2020-03-09 第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
具体的な初動対処の体制でありますけれども、①として、地震災害、風水害、火山災害等の大規模な自然災害、二つ目として、航空、鉄道、原子力事故等の重大事故、三つ目として、ハイジャック、NBC・爆弾テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、領海侵入、武装不審船等の重大事件、四番目として、核実験、弾道ミサイルや新型インフルエンザの発生など、国民を脅かす様々な事態を想定をし、事態発生及びその可能性のある事態を認知した場合
具体的な初動対処の体制でありますけれども、①として、地震災害、風水害、火山災害等の大規模な自然災害、二つ目として、航空、鉄道、原子力事故等の重大事故、三つ目として、ハイジャック、NBC・爆弾テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、領海侵入、武装不審船等の重大事件、四番目として、核実験、弾道ミサイルや新型インフルエンザの発生など、国民を脅かす様々な事態を想定をし、事態発生及びその可能性のある事態を認知した場合
我が国に外国から不審船等が漂着した場合の対応についてでございますけれども、厚生労働省におきましては、関係省庁と連携し、検疫法や感染症法等の規定に基づきまして、検疫所職員が、自治体職員あるいは入国管理局職員等と連携をいたしまして、漂着者の健康状態の確認等を行うこととしているところでございます。
○加藤国務大臣 我が国に外国から不審船等が漂着した場合ということになろうかと思いますけれども、厚労省では、関係省庁と連携して、検疫法や感染症法等の規定がございますので、それに基づいて、検疫所の職員が自治体職員、入国管理局の職員等と連携して不審な人物等の健康状態の確認等を行うこととしておりますし、実際、そうした対応をとらせていただいているところでございます。
その場合は、やはり組織的、計画的な武力攻撃であるかどうかということで、これは武力行使につながるということで禁じておりますが、しかし、現場において偶発的、また不審船等テロリストによってそういった事態が行われるわけでありまして、これが国若しくは国に準じる組織でない場合は、これは武力行使にはならないわけでございますので、そういう場合は私は可能であると。
次に、法制面につきましては、平成十三年十一月に、不審船等を停船させるための射撃について、一定の要件に該当する場合には、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されるように海上保安庁法を改正いたしました。
また、不審船等の事案に関しては、これは基本的には海上保安庁が対応しますが、その海保の対応が困難な場合には、安保会議等の諮問を受け、その際閣議決定を行い、その後、その中で最終的に海上警備行動の下令を防衛大臣が行うということになります。
これは一番大きな船なんですけれども、この「しきしま」は海賊対策やその他不審船等にも十分対応できる船なんですけれども、一隻しかございません。これがもう一隻あれば、この日本も四方八方海域に囲まれておりますし、海賊の問題も世界級になってきておりますので、日本としても万全を備えてまいりたいと思いますので、私どもといたしましては建造できるように努力していきたいと思っております。
○政府参考人(岩崎貞二君) 北朝鮮の不審船等については、私どもが手に負えない場合は自衛隊にやってもらうという、過去にも海上警備行動を発令したことがございますが、そのときにも、基本的に、今の我々と自衛隊との取決めでは、考え方では、ある時点のときには海上保安庁が専らやっていく、自衛隊に後方待機をしてもらう、そのとき、海上保安庁の手に負えないということになった場合、自衛隊の方に代わってもらうと、こういう形
○浜田国務大臣 今回の予算の計上は、次期固定翼哨戒機P1について、現有の固定翼哨戒機P3Cの代替として、探知能力の向上、飛行性能の向上、通信能力の向上等によって、我が国周辺海域の警戒監視、潜水艦や不審船等の小型船舶の探知識別などを初め、新たな脅威や多様な事態、国際緊急援助活動等の国際平和協力活動において、より実効的に対応することを可能とすべく、整備をすることとしているところであります。
現在は、七カ国から補給艦三隻を含む十五隻の艦船が参加して、不審船等に対する無線照会や乗船検査等を行っていると承知をしております。
最近は、こうした犯罪を犯す船あるいは不審船等に対応するには、巡視船艇等のスピードもちゃんとアップしなきゃいかぬ、それから犯罪なんかは夜が多いものですから、夜間の監視能力も強化しなきゃいかぬということで、耐用年数が過ぎた船ではなかなかこれに対応できませんので、巡視船艇、航空機の緊急整備というのに十八年度から取り組んでいるところでございます。
○岩崎政府参考人 先生御指摘のあった尖閣の警備の問題でありますとか、北方四島、竹島の問題、あるいは北朝鮮関係では、少し前になりますけれども、不審船等もございました。こうしたものにきっちり対応していくということは、私ども海上保安庁の本当に重要な使命だと思っておりまして、私ども全力を尽くしております。
周辺を海に囲まれた海洋国家である我が国が確実に海洋権益を確保していく、このためには、大陸棚の調査を初めとした海洋調査を確実に推進する、こういうこととともに、不審船等に対応した海上の治安の維持、これが大変重要な課題であるというふうに認識をしております。 そこで、この二つにつきまして海上保安庁にお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
先ほど来、例えば不審船等に対する海上保安庁のそうした対応についてさまざま質問があったと思います。船の装備、走行速度の向上等の改善、また老朽化が進んでいる中で今後どういった取り組みをしていくのか、これについてはるるお答えいただきましたので省略をさせていただきまして、大臣にお伺いをいたします。
装備面につきましては、ゲリラや特殊部隊による攻撃、NBC兵器を用いた攻撃、さらには不審船等に対しても対応できる防衛力を整備してきたところでありますが、今後も、テロや弾道ミサイルの拡散等、新たな脅威に実効的に対応できる防衛力を構築してまいります。 次に、航空輸送規制をどうするのか、お尋ねがございました。 失礼しました。
今回の国民保護法案の制定に当たり、昨年八月七日、内閣総理大臣官邸において開催されました国民保護のための法制に関する都道府県知事との意見交換会において、かつての戦争の概念とは様相が変わってきており、テロ、ゲリラ、武装不審船等の事案についても、住民を避難させる必要があることから、国民保護法制の一部を適用できるようにする必要があるとの指摘を受けて、国民保護法案に緊急対処事態への対処関連の規定が盛り込まれることになったと
しかしながら、現実にこの北の体制というのは、我が国の国民を拉致し、そして不審船等を通じて密輸を行い、そして麻薬等を我が国の国内に流し込んでいる。
2 我が国及び国民の平和と安全に現実の脅威となっているテロ・不審船等の新たな脅威に対処できる態勢の整備を強力に推進し、国家の緊急事態への対処に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
特に不審船等も、これは今後ともきちんとしなきゃならないわけでありますが、あのことを思い出しまして、この軍事情報というのは、実際、日米安全保障条約、あるいはガイドライン、そして周辺事態、そして今回これ、これから日米関係又はいろんな意味での法整備をしていくという政府の方針ですが、現実的には、米軍に大きく依存しているのが私は現状ではないかというふうに思いまして、この米軍から提供される情報も国会には提示をされるということで
自衛隊も、不審船等の事態においては、気軽にと言うといけませんが、迅速に海上警備活動を下令していただくようにお願いを申し上げまして、終わります。
修正内容については、武力攻撃事態の定義を二分し、それぞれの事態の定義をわかりやすいものにするとともに、テロ、武装不審船等の新たな脅威に対する政府の施策を具体的に明示し、また、国民の保護のための法制の整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に国民保護法制整備本部を設置する旨の規定を盛り込んでおります。
すなわち、事態の定義をわかりやすいものにするとともに、テロ、武装不審船等の新たな脅威に対する政府の施策を具体的に明示し、国民保護法制整備本部を設置する旨の規定を盛り込んだほか、基本的人権の保障を含む基本理念の規定や対処措置に関する国会の関与の充実を図っております。
海上自衛隊が持ちます特別警備隊というものは、不審船等に対しまして、その立入検査を行う、その場合に、あらかじめ当該不審船の武装解除、無力化を行うことを任務とするということに相なっております。そしてまた、特殊作戦群におきましては、高い機動力や高度な近接戦闘能力を有するということが求められておるわけでございます。