2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
いっとき、地裁での勝利判決が高裁でひっくり返されて、私、そのときの判決文、今でも忘れませんけれども、産業、経済の発展のためには国民の生命、健康が犠牲になってもやむを得ないという驚くべき不当判決が下されたこともありました。あのときの原告の皆さんの落胆と怒りは、今も忘れることはできません。
いっとき、地裁での勝利判決が高裁でひっくり返されて、私、そのときの判決文、今でも忘れませんけれども、産業、経済の発展のためには国民の生命、健康が犠牲になってもやむを得ないという驚くべき不当判決が下されたこともありました。あのときの原告の皆さんの落胆と怒りは、今も忘れることはできません。
負けたら、私はあんなの不当判決だと思うんですけど、二審制はないといっても、ICJがこんな判決出していいのかという抗議すらしないというようなことが、やっぱり私は、ばらばらで中長期を見ていなくて、それから、その場しのぎでという感じがしますので、やっぱり政治主導で中身を一貫して動かすような、これ捕鯨の問題だけじゃなくて、先ほども申し上げましたように、海洋だとか環境だとか漁業全体というふうに是非これからは捉
それは、旧朝鮮半島出身労働者の問題の不当判決のこと、このことは非常に私たちの国にとっては重いことだと思います。 さらに、国別の不法在留外国人の数というのを、法務省から資料をいただいておりますが、五年連続トップは韓国ですよ。ですから、そういう法の支配に服さない国である可能性が高いという韓国については、ぜひ政府としてやはりよく考えていただきたい、このように思います。
弁護士が代理人に立って徹底的に闘ったって裁判所は不当判決を次々に出してきていますよ。そうやって不当な契約に拘束をさせるようなことを若年層にはしちゃならないと。それは自己責任じゃなくて、それは成長を保障するためにそういう被害に遭わせちゃならないというのがこれまでの未成年者保護の理念じゃありませんか。ここは壊しては駄目だということを厳しく申し上げ、次回また質問させていただきます。
一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。私と家族全員も、嘉手納基地から離発着する米軍機の飛行航路下に住む者として、原告になっております。
今回、不当判決と皆さん言っておられますが、これまで声を上げてこなかった方も、この判決は認められないと声を上げている。つまり、通称使用の拡大だけでは問題は解決しないということだと思うんです。 大体、この問題は人権問題です。それを個人の良心や努力に委ねてよしとすること自身が間違っているんじゃないでしょうか。 その上で、職場で通称が認められたとしても、給与や社会保険や税などは戸籍名が求められます。
さらに、手続の妥当性についても、この不当労働行為で欠いていると言わなければなりませんし、そのことを全く考慮せずにこの解雇を追認した高裁判決、最高裁の上告棄却は不当判決だと言わなければなりません。 では、このJALで、この現場で、今一体何が起こっているのかということを質問していきたいと思います。 今、JALでは客室乗務員の退職が後を絶ちません。
だって、判例というのには、我々で言うところの不当判決というものもございますから、これは例に合っているよ、じゃあ大丈夫だねとなっては困る。そういう趣旨ではないんだろうと思うんです。 ですから、改めて大臣に趣旨を伺いたい。雇用のルールをどうしようとしているんでしょうか。
そして、その九五%が誤判不当判決等の職務上の義務違反等を理由とするものであることも、この資料からおわかりになると存じます。 これに対して、罷免の判決が下されたのは、同じ資料の九ページ以下に掲載しておりますとおり、制度発足以来七件でございます。
私は、結論として、この那覇地裁判決は憲法で保障された住民意思を表現する正当な行動に対する不当判決だと断ぜざるを得ません。認容された一名は控訴を決めたようでございますが。 さて、大臣、三月になりました。ノグチゲラの営巣期間に入りましたが、東村高江における重機等を用いた工事は中止されたのでしょうか。
じゃ、ちょっと質問変えますけれども、東京第二審査、検察審査会の不起訴の不当判決が出ましたが、これは小泉総理はどういうふうに受け止めますか。
これは、平成十三年二月十五日、衆議院の予算委員会での御答弁なんですけれども、この判決は、株式会社も社会的存在だからということで政治献金を認めている不当判決だと私は思います。しかし、その株式会社以外の公益法人については言及していないわけですね。だから、公益法人が政治献金を認める根拠とはできない判決であるわけです。
よく公害裁判などで、あるいは人権裁判などで、刑事も含めてですが、不当判決というような紙を持って法廷から飛び出してくるというような光景をテレビでごらんになるわけですけれども、こういうことを一般の方がどう受けとめておられるか。それで上告、最高裁まで行ってしまう、やっぱりしょうがないんだろうな、こういうふうになってきますと、なかなか改まらないんじゃないか。
たとえば不法じゃないか、不当じゃないか、ひどいじゃないか、不当判決じゃないか、資本家の犬だ、こういうような発言があったときに、資本家の犬と言った、一斉にわあっとなった中で、資本家の犬と言った者だけが問題である、その発言が穏当ではないという点はわかる。
その一つとして、一部の勢力の間に、戦時中の暗黒裁判の不当判決を絶対化し、それをもとに、今日の日本共産党の幹部に対して誹謗、中傷を加え、あまつさえ、ポツダム宣言受諾後の政治犯釈放やその人権回復などの措置がなされたことを、無効だなどと称する動きがあります。
また革命の予行演習としてこれを大いにやってみるとか、大いに治安撹乱の意味においてやるというようなことをやる傾向がありますが、一般にいいますと、やはり裁判の当不当、判決に影響を及ぼそうとするような意味での裁判所に対する働きかけが多いと思うのでございまして、そういう意味で、政治中枢への乱入ということはいささか区別して考えた方がいいのじゃないかというところに、これをはずした理由を強く求めていいのじゃないかと
次に、最高裁判所は上告が理由がないときでありまして、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、甚だしい刑の量定不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、再審の理由、判決後の刑の廃止、変更、大赦があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反する、そういうように認めたときは判決を破棄する、これが新法の四百十一條の定めるところであります。