1967-07-18 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号
もちろん反則金の通告処分を必要とする公益上の理由があるにしても、他方、人権を不当に侵害する可能性が大でありますれば、その合憲性を主張するわけにはまいりますまいが、その可能性は、すでに申しましたとおり、全くないとは言えないにしても、通告処分に法律上の強制力が全然ないこと、反則行為は現認が容易な形式犯であり、かつ、制裁罰の内容を画一化し得るものであることを考慮すれば、人権の不当侵犯の可能性は、反則金を違憲
もちろん反則金の通告処分を必要とする公益上の理由があるにしても、他方、人権を不当に侵害する可能性が大でありますれば、その合憲性を主張するわけにはまいりますまいが、その可能性は、すでに申しましたとおり、全くないとは言えないにしても、通告処分に法律上の強制力が全然ないこと、反則行為は現認が容易な形式犯であり、かつ、制裁罰の内容を画一化し得るものであることを考慮すれば、人権の不当侵犯の可能性は、反則金を違憲
もちろん反則金の通告処分を必要とする公益上の理由があるにしても、他方、人権を不当に侵害する可能性が大でありますれば、その合憲性を主張するわけにはまいりますまいが、その可能性は、すでに申しましたとおり、全くないとは言えないにしても、通告処分に法律上の強制力が全然ないこと、反則行為は現認が容易な形式犯であり、かつ、制裁罰の内容を画一化し得るものであることを考慮すれば、人権の不当侵犯の可能性は、反則金を違憲