2006-05-11 第164回国会 参議院 総務委員会 第20号
御指摘の光ファイバーのような固定通信市場におきまして、こうした非対称規制の一環としまして、いわゆる不可欠設備と言われるものを電気通信事業法上第一種電気通信設備と指定して、これに対して、ただいま御指摘ありましたような開放義務あるいはオープンにというふうな義務を課しているところでございますが、このような形での第一種電気通信設備に該当するか否かということにつきましては、現在は、都道府県を基本としました地域
御指摘の光ファイバーのような固定通信市場におきまして、こうした非対称規制の一環としまして、いわゆる不可欠設備と言われるものを電気通信事業法上第一種電気通信設備と指定して、これに対して、ただいま御指摘ありましたような開放義務あるいはオープンにというふうな義務を課しているところでございますが、このような形での第一種電気通信設備に該当するか否かということにつきましては、現在は、都道府県を基本としました地域
○有冨政府参考人 今先生御指摘のありました指定電気通信設備の制度の趣旨でございますけれども、現在の制度におきましては、他事業者、今でいいますとNCCとよく言われますけれども、その事業者がサービスを提供するために、その設備をどうしても利用しなければサービスができないというような観点で、いわゆる不可欠設備と呼んでおりますけれども、そういう不可欠かどうかという観点でこの指定設備の対象というものを決定しているというのがこれまでの
今はもう数百社が光ファイバーを利用して、今、不可欠設備と言われましたけれども、いわゆるボトルネックがある中でやっている。 現在、数百社が利用しているこの光ファイバーが自由に利用できなくなった場合、つまり、前の指定電気通信設備、平成九年に指定されたそうですが、その前はいろいろな面倒くさいことがあったと聞いています、私も。それがなくなったからこれは自由に発展したんですよ。
私ども、先ほどもちょっと触れましたけれども、総務省との間で共同の指針を作っておりまして、不可欠設備というものについての物の考え方を明らかにしているわけでございますが、その中では、メタル回線のほか光ファイバー回線等を含むものということで考え方を示しておりますので、現状では光ファイバー設備にもボトルネック性があるということで考えているわけでございます。
現時点においてはその光ファイバー網につきましては、いわゆるこの法律に言います不可欠設備、不可欠性。つまり、他事業者がサービスを提供する上でどうしてもNTTの加入者網を使わないとビジネスができない、政策的に見ますと競争が生まれない、こういう観点でどこまで指定をするのか。