1999-08-06 第145回国会 衆議院 法務委員会 第27号
また、不可罰的事後行為の典型例として窃盗犯人による財物の処分行為というのがありますが、窃盗罪においては判例上不法領得の意思の存在がその要件とされております。しかし、不法入国罪については不法在留の意思は要件とされていないことから、窃盗罪の場合と異なりまして、不法在留行為が不法入国罪の不可罰的事後行為に当たるとは考えていないということでございます。
また、不可罰的事後行為の典型例として窃盗犯人による財物の処分行為というのがありますが、窃盗罪においては判例上不法領得の意思の存在がその要件とされております。しかし、不法入国罪については不法在留の意思は要件とされていないことから、窃盗罪の場合と異なりまして、不法在留行為が不法入国罪の不可罰的事後行為に当たるとは考えていないということでございます。
非常に単純な質問をするわけですけれども、従来の刑法理論によりますと、処罰の対象は収益を生んだところの犯罪行為そのものでございまして、後その得た金をどうしようかというのは、いわゆる不可罰的事後行為というふうに言われていたわけであります。
こうしたマネーロンダリング行為は、財産犯によって得た財物のそれを使う行為、使用行為のような新たな法益侵害を伴わない、今先生御指摘の不可罰的事後行為というようなものとは異なるものでございまして、その処罰は何ら刑法の基本的枠組みを変えるものではございません。
この隠匿罪、事業経営の支配を目的とする犯罪は、刑法上、最初の法益侵害によって犯罪事実が終了し、事後の違法状態は当初の犯罪の構成要件によって評価し尽くされており、犯罪行為とは認められないとするいわゆる不可罰的事後行為の考え方を根本的に覆すものであります。
○服部三男雄君 今の刑事局長の答弁は非常に重要なところでありまして、一見不可罰的事後行為に見えるようなことであっても、その行為自体に、時代が変わって国民の多くがそれは反社会性が非常に強い、違法行為の類型として非常に強い、新たな法益侵害を起こしているんだと、こういうふうな社会の要請が強まってくれば、法全般を統括する法務省としては、当然こういったことを罰するような法制をつくっていくというのは、これは法務省
これを捨ててしまう、あるいは燃やしてしまう行為は、これは先生の今申された不可罰的事後行為そのものでございます。ただ、それを用いて銀行に行って銀行員をだまして預金を引き出す行為、これは新たな法益を侵害するということで不可罰的事後行為の範囲を超えておりますので、詐欺罪が成立するという考え方でございます。
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほどの不可罰的事後行為をもさらに処罰するのではないかというお答えの中で申し上げましたが、犯罪収益等の隠匿罪等の行為でございますが、これは財産犯、前提犯罪とは別個の犯罪として可罰性を認めているということでございますので、前提犯罪につきまして公訴時効が完成したか否かというものは、直接マネーロンダリングに関する犯罪に消長をもたらすものではないということになります。
そうすると、これまでの刑法の理論でいうと、不可罰的事後行為といって、財産犯を犯したら、その犯した窃盗なり恐喝で処罰されればそれで終わったものが、その後きちょうめんにそれをたんすに預金したりすれば、そのこと自体が別に犯罪になってしまうということになると、これまでの刑法の枠組みが随分狂ってしまう、そういう問題があろうかと思います。
それと、法律的に言うと、犯罪収益罪の関係ですけれども、大体、犯罪の収益を使ってしまうということは、今まではどういう使い方をしようと不可罰的事後行為ですね。ところが、今度はそうでなくなるということなんです。
そうなってくると、今まで不可罰的事後行為とされていたものがそうでなくなる例があるというんだけれども、これからも、犯罪によって不法に得た収益、例えばそれが金銭だとすると、飲んだり食ったりしてそれをぱっと使っちゃった、これは問題にならないんですね。
必然的に不可罰的事後行為の理論とも絡むわけでございますけれども、例えば窃盗をやりますと、確かにその後の財物の処分については不可罰的事後行為でございます。壊そうと燃やそうとそれは勝手じゃないか、こういうことで、それが新たな犯罪としてとらえられることはない、器物損壊だの何だのということにはならない、おっしゃるとおりでございます。
よく、不可罰的事後行為ということが言われますが、これは、泥棒などの場合に、物をとって食べてしまったという場合は、それに対して刑罰を科せば、当然その刑罰がその行為までも吸収して評価しているからそういう言葉でたまたま呼ぶだけでありまして、さらに一層の犯罪を行うとか、それによって不当な収益を獲得するというような者を処罰しないで放置していいという考え方は、刑法ができまして以来一度もあったものではございません
この法案の中で、いわゆるマネーロンダリングに関する部分なんですけれども、例えば、窃盗ないし別の犯罪によって収益を得た、これは隠匿した場合にまた隠匿罪ということで、今までは不可罰的事後行為というふうに処理をされていたものが、隠匿罪と。