1966-03-22 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
職安局長がまだ来ていないそうでありますけれども、実は労使関係の中でも、あるいは労働者の福祉という面から見ましても、あるいは日本の将来の雇用の問題等から見ましても、最も大切だと考えられますのは、特に日本の場合には不完全労働者、潜在失業者といわれる問題が非常に重要だというふうに私は考えます。
職安局長がまだ来ていないそうでありますけれども、実は労使関係の中でも、あるいは労働者の福祉という面から見ましても、あるいは日本の将来の雇用の問題等から見ましても、最も大切だと考えられますのは、特に日本の場合には不完全労働者、潜在失業者といわれる問題が非常に重要だというふうに私は考えます。
こういうような問題は、不完全労働者というか、就労者といいますか、現在のような状態の身分を完全にするための、港湾に限っての一つの特殊性かもしれませんが、りっぱな一つの構想だと思っております。これができ上がってから、全然そういうようなこともなければ、その結論がどうなったということも聞いておらないのですが、現在まで第六回まで行なわれているかのようにも聞いております。
それから、もう一つ私の考えを申しますが、不完全労働者が多いということが日本の非常な欠点のように言われますが、これは欠点であると同時に日本の経済の一つの強味を示すものでもあると考えられる。というのは、今日のような非常に高度に発達した分業の世界というものが世界的規模で行われておる場合に、一つの波動は必ず全面的に及んでくる。
一方には今までの失業対策が雇用対策に変ったから、九百万から一千万に近い不完全労働というものが、潜在失業というものがただちに救われるのではないかという希望を国民はつなぐと思う。ことにこの内閣は五つの誓いの中で、完全雇用ということを——これはその演説の中で完全雇用という言葉を使う程度であればかまわぬですが、これを法律用語に用いる場合にはよほど考えるべき事柄だと思う。どうしても私は納得ができない。
だからここにも不完全労働があるわけです。さらに仕事を従たる者というのでありますから これはもう言うまでもなく、先ほどの大蔵大臣の言う意味での就職の機会ではあるかもしれませんが、これは雇用としては成り立つまいと思う。仕事のない者は言うまでもありません。この数字を見て参りますと、全産業のうち、非常に大きな比重を占めておる。三二・二%の高い比率を示しておる。
私はあとで労働大臣にお尋ねをするつもりでおりますが、そのほかにかなり広い範囲にわたって、これの統計が示すように、多くの国民の中で、完全失業者は言うまでもありません、不完全就業、不完全労働、あるいは潜在失業、半失業と、いろいろな言葉で言われておりますが、この人々の数を今日の統計の上では正確にわれわれに答えを与えておりませんけれども、幾つかの資料を検討いたしますと、最小限度に見積ってみましても、その労働
それから、これは統計には出ておりますが、かつぎ屋とか紙芝居屋とかいうような、失業者の定義からははずされる不完全労働者が著しく増大してきておるということです。だからこういう者にまでもこの社会保険の適用の範囲を広げていかなければ、実はほんとうの社会保障制度の意味をなさないのです。でありますからこういう者を一体どうして適用していくか。
しかしこの雇用者は、今いう零細企業の労働者、ことに今問題になっております日本の雇用の分布の中で、政府の統計の中では不完全労働、あるいは不完全就業という言葉で統計の上に表わしております。私どもはこれを潜在失業、すなわち、かつぎ屋をやったり、紙芝居をやったり、露店商をやったり、というふうに、正常な生計費を得るに足らないわずかな収入しか得なくても、その人たちは失業者でない。
時間があればもっとお尋ねをして、そうすればもっとはっきり答弁をしなければならぬ義務をお感じになると思うのですが、遺憾ながら時間の関係で意見を伺うことができませんが、結論的に申し上げますと、今日の失業対策というのは、一般に潜在失業、不完全労働、この問題に備えなければ失業対策にならない。今あなたが答弁しましたけれども、その答弁だってインチキに満ちたものです。
今言う日本の一番大切な雇用の対象は、その就業の状態、ある者はこれを不完全労働と言い、ある者は不完全就業と言っておりますが、これをどのように・扱うかということが雇用対策でなければならぬと思うのでありますが、この問題に対しては言及されておりません。ただ困難だということは言っておりますが、一体労働大臣としては、こういうものに対していかなる方針をお持ちになっておるかをまず伺いたいと思います。
○井堀委員 お考え方はよくわかりましたが、そこで一体不完全労働者、あるいは潜在失業とも思われますが、そういうものをどの程度にお踏みになっておるか、もしそういうものに対する予想を持っておいでならば、この際明らかにしていただきたい。
経審長官は、失業の対象として、政策を盛る場合に考えなければならぬことは、不完全労働もしくは潜在失業といわれるようなこういう労働人口の動きを正確に把握するのでなければならぬということを、正直に御答弁なさっておる。
そこで話があつちこつちになりましたが、前の失業者の統計の中で、中小企業の三十人未満の事業場、すなわち九八%を占める事業場における不完全労働の姿が、この統計の中にどういうように組み込まれておるか。私のこの調査によりますとどうも把握されていないのじやないか。
この不完全労働者の統計を見ますと、十分この統計を裏打するに足る数字が現われておるのであります。たとえば二十四年の不完全労働者七百八十七万が次の五年には八百三十七万、次には七百八十万にちよつと落ちまして、二十七年にはさらにはね上つて八百四十四万になつておる。
私は中小企業の労働の実態というものを、この統計の中でどう扱つておるかということを今お尋ねしたのですが、失業保険の点で出て来る結論と、この経済白書にいう不完全労働の統計との間に食い違いが出て来ております。この議論は、ここでしますとたいへん時間を要すると思いますが、失業保険のいうように、五人以上の事業場から出て来るトータルと、この不完全労働から出て来るトータルとは、非常な違いが出て来る。
そこで、一体労働省の経済白書の統計を見ますと、不完全労働者の数をかなり大きく把握されておるようであります、もちろん実態はもつと大きいものであるかわかりませんが。
この場合においてもいわゆる不完全労働の形で以てこれを潜在失業というようなものをどこからどこまでを取るかということになりますと、幾つかの議論があるのでありまして、明確なこれならば間違いないと思う数字を指摘して御説明申上げる根拠が十分ないと思うのであります。