2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
そのような問題意識から、例えば罰則強化という観点からは、平成二十八年の特定商取引法改正におきまして、不実告知等に対する法人への罰金を三百万円以下から一億円以下に引き上げたり、また、被害救済を図るために消費者裁判手続特例法が成立、施行されているところでございます。 今後も、消費者被害の拡大等を防止するために、実効的な法制度や法執行のあり方を検討してまいります。
そのような問題意識から、例えば罰則強化という観点からは、平成二十八年の特定商取引法改正におきまして、不実告知等に対する法人への罰金を三百万円以下から一億円以下に引き上げたり、また、被害救済を図るために消費者裁判手続特例法が成立、施行されているところでございます。 今後も、消費者被害の拡大等を防止するために、実効的な法制度や法執行のあり方を検討してまいります。
この結果、契約書面受領後、一定期間内、これ八日間は無条件に解除ができる、いわゆるクーリングオフの対象にいたしまして、勧誘時の不実告知等を理由にした契約の取消しも可能にしたところでございます。 美容医療については、こういう形で、消費者契約法ではありませんけれども、これは、美容医療というものをしっかり定義をして、特定継続的役務提供に追加をするという努力をしたところでございます。
これらの措置によりまして、この不実告知等の禁止の実効性を担保して、利用者が安心して継続的にサービスを利用できる環境を整備していきたいというふうに思っております。
○川口政府参考人 個別事案の該当性を断定することは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般に、消費者にダイレクトメールを送付して、同窓会の発行している名簿だと誤信させ、○○学校同窓名鑑ということを通信販売しているような場合におきましては、例えば、ダイレクトメール等の事業者の行為が民法上の詐欺または消費者契約法上の不実告知等に当たるようなものであれば、本法三条二号の不当利得に係る請求として、本制度
また、今先生御指摘のとおりですが、誇大広告や不実告知等、みずから所管する特定商取引法に違反する事実が疑われる場合には、消費者庁がみずから所管します特定商取引法に基づき、事業者に対して立入検査を行い、その結果、必要な場合には業務停止命令を実施するなどの対処を行わせていただきます。さらに、医師免許を持たない者が医療行為を行った、そういう場合には、警察に対して告発を速やかに行います。
このようなトラブルを引き起こす連鎖販売取引による被害を防止するために、特定商取引法の規制対象の一形態といたしまして、勧誘目的の明示、勧誘時におけます不実告知等の禁止、虚偽・誇大広告の禁止等、事業者の行為について規制をしているところであります。これらに違反した場合には、業務停止命令等によります行政処分の対象となるだけでなく、罰則の対象にもなっているところであります。
本改正案では、訪問販売等で、特商法が定める不実告知等の不適正な勧誘や過量販売を行った場合、クレジット契約を取り消すことができ、支払い済みの代金も返還されることになった点については高く評価すべきであります。
第三に、特定商取引に関する法律につきましては、適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売等に関し、不特定かつ多数の者に対して、不実告知等の不当な勧誘行為や、クーリングオフを無意味にするような特約を含む契約の締結等を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができるものとしております。 以上が、これら二法律案の提案理由及び概要でございます。
第三に、特定商取引に関する法律につきましては、適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売等に関し、不特定かつ多数の者に対して、不実告知等の不当な勧誘行為や、クーリングオフを無意味にするような特約を含む契約の締結等を現に行いまたは行うおそれがあるときは、当該行為の差しとめ請求をすることができるものとしております。 以上が、これら二法律案の提案理由及び概要であります。
宅地建物取引業法につきましては、不動産取引の相手方に説明すべき重要事項として、今回新たに瑕疵担保責任を履行するための保険加入の有無などを追加し、当該事項を含め、重要事項の故意による不実告知等について、現行の法定刑、最高で懲役一年または罰金五十万円を大幅に引き上げまして、最高で懲役二年または罰金三百万円の刑を科し、さらに、法人の代表者や従業者がこれらの違反をした場合には、その法人について最高で罰金一億円
また、カルト的な雰囲気というのもちょっと出ましたけれども、カルト的な雰囲気で行われる勧誘、霊感商法などにつきましては、勧誘において不実告知等があれば、これは本法における取り消し、不実告知の方で取り消しが可能になると思います。また、それが訪販法でございますとクーリングオフという、訪販法の方で解決できるというように考えております。
契約締結過程につきまして申しますと、不実告知等の話がどこまでか、どこまで告知すべきかということが、十分に事業者の側にも消費者の側にも認識されておりません。しにくい部分が、明確になっていない部分があります。