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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-08-06 第145回国会 衆議院 法務委員会 第27号

また、不可罰的事後行為典型例として窃盗犯人による財物処分行為というのがありますが、窃盗罪においては判例上不法領得意思の存在がその要件とされております。しかし、不法入国罪については不法在留意思要件とされていないことから、窃盗罪の場合と異なりまして、不法在留行為不法入国罪不可罰的事後行為に当たるとは考えていないということでございます。

松尾邦弘

1999-07-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第19号

服部三男雄君 今の刑事局長の答弁は非常に重要なところでありまして、一見不可罰的事後行為に見えるようなことであっても、その行為自体に、時代が変わって国民の多くがそれは反社会性が非常に強い、違法行為の類型として非常に強い、新たな法益侵害を起こしているんだと、こういうふうな社会の要請が強まってくれば、法全般を統括する法務省としては、当然こういったことを罰するような法制をつくっていくというのは、これは法務省

服部三男雄

1999-07-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第19号

これを捨ててしまう、あるいは燃やしてしまう行為は、これは先生の今申された不可罰的事後行為そのものでございます。ただ、それを用いて銀行に行って銀行員をだまして預金を引き出す行為、これは新たな法益を侵害するということで不可罰的事後行為の範囲を超えておりますので、詐欺罪が成立するという考え方でございます。  

松尾邦弘

1999-07-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第19号

政府委員松尾邦弘君) 先ほどの不可罰的事後行為をもさらに処罰するのではないかというお答えの中で申し上げましたが、犯罪収益等隠匿罪等行為でございますが、これは財産犯前提犯罪とは別個の犯罪として可罰性を認めているということでございますので、前提犯罪につきまして公訴時効が完成したか否かというものは、直接マネーロンダリングに関する犯罪に消長をもたらすものではないということになります。  

松尾邦弘

1999-05-25 第145回国会 衆議院 法務委員会 第16号

そうすると、これまでの刑法理論でいうと、不可罰的事後行為といって、財産犯を犯したら、その犯した窃盗なり恐喝で処罰されればそれで終わったものが、その後きちょうめんにそれをたんすに預金したりすれば、そのこと自体が別に犯罪になってしまうということになると、これまでの刑法枠組みが随分狂ってしまう、そういう問題があろうかと思います。

白取祐司

1999-05-19 第145回国会 衆議院 法務委員会 第14号

必然的に不可罰的事後行為理論とも絡むわけでございますけれども、例えば窃盗をやりますと、確かにその後の財物処分については不可罰的事後行為でございます。壊そうと燃やそうとそれは勝手じゃないか、こういうことで、それが新たな犯罪としてとらえられることはない、器物損壊だの何だのということにはならない、おっしゃるとおりでございます。  

松尾邦弘

1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号

よく、不可罰的事後行為ということが言われますが、これは、泥棒などの場合に、物をとって食べてしまったという場合は、それに対して刑罰を科せば、当然その刑罰がその行為までも吸収して評価しているからそういう言葉でたまたま呼ぶだけでありまして、さらに一層の犯罪を行うとか、それによって不当な収益を獲得するというような者を処罰しないで放置していいという考え方は、刑法ができまして以来一度もあったものではございません

渥美東洋

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