2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
○石井国務大臣 沖縄県は、行政不服審査手続において、埋立承認に付した留意事項一、実施設計協議の不履行があったと指摘をしておりました。 しかしながら、留意事項一は、実施設計の全体について事前協議を行うことまでは求めておらず、工事の実施段階に応じて、その工事の実施前に協議することも否定していないものと認められます。
○石井国務大臣 沖縄県は、行政不服審査手続において、埋立承認に付した留意事項一、実施設計協議の不履行があったと指摘をしておりました。 しかしながら、留意事項一は、実施設計の全体について事前協議を行うことまでは求めておらず、工事の実施段階に応じて、その工事の実施前に協議することも否定していないものと認められます。
繰り返しで恐縮でございますけれども、留意事項の一の不履行という沖縄県の指摘につきましては、裁決の上では、留意事項一は、実施設計の全体について事前協議を行うことまでは求めておらず、工事の実施段階に応じて、その工事の実施前に協議することも否定していないというふうに認められると考えております。
その中で、監理団体に対する聴取は、失踪者の多発、監査、相談体制の不履行といった不正行為の有無について検討するために行う方針とされておったものでございます。 他方、今回のプロジェクトチームにおける失踪事案に関する調査は、先ほども述べましたとおり、実習実施機関における労働関係法令違反や人権侵害といった不正行為の有無等を明らかにすることを目的として行ったものでございます。
もっとも、これ、外国人本人に帰責性がなく、単に受入れ機関の義務が不履行であったということであるということの場合には、例えば、登録支援機関等の支援を得て、その外国人が他の適正な受入れ機関との間で雇用契約を締結すれば在留が認められるようになるというふうに考えております。
我が国は、条約を締結していながら、それを守る姿勢に乏しく、ついには米国から条約不履行国と認定され、現在でもホームページ上で発表されています。 条約締結国から日本に子供を連れ去ってきた場合、実施法によって連れ戻されることが多くなるでしょう。これは、日本から子供が条約締結国に連れ去られたときも、条約締結国が条約を遵守し日本に戻されるのですから、日本が遵守しなければならないのは当然です。
そういう意味で、ハーグ条約に関するアメリカだけの不履行ではなくて、今、全世界を、ほとんどの国を敵に回しているというふうに思っていただいて結構だと思うので、ぜひ法務大臣、頭をかいていらっしゃいますけれども、一緒に考えていきましょうよ。お願いします。 ありがとうございました。
日本はそれをやっていないから、アメリカは、日本だけ何で不履行なんだということで議論されているわけですよ。じゃなかったら、日本だけ不履行国になるわけがないんです。 問題は、外国に連れ去られても、連れ戻されるんですよ。ところが、日本の国内は、例えばこの東京から埼玉や千葉や神奈川に連れ去ったときに、その連れ去られた親が申立てをしたときには連れ戻してくれるんですか。
これもたびたび議論が出ておりますが、ハーグ条約について、米国から条約不履行国というような分類をされたということがたびたび指摘をされております。 今回の法改正が、そのまま、ハーグ条約の不履行国であるというふうに言われたことへの対策ではないと思いますけれども、今回の法改正によって、どの程度それが改善をされて、また、条約不履行国とされた原因をクリアすることになるのか。
またちょっとお二人にお聞きしたいんですけれども、こういうような連れ去りという問題が、日本は、アメリカから不履行国という認定もされているぐらい、ほかの国と比べると比較的にそういった面が多いのかなという気がするんです。
次に、アメリカ国務省は、国際結婚破綻時の子供の連れ去りに関する年次報告を公表し、日本を、連れ去り問題の解決手続を定めたハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定したわけです。 DV被害者が、子供を伴って避難する場合もございますし、また、別居の際に、取決めなく、一人で置いていくことのできない幼い子を連れ家を出る場合もございます。
だけれども、アメリカは拉致の不履行国としてホームページに赤い枠で掲載されているわけだし、そしてヨーロッパでもこれを解決してくれというようなことで勧告が出されているんですよ。こういうようなことをこの国だけで勝手に解釈して、これは別の拉致なんだ、これは大した拉致じゃないんだと言っているということ自体、これはおかしいと思います。
日本は戻さないから、このハーグ条約の不履行国として今認定されているというのは御存じのとおりなんです。 問題は、国内にいるアメリカ人と日本人が結婚して子供がいた場合です。この場合に、どういう扱いになるかなんて、事前に勉強もしていませんし、調査もしていません。そんなことが訪れるとは思っていないんです。
○参考人(前田匡史君) どうもちょっと私の説明がうまくいっていないようでございますけれども、まず、ちょっと端的に申し上げますと、済みません、保証人でございますので、保証人として出ていく市場というのは、権利というのは、あくまでも、これはいわゆるインデムニティーアグリーメントといいますけれども、こちらは保証履行請求があって、つまり不履行があって、そのときに債券を保有している人からこれ保証して履行してくださいといって
ったというようなことがあるのであれば、これは私ども一般的に、保証人としての権限、権利に基づきまして、これ、実は保証するかしないかというのは後の問題で、具体的に言うと、実際、保証履行請求があって初めて保証いたしますので、その段階で、逆に言うと、保証履行請求がなければ私どもが直接本件についてガスプロム側にそういうことを求めることもないわけでございますので、そういう意味におきまして、通常、何もなければ、何もなければというのは、例えば債務不履行
これについて、具体的には、一般事業目的以外のものに使用することはしてはならないということをこれは義務付けていまして、それに対して何らかの違反行為があった場合には、当然まずは債券のホルダー、そこの権利になるわけでございますけれども、今の段階ではまだいわゆる債務不履行がないわけなので、その場合、私どもの間は非常に間接的な関係なんですね。
昨年五月に公表された米国務省の年次報告書では日本はハーグ条約の条約不履行国に分類されるほど、厳しい国際的批判にさらされてきた経緯があります。国内の子の引渡しの強制執行は年間百件程度であるのに対して、国際的な子の返還の代替執行は年間一、二件程度となっています。 今回の改正によって実効性は高まるのでしょうか。アメリカなどから指摘されている執行できないという批判に応えることになるのでしょうか。
国際復興開発銀行協定を見ますと、「債務不履行の場合における銀行の債務履行の方法」の項で、特別準備金等を充てることを細かく規定しております。 一般論としてお伺いしますが、仮に加盟国が追加支出の義務を果たさない場合の対応というのは、取決め上どうなっているんでしょうか。
そして、残りの大半三千九百八十八億円については、仮に、途上国が借りていた資金の返済が滞ってIBRD債の償還などが難しくなる、つまり、IBRD自身が債務不履行に陥るというようなそういう例外的な場合に、日本からもお金を払ってくださいねというIBRDからの請求に基づいて払うことになるお金でございます。
安倍内閣は、翁長前知事や玉城知事が辺野古新基地建設に反対するから約束が不履行に終わったと言いわけしていますが、外務、防衛両省は、一度でも普天間基地の五年以内の運用停止について米側に申入れ、交渉したことはあるんでしょうか。 両大臣に伺います。
委員御指摘の、アメリカの国務省が昨年五月十六日付で公表した国際的な子の連れ去りの問題に関する報告書ということでございますが、先ほど御指摘のありました言葉につきましては、不履行のパターンを示す国、このように私ども、分類されているものと承知しております。
○串田委員 ここの条約に使われている、不履行という中の、条約の一番のポイントであるアブダクションというのは、日本では何というふうに訳して理解しているんでしょうか。
○串田委員 二〇一八年に、日本は不履行のパターンを示す国ということで示されたわけです。要するに、条約に対して不履行のパターンを示す国ということを示されたんですが、この不履行というのは何を履行しなかったんでしょうか。
特に手当金につきましては、通報のおくれなど明らかな飼養衛生管理基準の不履行が認められない限り、家畜の評価額の全額が支給されることになっております。 また、経営再開に向けましては、畜産経営の再開、継続、維持に必要な家畜の導入、飼料、営農資材の購入等に要する資金につきまして、家畜疾病経営維持資金や農林漁業セーフティネット資金の活用が可能になっております。
先ほど石井国務大臣の方からも御答弁ございましたように、本人の経済状況ですとか、あるいは負債状況ですとか、あるいはこれまでの債務不履行状況ですとか、そういった情報に基づいてNCPGが本人に対してカジノに立ち入ってはいけないという排除命令を出すという場合もございますし、また本人から自主的な申告を受けて本人をカジノの入場から排除するという仕組みもございます。
するということになってございますが、一方、先ほど石井国務大臣ないし私の答弁で御説明申し上げましたNCPGの排除の命令なり申請への許諾を判断する際には、シンガポールのカジノ管理法に基づきましてNCPGが、本人ですとかあるいは家族、あるいはカジノ運営者ですとか、あるいはその他法的な主体というふうに法律には書いてございますけれども、その他行政機関等そういう法的主体から、利用者の経済状況あるいは負債状況、債務不履行
一つ、去年アメリカから、ハーグ条約に関して不履行国ということを国務省から主張されていると思うんですけれども、もし、この件に関して見解、その主張自体がおかしいのか、あるいはそれも全くスルーなのか、わかる方がいらっしゃったら、お答えをいただきたいと思います。
ハーグ条約においては、日本は不履行国というような指定をされました。これは非常に重大なことだと思いますし、例えば、今月の二月の七日に国連の子どもの権利委員会から勧告が出されました。この勧告というのは、遺憾というような認識ではないのかもしれませんが、今月のことですよ、今月の七日に勧告が出されたことに対して、外務省としてはどういうような認識があるのか、お答えをいただきたいと思います。
そして、昨年、ハーグ条約の不履行国と認定されました。これは、子の連れ去りについて、ほかの国から日本に連れ去るということなんですけれども、どうしてそういったようなことが横行するかといえば、日本は連れ去りが一番有効な手段だというふうなことで、外国からも連れ去られていく。そして、それを、アメリカは日本を非難しました。不履行国という非難ですよ。このときの単語はアブダクションですよ。
両国政府からは、中国を含む多様な国からの支援が必要である旨の見解が示される一方、債務不履行を理由としてスリランカが港湾の運営権を九十九年間にわたり中国に実質譲渡することとなった問題に対する懸念も示されました。