1960-02-26 第34回国会 衆議院 決算委員会 第8号
ですから、委員長を通じて資料の要求をいたしたいのですが、公社といわず、農林省といわず、これは全部の公務員について、はっきり使い込みとか刑事事件になるような不在行為によって国家に損害を与えた金額を、省別あるいは個人別にできておるわけですから、集約して出していただきたい。
ですから、委員長を通じて資料の要求をいたしたいのですが、公社といわず、農林省といわず、これは全部の公務員について、はっきり使い込みとか刑事事件になるような不在行為によって国家に損害を与えた金額を、省別あるいは個人別にできておるわけですから、集約して出していただきたい。
けれども、いろいろ不在行為をやり、そしてそのために処罰される保険医があるということは、すでに厚生省からもしばしば発表されおる。この保険医が全国において如何なる不正不良行為をやつたか。その件数とか、或いは種類或いは不正違反行為の内容、そして例えば点数の水増し請求をやつたということは直ちに医療費の支払状況に影響して来るわけであります。
それから七条の場合の「虚偽の申告又は不在行為」、これはいろいろのケースがございますが、たとえばただいまの御指摘のように、甲の承認した検定機関の検定書を添付するということになつておりまする場合におきまして、その検定書を、別のものを出したとか、そういうふうな事例が考えられるわけでございまして、「虚偽の申告又は不正行為」の場合におきましては、これに対しまして、条項に従いまして処置いたしますと同時に、今後の
税務関係のほうも現金を扱うのでいろいろの不在行為がかなり多いように見受けられますが、併し。パーセントは郵政省よりぐつと下つておるわけです。法務省あたりも非常に多いようですが、これもぐつと数字が下つておる。依然として郵政省がこの職員の不正の面においてはトップを切つておるということは、これは相当研究をしなければならん問題があるのではないか。
このような事態を招来するに至つたことは、斯業に対する取締法規が廃止せられて、宅地建物の取引に対して、何らの善後措置がとられず、任放の状態に置かれているため、従来は就業上不適当と認められる者も本業を営み、その取引にあたつては、詐欺に類似する不在行為がしばしば行われているためであります。
それから私は法の不備の点につきましては先ず法案第四条について菊川君が申されましたので、その具体的レース内容について私は一言遺憾の点を申上げたいと思うのは、競輪、競馬と違つて、これは非常に政令においても気を付けるし、又監督も十分するというようなことを言われておるようでありますけれども、競輪や競馬は御承知のように、競馬の場合は人為的にはなかなかこれは不在行為を行えるものではない、レースの上で。
それから患者の不在行為に対して処罰をするならば、医師の不正行為に対して処罰をした方がいいんじやないかという御意見でございますが、この点につきましては昨年法律の御改正がございまして、医師を保險医に頼みますときには、自由なる意思において自由なる契約をするという形をとりまして、保險医の承諾に基いて保險医をきめているような状態でございます。