2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
しかし、これあくまでも一時的、まあ不可抗力とは言いませんけれども、コロナにおいていろんなことをやる中において、どうしても必要な仕事の中において結果的に僅か超えてしまったということに関しては、これはそのまま対象に置いていただきたいという思いが込められておる文書であります。そういう思いの中で、これはこのときにはそういうお答えをさせていただいております。
しかし、これあくまでも一時的、まあ不可抗力とは言いませんけれども、コロナにおいていろんなことをやる中において、どうしても必要な仕事の中において結果的に僅か超えてしまったということに関しては、これはそのまま対象に置いていただきたいという思いが込められておる文書であります。そういう思いの中で、これはこのときにはそういうお答えをさせていただいております。
いわば不可抗力だと思うんです。企業の思い切った事業再構築を支援といった考え方もこれは一考だと思いますが、コロナ禍において雇用を守っていく意味においても企業の現状を守るということが必要だと思うんですが、大臣の御所見を伺えますでしょうか。
これはもう不可抗力というか、外的なもの、あるいは国民の選択という内在的な権利等を踏まえると、政府に責任はないのであると。 一方で、今、この少子超高齢社会の中で、日本のあらゆる制度がひずんでいるわけです。
○菅(直)委員 今の答弁の中で一番気になるのは、恣意的か不可抗力かと言われましたが、恣意的だと私は言っているんじゃないんですよ。マーケットが不完全で、結果としてそういうことが起きたと。起きたことははっきりしているわけですよ。 だから、恣意的だったら、それはそれこそ公取委の問題になるかもしれません。
その売り札が少なかったということが恣意的なのか不可抗力なのかということも含めて、しっかりと審議会で今調査をしているところでありまして、私の方からも、恣意的なものがあるのかどうなのかということも含めて、非常に重要な点だということで、その審査、調査というものをしっかりやるように命じているところであります。
要するに、動物虐待罪というのは、動愛法上、四十四条に、みだりに死なせたり傷つけたりという犯罪が成立するんですけれども、もしそうだとした場合には、これは不可抗力ですから、犯罪にならないんですね。ですから、犯罪という観点から警察の動きを要求しようとすると、警察としては、警察法上、刑事事件でない可能性があるから、そこの部分が難しいんじゃないか。
○山花委員 火災の場合は、これは物理的に毀損してしまっていて不可抗力ということなのかもしれません。今、捜査関係で押収されていてというケースがあるというようなお話でした。 今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
消費者契約法は、民事ルール、裁判規範ですので、個別具体的な事案の当否を消費者庁が判断するのは適当ではございませんが、一般論として申し上げますと、試験の中止が不可抗力とは言えない場合、すなわち事業者の責めに帰することができる場合等であってもいかなる責任も負わないという内容の契約条項であれば、消費者契約法第八条第一項第一号に該当する可能性がございます。
ですから、コロナにおいては話合いをしてくれというような形だと、ちょっとやはり安定性という部分では欠けるんじゃないかなというふうにも思いますので、もう既にこれで結んじゃっているところもありますので、不可抗力というものはどういうものなのかというような部分も、政府としても整理をしていただいて、発信をしていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
しかし、今回、七月の七日にPFI事業における新型コロナウイルス感染症に伴う影響に対する対応等についてという、これは内閣府からの通知ですけれども、感染症拡大に伴う事業の支障というのは不可抗力であるというふうに言われて、PFI事業者への支援を要請をしておられます。
○河野国務大臣 今回のコロナで様々なことが起きて、学校が臨時休校になったり、PFIのいろいろな事業にも様々な影響が出ておりますが、これは管理者が悪いのか、あるいは事業者が悪いのかといっても、これはなかなかいずれの責めに帰し難い、不可抗力と言わざるを得ないという状況なんだろうと思います。そういうことで、そういう扱いをしてくださいと。
是非、徹底的な究明で、今おっしゃった不可抗力によるものである、あるいは不可抗力によるものであるとしても、では、あそこまでの高騰、今まで十円ちょっとくらいの平均価格だったものが、一気に百五十円ですかね、十五倍までいったという、ちょっと考えられないような高騰があったわけですから、そこを安定化させていくためには、やはりまずは原因を究明して、システムを変えていくということが必要だと思いますので、是非お願いいたします
○森ゆうこ君 いや、しかし、日本学術会議が、七条ですけれども、二百十人の会員をもってこれを組織するということなので、今のたまたま不可抗力で欠員が出た、またそれを補充するということも書いてありますけれども、今はせっかく推薦したものを拒否したからそういう状態になっているんですよ。これを解決するのは総理大臣じゃないですか。
ただ、この場合に、使用者の責めに帰すべき不可抗力による休業と言えるためには、その原因が事業の外部により発生した事故であることであるとか、あるいは事業主の方が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故、特に派遣元の場合は、新たな派遣先の開拓や確保のための努力が十分尽くされているかどうかといったようなことなどを個別にしっかりと確認することが必要でございます。
ただし、その上で、こういうあおり運転を始めとする危険運転、その後の裁判の現実、こういうことを知っていただいて、そして、法改正の後、犯人の逃げ得ですとか、それから逆に冤罪ですね、結局その後ろで事故を起こした人というのは、もう何というのか、不可抗力、避けることのできない事故を起こしてしまっていると思うんですが、そういうことも決して許してはならないということですね。
した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を受けて、国土交通省におきましても、建設団体に対して、緊急事態宣言下でも公共事業や電気、ガス、上下水道など、国民が必要最低限の生活を送るため不可欠なサービスを提供する事業に関しては事業の継続が求められる事業とすること、事業継続に当たっては、感染拡大の防止、従業者の健康管理の徹底を図ること、そして、新型コロナウイルスの影響による一時中止や工期の変更は不可抗力
自治体施行の公営競技場従事員に休業手当が支払われていないのは、不可抗力によるもので、使用者の責に帰さず、よって労基法二十六条の適用はされないとしているからでありますが、四月七日の緊急事態宣言以前の政府の自粛要請による無観客での試合開催は、公営競技を施行する自治体の判断でとった措置であると思います。
労働基準法に定める休業手当に関しまして、厚生労働省が公表しております新型コロナウイルスに関するQアンドAにおきましては、休業手当の支払い義務が生じない不可抗力による休業につきまして、二つの要件を入れております。
この問七というところを見ていただきたいんですけれども、ここを見ますと、今回、緊急事態宣言による休業というのは、これは不可抗力による休業になるんだ、そして、休業を回避するための具体的な努力、例えばテレワークをさせようということを検討してみるとかそういうことをやった、努力をしたということがあれば、これは不可抗力による休業だから休業手当は支払わなくてもいいということがここには書かれています。
○加藤国務大臣 今委員お示しをいただきました新型コロナウイルス感染に関するQアンドAの中の考え方というのは、まず、不可抗力による休業と言えるかどうかという判定をするために、その原因が事業の外部より発生した事故であること、また事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があるということで、一に該当するものとして、今回の緊急事態宣言、またそのもとでの
その上で、基準法の要否については、これまでこの委員会でも申し上げてまいりましたように、責めに帰する事由かどうかについては、そうした事案がいわゆる不可抗力かどうかということがポイントになります。
これについては既にホームページ上には明らかにしておりますけれども、不可抗力による休業と言えるためには、その原因が事業の外部より発生した事故であること、事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることという要素をいずれも満たす必要があるということであり、具体的には、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合においては、これを十分に検討しているか
そういった中で、お尋ねの労基法の休業手当の取扱いにつきましては、労基法の二十六条で、使用者の責めに帰すべき事由による休業であれば、使用者は休業手当を支払う必要があるとなっておりまして、不可抗力による休業の場合については、使用者に休業手当の支払い義務はないということとなります。
それともう一つ、これは大事な問題なので明確にお答えいただきたいんですが、四月三日の厚生労働委員会で、特措法に基づく緊急事態宣言が出されたときは、会社は不可抗力なので休業手当を支払う義務がない旨、担当局長が答弁しているんです。そうすると、今までは払われたんだけれども、緊急事態宣言が出たので会社としてはもう払わなくていいということになったら、従業員の人は大変なので、これはどうなるのか。
○加藤国務大臣 ですから、一律にこう右とか左とかということではなくて、実態ということをしっかり判断する、例えば、不可抗力による休業という判断をする前において、例えば自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合、そういったことを十分検討しているのか、あるいは労働者をほかにつかせることができる業務があるにもかかわらず休ませているのか等、事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお