2007-02-21 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
これは、不完全燃焼防止装置という、本来は一酸化炭素中毒にならないような、そういう機能を備えた器具なのに一酸化炭素中毒になってしまった。こういう同機種による事故例が二〇〇〇年以降五件発生をしているということで、経済産業省は、ガス事業法に基づくガス事業者からの報告によってこれらの事故を承知しておったわけであります。
これは、不完全燃焼防止装置という、本来は一酸化炭素中毒にならないような、そういう機能を備えた器具なのに一酸化炭素中毒になってしまった。こういう同機種による事故例が二〇〇〇年以降五件発生をしているということで、経済産業省は、ガス事業法に基づくガス事業者からの報告によってこれらの事故を承知しておったわけであります。
○甘利国務大臣 一九九九年の当時に、通商産業省においては、不完全燃焼防止装置が作動した後に、再点火を繰り返すことによって、今おっしゃったように不完全燃焼防止装置の機能が、すすが堆積をして失われる、その可能性のあることについて認識をしていたと思っております。(塩川委員「九五年ですか」と呼ぶ)九九年。一九九九年当時には承知していたと思います。
だから、そういう過去の事故を踏まえて、不完全燃焼防止装置というのをつけるようになってきたわけですけれども、それが機能しないということになりますと、これはその不完全燃焼防止装置がないと同じことなわけですね。ですから、不完全燃焼防止装置がないという装置だということを前提に、本来対策をとるべきだったんじゃないですか。
○川瀬参考人 不完全燃焼防止装置は確かに優秀な技術だと思います。ただ、これを簡単に現場サイドで取りつけるというわけにはいかなくて、やはりもともとの製品を開発いたしまして、認証を受けまして初めて製造、出荷できるわけでございます。
その際にも、JIS規格という形で、業界団体としての、不完全燃焼防止装置を装着するということがその時点で確認をされたわけであります。 私どもは、この点で、経済産業省として、当時の通産省がこのパロマの事故について九一年、九二年で認識をしたときに、不完全燃焼防止装置をきちんとつけろと、義務づけるということを行っているべきだったと思いますよ。
○塩川委員 であるならば、不完全燃焼防止装置を今言った欠陥事故を起こした器具につけるということであってこそ初めて安全第一と言えるのではありませんか。なぜそのときに、不完全燃焼防止装置を装着する、そういう判断をとらなかったのか。そこにパロマとしての体質の問題があるのではありませんか。改めて、いかがですか。
例えばガス漏れ警報器、不完全燃焼防止装置、マイコンメーター、換気扇が連動する装置、こういったそれぞれ安全装置があるのですが、東京ガス管内でも、調べれば大体六〇%とか五〇%とか、それぞれやっているのですね。そういった面で、最近の住宅構造というのは高層化が非常に激しい。
○政府委員(浜岡平一君) JISの改正につきましては、不完全燃焼防止装置を設置すること、それから、特に今回のトラブルと関係が深いわけでございますが、対はこり試験を実施すること、それから三つ目に、就寝時に消火すること等の表示をはっきり行うこと、こういったことが今回のJISの改正の内容でございます。
どの程度そういうところのチェックができていたのかどうなのか、それから今回、これあれでしょう、不完全燃焼防止装置の設置ということを義務づけするわけですね。
○刈田貞子君 そこで、今おっしゃられた不完全燃焼防止装置の設置でしょう、それから、いわゆる窒素酸化物の排出基準の強化ですね、それからあと、チェック機関としては検査体制の強化というようなことをお出しになっておられるわけですけれども、これいかがですか、よろしゅうございますか。