2016-02-24 第190回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
公務員としての政治家がその職務の対価としての賄賂を得るという賄賂罪は、公務の不可買収性、廉潔性を害する癒着、腐敗の最たるものでありまして、国民にとっても、また国会議員全体にとっても到底容認できない行為であります。
公務員としての政治家がその職務の対価としての賄賂を得るという賄賂罪は、公務の不可買収性、廉潔性を害する癒着、腐敗の最たるものでありまして、国民にとっても、また国会議員全体にとっても到底容認できない行為であります。
公務員の清廉義務、そして職務行為の不可買収性、そして職務行為の公正、そして、判例でもありますけれども、職務の公正とそれに対する社会の信頼。本日取り上げる事案は、まさにその法益が侵害されている可能性が極めて高いと思われる事案であります。 まず、収賄罪については、地方公務員たる公立高校の教員についても構成要件が該当すれば当然成立すると考えていますが、法務大臣、いかがですか。
刑法のあっせん収賄罪を含めました賄賂罪の保護法益は、ゲルマン法的な公務の純粋性か、ローマ法的な公務の不可買収性にあるとされておりますが、この罪、本罪、あっせん利得罪の保護法益は、野党も与党も政治的公務員の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼、要するに政治倫理の確保にあるとされているのであります。
あっせん収賄罪というのは、国家または地方公共団体の機関を構成する公務員自身がいわば内部的に国家または地方公共団体の作用を侵害しまたは危険ならしめる犯罪とされておりまして、保護法益といたしましては、公務員の公務の公正さ及びあっせんする公務員の廉潔性、そしてそれに対する国民の信頼、すなわち不可買収性、こういったものが保護法益となっておりまして、要は政治公務員に対するものなのか、一般公務員に対するものなのか
一方、あっせん収賄罪におきましても、これは通説と言われる団藤重光先生の考え方でいきますと、公務員の職務行為の不可買収性なんという、つまり買収することがべからず、買収できないよという意味なんというのも日常使われる言葉ではないんですけれども、要はお金で公務員の行為を評価したり買ってはいけないというようなことだろうと思います。
賄賂罪の保護法益については、一般にゲルマン法に由来しますところの公務の純粋性かローマ法に由来するところの公務の不可買収性にあるとされているのでありますが、もし本法案における地位利用収賄罪の法的性格というものが公務の廉潔性の保持にあるんだとするならば、刑法の賄賂罪、とりわけあっせん収賄罪の特別法ないし補充法という性格を持つことになります。
なぜならば、刑法百九十七条、これは収賄罪の規定ですが、これが収受、要求、約束、こういう事案については五年以下の懲役ですから、不可買収性というものを法益とする公務員の犯罪に対して五年以下の懲役でしかないのに利益供与の場合五年以下と、これもできないことなんだろうというふうに思った次第なんですね。じゃ、法定刑も引き上げることができない。
だから、西洋でも、公務員の地位は買収すべからざる地位であるから、公務員の不可買収性をもってわいろ罪の法益だと言う人もあるくらいでありまして、とにかく、何か世話してやっては金を取るということになると、これは一種の陳情ブローカーになる。陳情ブローカーということに相なりますならば、これはどうも公務員としてはあまり喜ぶべき現象じゃないと思う。
それから前段の公務員たる身分に基いて金を受けるということになるのでありますからして、公務員の不可買収性と申しますか、公務の廉潔性をそこなう行為でございます。この両方を保護法益としておるわけであります。
○政府委員(竹内壽平君) 公務員が他の公務員に働きかけるということでその報酬をもらうということは、本来公務員の不可買収性と申しますか、廉潔という観点から申しますと、好ましくない行為でありまして、かりにその中で、その働きかけが不正の行為をさせるという場合だけが、今回はその処罰の対象にされておりますけれども、それに該当しない場合に処罰からは漏れる場合がございましても、その行為自身は決してよろしい行為ではなくして
わいろ罪の保護すべき法益が、御指摘のように、公務員の廉潔を保持しようということと、公務の公正をはかるというこの二点にありますことは申すまでもないのでございますが、これを学問的に申しますならば、ローマ法におきましては、公務の不可買収性と申しますか、廉潔を保持するということがわいろ罪の本質であるというふうに言われておるのでございますし、一方、ゲルマン法におきましては、公務員の公務の公正を担保するというのがわいろ
このことは、刑法の規定する収賄罪を通観してみましても明らかな通り、公務員の職務に関することが収賄罪の構成要件とされているのであって、すなわち、公務員の職務はわいろによって左右さるべきものではない、いわゆる職務の不可買収性ということが、収賄罪として処罰すべきものとする刑法の基礎的な理由となってきているのであります。
一つは、公務員の不可買収性というお言葉がございましたが、不可買収性、つまり廉潔という点でございます。もう一つは、公務の公正なる執行を担保するということでございます。従来のわいろ罪もこの二つを保護法益として考えているのでございます。
そういう学者のいわゆる公務員を何らかの事柄に関して純然たる個人的のことは別、また儀礼的のことは別でありますが、そういう線において一脈職務につながりを持つておる範囲において金をとることがいけないのだという公務員不可買収性、これはしいて押し詰めれば身分的の一つの刑政作用であるというような賄賂罪が生れて来ますゆえんの基本的精神というものが、日本の刑法にも残つておるのであります。
何らかの事柄を条件として――役人の無報酬の原則あるいは不可買収性とか学者がよく言つていますが、何らかの因縁をつけて、あるいは全然因縁をつけずに金をとつたからして、常に罪になるという意味ではありませんが、たとえば地位を利用するとか自分の権勢を利用するとか、あるいは友人、第三者に対して要求するとか、そういうことがあつて、よしんば相手方の依頼を受けた人間が職務をひん曲げることがなくても、その結果として金をとつたということを
賄賂というものは必ずしも職務の適正行使のみというふうに考える必要はない、職務の適正行使を害すること、並びに公務員の不可買収性の原則につながつている。しかし、どちらかと申せば、もちろん職務の適正行使をひん曲げるということにつながる色彩の方が濃厚だと思います。