味では不当利得の範囲は厳格に解するべきではないし、しかも、不当利得と離れた課徴金制度のあり方というのは
○大西(健)委員 民法上の不当利得債権だから十年が消滅時効だと言いますけれども、接骨院というのは大体小規模なところが多いですよね。毎月毎月の資金繰りをやっている中で、八年半分を返せなんて言われたら経営が私は成り立たないと思いますよ。
保険者が療養費の支払いを行った、それが何らかの理由で、これは実は法律上の原因のないものであったということが後でわかったということになりますと、これは、支払った費用については不当利得というものがその療養費を受け取った方に、この場合、例えば接骨院が受け取っているとすればそこに生じているということになります。
法理論上、不当利得によってやれるという考え方もあるというけれども、現実には、それは一つも行われていないわけであります。 そういうことからすると、今回の特別寄与制度を親族に限定するというのは、親族であるなしにかかわらず貢献した人に対して十分に報いることにはならない、それは差別を生むのではないかというふうに思うんですが、いかがですか。
さまざまな方策が考えられるところでございますけれども、例えば不当利得返還請求、こういうことをしていくということが考えられるわけでございます。 ただ、これにつきましては、不当利得につきましては法律上の原因なくしてというところが要件でございますけれども、そういった要件に該当するかという点につきましては、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに考えているところでございます。
○逢坂委員 法律上は、不当利得によって、そういう考え方によって請求できるということはある、だけれども現実にはなかなか難しいという今の法務省の見解だったかと思いますが、過去に、不当利得によって、被相続人に対する貢献度合い、それに報いたという事例はあるんでしょうか。
一つの不当利得的な考えだと思いますけれども、そういうことを計算した上で相続財産から支払っていく。これが一つの例、一つの考え方で、財産権的な論理ということになります。 もう一つは、そうではなくて、要するに、寄与をしたにかかわらず同じというのはやはり相続人間の実質的な公平に反する、だから、その実質的な公平を、是正するために相続手続の枠内で調整をする。これが相続的な論理ということになります。
実際に同性カップルが事前に契約をする、あるいは遺言する、あるいは事後に事務管理、不当利得で争っていく、どれだけ無理を強いるものなのかということです。
私は、鈴木参考人がおっしゃったことはそのとおりだと思うんですけれども、私が考えているのはやはり不当利得法理で、ただ、現在の不当利得法理ですぐにいけるかどうかは非常に難しい。そこで、特別法なりを立法化することによって、より実効的にそのような方の動きを考慮する、そういうのが多分一番望ましいのではないかと思っております。 以上です。
また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者の制度は相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約、事務管理、不当利得を理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。
最後に、大臣の見解、また御決意をお聞かせいただきたいんですけれども、この返還金というところで、いわゆる不法行為、詐欺的なものだというふうにされている七十八条と、また不当利得的な六十三条の返還というものがあるかと思いますけれども、この点に関しても、実施機関の方では、まず、より悪質だと言われる七十八条、次に六十三条というような形で考えているのかなというのを何度も見てきました。