1963-02-21 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
それから、不定執務局のお尋ねですが、これは御承知のように、現在国際電気通信条約によりまして、船舶無線電信局の種別を第一種局、第二種局、第三種局というようにいたしておるわけでございますが、そのうちの第三種局、すなわち二種局の執務時間よりも短い時間の執務、言いかえれば四時間であるとか二時間であるとか、それからまた、今度裏時間制というのを採用しようとしているわけですが、それはこの規則で時間の定めのない執務
それから、不定執務局のお尋ねですが、これは御承知のように、現在国際電気通信条約によりまして、船舶無線電信局の種別を第一種局、第二種局、第三種局というようにいたしておるわけでございますが、そのうちの第三種局、すなわち二種局の執務時間よりも短い時間の執務、言いかえれば四時間であるとか二時間であるとか、それからまた、今度裏時間制というのを採用しようとしているわけですが、それはこの規則で時間の定めのない執務
それによると、二十四時間勤務のところは、アメリカが二十、イギリスが七十四、それに対して日本は五百三十六、十六時間勤務のところは、アメリカがなし、イギリスが二十四、日本が三百六十五、八時間のところは、アメリカが八百五十九、イギリスが二千二百三十二、日本はこれに反して二百五十七、こういうことになっておりまして、その次の不定執務局が各国は相当あるのですが、日本は全然ない。
○岡田(修)委員 この不定執務局というのは、海上安全条約で規定している船舶無線局に該当するものなんですか。あるいはそれ以外のものもこれに含まれているのですか。