2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
まず、一般の私人、私船への武器使用に関し、一九九九年九月二十五日の能登半島沖不審船事件のときに初めて海上保安庁は威嚇射撃を実施しておりますが、それ以外は海上保安庁の方から先に発砲した事例、前例はないというふうに承知しております。
まず、一般の私人、私船への武器使用に関し、一九九九年九月二十五日の能登半島沖不審船事件のときに初めて海上保安庁は威嚇射撃を実施しておりますが、それ以外は海上保安庁の方から先に発砲した事例、前例はないというふうに承知しております。
海上保安庁の本来の業務は確かに不審船を捕まえるとかいうことでありますが、事尖閣諸島という、地政学的にもデリケートで、その活動によっては国際的な秩序が変わってしまうと誰もが認識している、だから中国の船が来るんでしょうけれども、を守り切れという任務を警察業務に任せるというのは余りに酷ではないかというのが、私の懸念の中心であります。
特に、自衛隊との間では、捜索救助や海賊対処の共同運用に加え、各種共同訓練等を実施し連携を深めており、本日も若狭湾において不審船に係る共同対処訓練を実施することとしております。本訓練は平成十一年度から実施しており、今回で十九回目となります。 引き続き、自衛隊を始めとする関係機関との情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など必要な取組を推進し、領海警備に万全を期してまいります。
また、直近では、今月三日、九州西方海空域において、不審船対処に関わる海上保安庁との共同訓練を実施したところでございます。
それと、御紹介があったように、三月三日の方には、不審船対応に対する対処をしたわけです。そこで、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、こういうふうに、今、海上保安庁と自衛隊の連携強化というふうなものが非常に重要になってきているんですが、その法的根拠というのは一体どういうふうになっているんでしょうか。
例えば、不審船に関わる共同対処マニュアルの策定に当たりましては、防衛省設置法第四条第一項第二号「自衛隊の行動に関すること。」それから、海上保安庁が行う共同訓練につきましては、防衛省設置法第四条第一項第九号の規定、「所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。」を根拠といたしております。
日本の法律、例えば不審船への対応を規定した海上保安庁二十条二項は、わざわざ軍艦と公船を除くというふうに書いてあります。 極めて実務的なことでありますので、外務省国際法局長にお伺いします。今申し上げたことからすると、海警法の二十二条は国連海洋法違反ではありませんか。
防衛省・自衛隊におきましては、ありとあらゆる事態に対処するため、例えば、治安出動命令が発令される事態を想定した警察との共同訓練、これは議員の御地元でも平成三十一年に玄海原発において実施をされているところでありますし、また、不審船共同対処に係る海上保安庁との共同訓練を積み重ねてきているところでありまして、警察を始めとした関係機関と自衛隊との連携はこれまでと比較しても格段に向上をしているところです。
大丈夫だ大丈夫だ、不審船が来ても大丈夫。大丈夫なんですか本当にと私はずっと思っています。
「たかなみ」の例でいえば、こういうふうに普通の船と衝突をするという以上に、わざわざ「たかなみ」に何か攻撃をしかけて不安定性をもたらそうという不審船が近づいてきて、当たってくるものさえ避けなければ「たかなみ」の安全は守れない、これは大臣、よろしいでしょうか。 そういう厳しい任務についている中、場所も、決して日本の平々凡々の近海ではございません。
具体的には、レーダーや艦載ヘリコプターなどを利用して、活動海域を航行する船舶の船種、船籍、位置、針路、速力などを確認することにより、不審船の存在や不測事態の兆候といったものを捉える、そのための情報収集をしているところでございます。こうして得た情報は、内閣官房、国土交通省、外務省を始めとする関係省庁に共有するとともに、官民連絡会議などを通じて関連業界にも共有をしているところでございます。
具体的な初動対処の体制でありますけれども、①として、地震災害、風水害、火山災害等の大規模な自然災害、二つ目として、航空、鉄道、原子力事故等の重大事故、三つ目として、ハイジャック、NBC・爆弾テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、領海侵入、武装不審船等の重大事件、四番目として、核実験、弾道ミサイルや新型インフルエンザの発生など、国民を脅かす様々な事態を想定をし、事態発生及びその可能性のある事態を認知した場合
○岡田委員 今、想定していないと言われましたが、現実に不審船があらわれれば、そういうことは必要になってくるんじゃないですか、現場の判断としては。米海軍の船がそこにあれば、当然協力して不審船に対応するということになるんじゃないんですか。想定しないというのはどういう意味ですか。 そういうときに、じゃ、自衛隊はそっぽを向いているということですか。あるいは、米軍がそっぽを向いているということですか。
○岡田委員 例えば、国籍不明の不審船が自衛隊の活動する範囲にあらわれた、そこに米軍も展開しているというときに、お互いに協力しつつ、その不審船に対して対処する、法令の許す範囲でですね、ということは当然考えられるんじゃないですか。そのときに、データリンクを使って情報共有することはしないということですか。
○岡田委員 一般的な情報交換ということの意味がよくわからないんですが、不審船があって、その不審船に対する情報を日米で共有しながら対応する、これは一般的じゃないと思うんですね。いかがですか。
ここにこういう不審船がいますよという情報を提供するのか、あるいはもっと進んで、ここへ寄港すると、この海域に行くと安全ですよというふうな情報までを提供するのか、その辺をもう少し詳しく説明してください。
それで、その収集した情報を提供することについてお尋ねしたいんですが、不審船を発見したら国土交通省を通じて船舶会社に連絡するというふうに報道されておるんですが、これ、対象となる船舶への連絡経路ですね、現場にこういう不審船がいますよという連絡をキャッチして、それから国交省を通じてということでありますが、船舶会社に連絡するということでありますが、何か直接は連絡できないんですか。
そこで、守り方についてお尋ねしたいと思うんですが、想定されているのは不審船であります。不審船に関する情報を提供する、あるいは安全なところを教えるなどが考えられると思うんですけれども、現在その守るということに関しましてどのようなことを想定されているのか、お尋ねいたします。
こうした事態に備え、平素から自衛隊は、警察、海上保安庁と共同訓練を実施し、施設の警備や検問、不審船への対処等における互いの要領を確認し、連携の強化を図っているところでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 防衛省・自衛隊におきましては、不審船共同対処に係る海上保安庁との共同訓練や、治安出動命令が発令される事態を想定した警察との共同訓練などを積み重ねてきておりまして、警察機関や自衛隊等との関係機関の連携はこれまでと比較して格段に向上しております。
海上保安庁は、昼夜を問わず、不審船対処のような国際的な問題から沿岸で起きる事故まで、様々な事柄に対応いただいていることを改めて感謝を申し上げます。ただ、余りにも守備範囲が広過ぎて、人員的にも予算的にも大丈夫なのかなというふうに心配になるところもあります。
具体的には、平成三十一年度予算において、AIを用いて船舶自動識別装置のデータを解析し、不審船を発見するための研究や、海中を自律的に航走する無人水中航走体の研究等を実施する経費を計上しているところでございます。
P3Cは改修して、潜水艦対策じゃなくて、水面にある不審船対策をやろうなんて話になっていったわけですよ。 ですから、大臣、やはり十年というのは、どう考えても安全保障環境は変わっていくんじゃないですか。
具体的には、平成三十一年度予算案におきまして、AIを用いて船舶自動識別装置、AISと言っておりますが、のデータを解析し、不審船を発見するための研究、あるいは、海中を自律的に航走する無人水中航走体、UUVと言っておりますが、これらの研究等を実施する経費は計上しているところでございます。
一応調べられて、その不審船が漂着したと、その解体とか処理に都道府県が困っているという報道がありますけれども、それは一体、捜査ですね、捜査完了後の船というのはどうするんですか、どうされるんですか。
それで、北朝鮮の不審船とか、海外、外国の不審船ということが話題になると、これまた国境離島の話が出てくるんですが、私、内閣府のホームページを見ましたら、日本の国境離島の中で、日本の最西端、西の端が与那国島、最南端が沖ノ鳥島、最東端が南鳥島、最北端がこれ択捉島と記載されております。
それでは次に、北朝鮮の不審船対応についてお尋ねいたします。 去年の今頃たしか同じような質問をしたと思うんですが、去年はもう北朝鮮から漂着する不審船に関する対応がすごく問題になっておりまして、今年はこの外防委員会でもほとんど話題になっていませんよね。余り話題になっていないので、ないのかなと思ったら、これがまたあるということでございます。
次に、これは昨年の事例でありますが、昨年十一月二十三日に発生をいたしました秋田県の由利本荘市での木造不審船の漂着事案、これは、八人が上陸をして、その八人、身柄を確保されたとされていますけれども、確認ですが、これは八人で間違いないですね。これはぜひお答えいただきたいと思います。
都道府県知事がそこの海岸保全区域として設定するということもあるかもしれませんけれども、それによっても、今度は都道府県がこの護岸工事費用を負担しなければならないというふうになるわけでありまして、本当に国土保全や安全保障、不審船だとかさまざまな、海からわからない人が入ってくるということを水際でとめるということを考えれば、これを都道府県に責任を負わせるべきことなのかと私は問うているわけでありますので、これは