1973-06-22 第71回国会 衆議院 法務委員会 第36号
サンウェーブの事件につきましては、商法のタコ配当あるいは証券取引法違反あるいは不実文書行使罪というようなことで公訴提起がなされております。これまた東京地裁に係属中でございます。
サンウェーブの事件につきましては、商法のタコ配当あるいは証券取引法違反あるいは不実文書行使罪というようなことで公訴提起がなされております。これまた東京地裁に係属中でございます。
会社が、真実その事業年度赤字であるにもかかわらず、黒字であるとして配当をするという場合があり得るわけでございますが、商法四百八十九条の「会社財産を危くする罪」ということでもって「五年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金二処ス」というのが一つございます.そのほか、株式の募集等に際しまして、目論見書等にうその記載をいたしますと、商法四百九十条の「不実文書行使罪」というのがございます。
○伊藤説明員 事案の内容がこまかくわかりませんので、的確なお答えにはならないかと思いますが、会社の設立ということで株式を募集いたします場合に事柄を限定して考えてみますと、一応想定される犯罪としましては、刑法二百四十六条の詐欺罪それから商法の四百九十条の不実文書行使罪、それと先ほど御指摘のありました証券取引法第百条違反、この三つの罪名が一応考えられると思います。