2002-09-11 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
名古屋空港の定期航空路線はすべて新空港に持っていくと、そういうふうでしたが、当時、座席数が六十席以下の飛行機での旅客輸送というのは不定期航空とされましたので、六十席以下の小型機はその対象になっていません。 そうしますと、現在、名古屋空港を拠点にして中日本エアラインサービスが小型機で国内各地に旅客輸送を行っていますが、これは名古屋空港に引き続き残るという認識でよろしいでしょうか。
名古屋空港の定期航空路線はすべて新空港に持っていくと、そういうふうでしたが、当時、座席数が六十席以下の飛行機での旅客輸送というのは不定期航空とされましたので、六十席以下の小型機はその対象になっていません。 そうしますと、現在、名古屋空港を拠点にして中日本エアラインサービスが小型機で国内各地に旅客輸送を行っていますが、これは名古屋空港に引き続き残るという認識でよろしいでしょうか。
第一に、定期航空運送事業と不定期航空運送事業の事業区分を航空運送事業に一本化するとともに、参入について、規制を路線ごとの免許制から事業ごとの許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該路線における供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております
第一に、定期航空運送事業と不定期航空運送事業の事業区分を航空運送事業に一本化するとともに、参入について、規制を路線ごとの免許制から事業ごとの許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該路線における供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております
「(a)査察命令 (b)査察団が入国地点に到着する日及び予定時刻 (c)入国地点に到着する手段 (d)適当な場合には不定期航空便のための外交上の許可番号 (e)査察区域における使用のために査察団が利用することができるよう事務局長が被査察締約国に要請する装置の一覧表」、こういうことになっております。
反対理由の第三は、不定期航空運送事業を休止する場合に、運輸大臣の許可から届け出に緩和することは、不採算部門の切り捨てにつながり、利用者のサービス低下となり、賛成できません。特に、不定期航空路線といっても、離島航路のようにほとんど定期便と変わらない生活路線もあり、これらが不採算を理由に一方的に休止できることになり問題です。 以上が反対理由であります。
この附属書の改正の考え方といいますのは、操縦士の資格のうち、その存在意義が乏しくなってきております上級事業用操縦士の資格、これはいわゆる小型機を使って、不定期航空運送事業の航空機の機長になるための資格でございますけれども、そういうものが余り必要性がなくなってきておるということでございます。
今先生おっしゃいましたように、不定期航空会社と申しますか、こういったところでは大変苦しいわけでございますけれども、民間のパイロットの養成機関の出身者とかいった方を採用いたしまして、自社にこういうところは大抵使用事業部門というのを持っておりますから、そこで必要な経験を積ませた上でこういった離島航空路線の運航に従事させて必要なパイロットを確保するということになっています。
○政府委員(林淳司君) ヘリコプターによりますところの不定期航空運送事業についての認可運賃、この運賃違反につきましては、航空法上罰則の定めがございます。
○林(淳)政府委員 ただいま御質問のコミューター航空でございますが、コミューター航空は現在、航空法上の免許区分といたしましては不定期航空運送事業という区分になっております。
これは北海道の他の地域のキロ当たり賃率に大体準じたような賃率を定めたわけでございますが、これはあくまでも不定期航空ということで、羽田の発着枠との関係もございまして、発着枠があいているオフピーク時にはそういう運航をしておったわけでございますけれども羽田の発着枠が満杯となりますピーク時は運航しておりません。
○山地参考人 ただいまの御質問でございますが、日本航空株式会社の定款というのがございまして、その定款によりますと、現在は、「(1)国際路線及び国内幹線における定期航空運送事業 (2)不定期航空運送事業及び航空機使用事業 (3)航空機整備事業 (4)前各号に附帯する損害保険代理業 (5)第一号乃至第三号に附帯関連する事業」と、今航空局長の御答弁にございましたように、日本航空株式会社法の精神を酌みましてある
これの罰則といたしまして百五十七条というところに、定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者、いろいろございますが、定期航空運送事業者が次の行為に該当するときは五万円以下の罰金に処するということで、何号か各号列記がございます。その中にただいまの百五条第一項を引用しておりまして、「第百五条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。」
私ども一応コミューター航空として考える場合に、通常小型航空機を使用して不定期航空運送事業により行われる定期的な旅客輸送というものをコミューター航空と言えるのではないかと考えておりますが、これらのコミューター航空といたしましては、現在のところ長崎県内、奄美諸島、それから東京の近辺の新島などの離島路線でコミューター航空会社四社が運航しております。
○永井政府委員 昨年、五十三年の三月でございますが、中央航空という不定期事業を経営しております会社に対しまして、不定期航空の中の一態様としての二地点間輸送、これは東京地区と新島との間の輸送でございますが、これを認めております。
○永井政府委員 不定期航空事業でございますので、特にダイヤを決めて一日何便とかあるいは週何便ということではございませんが、五十三年の三月二十四日からこの二地点間輸送をやりまして、五十三年の十二月末までの数字でございます。約九カ月でございますが、六百二十一往復やっております。一日平均二・二往復程度でございまして、九人乗りの飛行機を使用しておりますが、この間約八千三百人の輸送を行っております。
○永井政府委員 使途はいろいろございまして、たとえば先ほど申し上げました不定期航空事業あるいは使用事業につきましては、不定期航空事業であれば、たとえば遊覧飛行とかその他旅客の運送を行っております。
これが、航空法第百二十何条でありますか不定期航空運送業者に準用するということになっておりますので、何といいますか、違法と言えるのか、違法でないまでも不適当であるというふうな措置であるというふうに、私は現在のところ考えておるわけでございます。
そこで、四十七年三月二十二日に、自民党の航空対策特別委員会に対しまして運輸省から提出されました資料、たたき台ですね、「航空企業の運営体制について」という資料の中で、全日空は「近距離国際不定期航空運送事業の運営の充実を図る。」
○坂井委員 この試案を見ますと、全日空の事業分野を決めておりますところの第一項の二、つまり国際線に関するくだりがございますが、ここでは「逐次、近距離国際不定期航空運送事業の運営の充実を図る」こうあります。
なお、この近距離国際線の運営には、チャーター方式のほか、不定期航空としての運営方法もあるけれども、現時点においてはチャーター方式によることとするということになっております。 それから東亜国内航空につきましては、これは四十六年の五月に合併して現会社になっておるわけでございますが、国内ローカル線の運営を行うのを主にいたしております。
○内村(信)政府委員 今回の横浜航空株式会社、これは不定期航空運送事業をやっております。したがいまして、一応定期航空会社ではございません。その辺の問題がいま先生御指摘になったようなことでございます。ただ、法律的に申しますと、路線を定め日時を定めて運行するのが定期でございますが、不定期の場合はそれ以外のものということになっております。