2014-03-13 第186回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
国連憲章五十一条は、集団的自衛権を、個別的自衛権とともに固有の権利、自然権、すなわち国家として元々保有している不可譲の権利で、これはここには書いてありませんけれども、国際慣習法上確立された権利であると、こんなふうに位置付けられております。
国連憲章五十一条は、集団的自衛権を、個別的自衛権とともに固有の権利、自然権、すなわち国家として元々保有している不可譲の権利で、これはここには書いてありませんけれども、国際慣習法上確立された権利であると、こんなふうに位置付けられております。
ドイツにおきましてそうした不可侵、不可譲の権利といった文言が見られるようになりますのは、ようやく戦後ドイツの現行憲法であります一九四九年制定の基本法においてであります。基本法の一条一項に言う人間の尊厳条項がその典型でございますが、そこには明らかにナチス・ドイツの歴史を背景として人としての尊厳を守ることが何よりも重要な国家の責務なんだとする強い意志の表れがあるということが分かります。
基本法の一条で、人間の尊厳が不可侵であるとか、それから一条二項で、不可侵で不可譲の人権といった表現が戦後初めて登場したわけで、その意味では、ドイツの憲法の伝統からすると、これは明らかに別のルートからのものが入り込んでいるというふうに考えるわけですが、ただ、今おっしゃったことで言葉じりをとらまえるようですけれども、日本国憲法には確かに二十四条に「個人の尊厳」という言葉が出てまいりますが、このドイツの基本法
国連総会が一九七四年に採択した諸国家の経済権利義務憲章は、いかなる国家も、どのような形であれ外部からの干渉、強制及び脅迫を受けることなく、その国の意思に従い、その政治的、社会的及び文化的のみならず経済的体制を選択する主権的かつ不可譲の権利を有するとして、国連憲章に規定された民族自決権の内容をさらに発展的に示していることからも明らかであります。
「いかなる国家も、どのような形であれ、外部からの干渉、強制及び強迫を受けることなく、その国民の意思に従い、その政治的、社会的及び文化的のみならず経済的体制を選択する主権的かつ不可譲の権利を有する。」この十条を今御説明がありましたけれども、これは金融業務の実施の対象となるのは市場指向型の経済を推進する加盟者としている。市場指向型経済を推進しない国には融資もしないということになる。
また、開発の権利というものは不可譲の人権であるとしておりますが、この宣言の採択に当たりましてアメリカ合衆国は反対しました。日本はアブステーン、棄権したわけですね。なぜ棄権したのか、この理由をお教えいただきたいと思います。