2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
ただ、いずれにしても、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えます。 政府としては、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現にしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。
ただ、いずれにしても、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えます。 政府としては、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現にしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
本法律案の規定による措置の実施に当たっては、憲法が保障する思想や表現の自由、団結権、団体行動権といった国民の権利と自由が不当に制限されるようなことがあってはならないと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
いずれにせよ、本法案に基づく措置により、憲法で保障された国民の権利や自由が不当に侵害されることはないものと考えております。 次に、第八条の報告徴収について御質問いただきました。 第八条の報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するために行うものであり、その対象者としては、土地等の利用状況を知り得る者が該当します。
要は、戦後の農地解放のときも、耕作する、いわゆる小作農、自作農の関係の中で、小作人が権利がない、働かされるというところで、やっぱり自ら耕作する人がちゃんと所有者になるべきだということの中で、地主から不当に安い値段で買い上げて安く売り渡すということをやって、やっぱり自分でやるから権利があったということが今余りにも薄くなってしまっていて、私は、本来的には耕作しなくなれば国が買い上げるとか、農地は公共財というところの
先日、高裁の判決出ましたが、戸籍上は男性で、女性として生きるトランスジェンダーの経産省の五十代の職員の方が、女性トイレの利用を不当に制限された等で、ほかにもいろいろ争点あるんですが、訴え出るというケースがございました。
それで、堀越事件で人権じゅうりんの捜査、不当逮捕、起訴。根拠とされたのは国公法百二条、人事院規則一四―七であります。 資料の四ページ目から五ページ目に国公法と人事院規則をつけておりますけれども、国公法百二条は、禁止する政治行為を人事院規則に委任をしております。
国家公務員の政治的行為を一律全面に禁止し、労働基本権を不当に制限している現行規定を撤廃することに一切触れずに、刑罰規定の軽減のみを図る本法案は、国家公務員の政治活動の自由の禁止や争議権の制限という現実の違憲状態を容認するものと言わなければなりません。
その上で、そもそも、なぜ、どのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか。 一九四八年の第三国会での国公法改正の提案理由の説明のうち、経過が分かる部分について調査室の方から読み上げてほしいと思います。
憲法で保障された国民の権利や自由を不当に侵害するものではなくて、違憲立法とも言われることがございますけれども、そういった指摘には当たらないものと考えています。 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な対応が想定されるため、特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定することは必ずしも適当ではないと考えております。
国税庁の職員の皆様も様々な制約の中で今調査を行っていただいておりますが、こうした不当な焼け太りを許すことなく、今後も適正で公正な課税の徴収に向けて御尽力をいただければというように思います。 国税庁の皆さんには質問は以上ですので、御退室いただいて結構です。
これは、かんぽ不正販売問題を報じた同年四月の「クローズアップ現代+」に対する日本郵政グループからの抗議に対して、NHK執行部が予定していた第二弾の放送番組を取りやめ、しかも経営委員会が日本郵政グループの不当な介入を視聴者対応とすり替えて、会長のガバナンスの問題という形で行ったものです。
また、三十年度及び令和元年度の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事態はございません。 以上をもって概要の説明を終わります。
また、委員御指摘の予備費使用決定後の支出に限定されず、予備費の支出、いわゆる使用決定でございますが、自体が適当なのかどうかという点につきましては、会計検査院は具体の執行、支出を前提に検査を行うことが基本ではございまして、また、このような計画段階での当不当の判断には一定の困難を伴うところではございますが、そのような観点での検査を行うこと自体は可能であると考えておりまして、国会での御議論も踏まえて予備費
この判決では、こうした後からの申出でも返還すべきだとされて、保証人の負担分を超えた部分については日本学生支援機構の不当利得であると明確に述べているわけですが、文科大臣、この判決踏まえて、もう既に支払済みのものについても分別の利益に相当する部分については保証人たちに直ちに返還すべきではありませんか。いかがでしょう。
○会計検査院長(森田祐司君) 委員お尋ねの点につきまして、当該検査報告において予備費についての指摘があったことから、当該不当事項としての件名において予備費の文言を用いたものでありまして、予備費についての指摘がなかった場合、また、予備費による支出によりなされた事業であっても、指摘の内容が予備費に特有のものではなく、より実態を的確に表す表現がほかにあるような場合などにはそちらを項目名の表記に使用していることによると
○会計検査院長(森田祐司君) 昭和二十二年度決算検査報告において、不当事項として予備費の支出当を得ないものを掲記しております。 これは、当時の総理庁等において予備費の使用を認められたものについて、当時の大蔵大臣の承認を経ずにその使用を認められた経費以外の費目に流用するなどしたものについて、不当事項として掲記したものでございます。
もちろん、ワクチンや検査を受けない方への差別や不当な扱いへの対策を明確にした上でというふうに申し上げました。官房長官は、オリパラにはまず使うが、入国される方向けのCIQにまずは使うんだというふうに答弁をされていました。 このオリパラアプリについては、明確に、七十三・二億円、本当に大きなお金です。
その中には、コロナ禍に乗じて自治体や大手企業などをかたり、金銭や個人情報をだまし取る給付金詐欺やワクチン詐欺、またコロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示、詐欺的な定期購入商法に関するトラブルやマスクなどのいわゆる送り付け商法、こういった消費者被害を生じさせかねない詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。
他方、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で例外的に行うことができるとしたものでございます。
ILOから四次にわたる勧告を受け、不当労働行為が最高裁で確定していますが、いまだに解決に至っていません。争議を解決するのは経営者の責任です。JALに対して争議の早期解決に向けた指導をすべきではありませんか。
なお、ワクチン接種履歴の活用につきましては、接種を受けない方への不当な差別につながらないようにすることなど、様々な論点があるところでありますが、国境を越える人の移動の本格的な再開に向け国内外の議論、各国の具体的な対応状況等について情報収集しながら、政府全体として対応してまいりたいと考えております。 航空保安に対する体制強化についてお尋ねがございました。
なお、いわゆるワクチンパスポートにつきましては、接種を受けない方への不当な差別につながらないようにすることなど、様々な論点があるところでありますが、国境を越える人の移動の本格的な再開に向けて、国内外の議論、各国の具体的な対応状況等について情報収集しながら、政府全体として対応してまいりたいと考えております。 空港の保安対策の強化についてお尋ねがございました。
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
私の祖父も漁業者でございましたので、漁師が漁ができない、海に出られない、あるいはせっかく捕ったものが市場で不当に評価されるということの問題は私も非常によく分かっているつもりであります。是非こういったことにつきましては情報発信に努めていただきたいと思います。内容は私は非常に妥当だと思っていますし、重要だと思っていますので、是非御努力をお願いしたいと思います。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、後発医薬品の使用の関係から申し上げますと、平成三十年の五月に国連人権理事会の特別報告者等から、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すということが不当な差別に当たる旨の内容を含む報道発表がなされたということは私ども承知いたしております。
○打越さく良君 ちょっと質問を飛ばさせていただいて、被保護者にはジェネリック医薬品の使用が原則とされていますけれども、国連人権高等弁務官事務所は二〇一八年五月二十四日に、改正生活保護法について、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すことは国際人権法に違反する不当な差別に当たると指摘しています。このような指摘を受けてもいまだに是正しないのはなぜでしょうか。
ワクチン接種証明をどうやって活用するかということにつきましては、現在、国際機関あるいは諸外国の中でも様々な議論や動きがございますし、また、今委員がまさにおっしゃられましたけれども、接種を受けられない方への不当な差別につながらないようにするといった課題もございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 本法案では、事業者に対しまして合理的配慮の提供を義務付けることとしていますが、委員御指摘のように、不当な差別的取扱いの禁止と同様に、これに違反した場合の罰則を設けることとはしておりません。 障害者差別解消法は共生社会の実現を目的とするものでありまして、事業者と障害者との間の建設的な対話を通じて自主的に取組が行われることを期待しているところであります。
基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。 課題としては、法律条文の中に差別の定義、複合差別解消の規定を設けることが必要ではないかと思いますが、今後、コロナ禍で延長された国連障害者権利委員会の対日審査の状況も踏まえて、更なる法改正が必要であると考えます。
他方で、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった具体的な措置との関係では、国の行政機関が法の対象とされているのに対しまして、国会及び裁判所につきましては、委員御指摘ありましたように、三権分立の観点からその対象とされていないところであります。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
公選法改正のきっかけとなりました総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会報告におきましては、近年、DV及びストーカー行為の認知件数が増加を続けていることを背景に、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については更なる厳格な制度運用を求める声が強くなっている、また、DV及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本については、閲覧の申出がいずれの者からなされた場合にも、被害者に係る個人情報の閲覧を求めること自体が不当
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。