1993-05-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第17号
一つは「選挙権の要件」でありますが、まず(1)として「制限選挙制から普通選挙制へ」、(2)として「不平等選挙制(たとえば複数選挙制・等級選挙制)から平等選挙制へ」、一票の価値の平等の問題であります。
一つは「選挙権の要件」でありますが、まず(1)として「制限選挙制から普通選挙制へ」、(2)として「不平等選挙制(たとえば複数選挙制・等級選挙制)から平等選挙制へ」、一票の価値の平等の問題であります。
ということを言われまして、「選挙権の要件」としては「制限選挙制から普通選挙制へ」それから「不平等選挙制から平等選挙制へ」という、これはそういう方向へ向かってきた。「選挙の方法」としては「間接選挙制から直接選挙制へ」、二番目は「強制投票制から任意投票制へ」、三番目は「公開投票制から秘密投票制へ」というふうに挙げられました。ここまでは全部憲法にも書かれているし、実行されている。